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​アクサの「治療保障」のがん保険
マイ・セラピー

​ガン治療保険(無解約払いもどし金型) 上皮内新生物治療給付特約付

​入院しない手術・放射線治療・化学療法(抗がん剤治療)や緩和ケアなど、最新のガン治療をしっかり保障するガン保険

デジタル約款 →

※無理にご契約をお勧めすることはありません。

医療技術の進歩により、いまは完治の確率も高まっています。そして、治療スタイルもさまざま。マイ・セラピーは最新のガン治療に対応。

​ 

しかし
医療技術の進歩により、いまや完治の確率も高まっています。
そして、治療スタイルもさまざま。


POINT1

:がんの3大治療をしっかりサポート

「早く退院して、通院で継続治療」という傾向に

​ガン治療はかつては手術が中心でしたが、いまは個々の患者に合わせた「個別化医療」の時代になりました。
3大治療の中でも「化学療法(抗がん剤治療)」が 主役になりつつあり、抗がん剤も新薬が増え、多様化しています。
そんな中でも、がんを小さくしたり再発や転移を予防する目的で行われる化学療法(抗がん剤治療)は、近年、通院(外来)しながら継続治療を行うことが多くなってきています。
 

抗がん剤治療とは

​がんを小さくしたり再発や転移を予防する目的で行われます。抗がん剤治療には、化学療法やホルモン療法(内分泌療法)、分子標的薬、そして免疫チェックポイント阻害薬を用いた治療が含まれます。


そこで、マイ・セラピーでは
ガンのおもな治療方法、
「手術」「放射線治療」「化学療法(抗がん剤治療)」を入院しなくても保障!

手術後に合併症を発症する可能性が高い

特定のガン手術(食道・胃・小腸・結腸・直腸・肛門の切除術および全摘出術)は上乗せ保障!


POINT2

:がんに伴う痛みの緩和ケア(緩和療養)もサポート

痛みを取り除きながら治療することが重視される傾向に

​がん治療における「緩和ケア」とは、がんにともなう痛みを疼痛緩和薬などで和らげることです。
近年では、「がん治療」と「緩和ケア」を治療の初期から並行して行い、身体的・精神的痛みを取り除きながら治療していく考え方が重視されています。
 

​出典:厚生労働省「がん対策推進基本計画 平成30年3月」
記載内容は、上記資料をもとにアクサ生命にて作成

そこで、マイ・セラピーでは
がんにともなう痛みなどの緩和を目的とした「緩和ケア(緩和療養)」も保障!


POINT3

:保障をさらに充実させる特約など

​マイ・セラピーでは、特約も充実!豊富な特約で、保障の幅がひろがります。
 


ガンと診断確定されれば、治療費に加え、仕事を休まざるを得ない状況で収入減少のリスクもあり、
それらに備えることも大切になってきます。

​ 

ガン・上皮内新生物一時金特約

​ガンは診断確定だけでなく、2回目以降の入院も保障します!

​※上皮内ガンは診断確定のみ。

​ 

​ 

待ち期間とは、ご契約日(責任開始期)以後であっても保障されない期間をいいます。
 


ガン先進医療給付特約(12)

ガンにより先進医療による療養を受けたときに保障

先進医療にかかる技術料と同額※ + 一時金15万円をお支払いします。

​一時金は病院が遠方の場合の交通費などに充てられます。
※1回の療養につき1,000万円限度、通算2,000万円限度。

ガン先進医療給付特約(12)について

  • ​公的助成などにより自己負担額が発生しない場合など、先進医療にかかる技術料が「0」となる場合は、この特約からのお支払いはありません。

  • ​同一の先進医療において複数回にわたって一連のガン先進医療給付金のお支払事由に該当する療養を受けたときは、それらの一連の療養を1回の療養とみなします。

  • ​給付対象となる医療行為や医療機関の範囲には制限があります。

  • ​先進医療の種類およびその取扱保険医療機関は、適宜見直しされます。

  • ​ご契約時点で先進医療に該当していた場合でも、療養を受けた時点で公的医療保険制度の給付対象となっている場合や医療技術などが見直しされ先進医療でなくなっている場合は、この特約からのお支払いはありません。

  • ​先進医療の種類およびその取扱保険医療機関については、厚生労働省のホームページでご確認いただけます。先進医療にかかる技術料は取扱保険医療機関によって異なります。

​ 

安心して先進医療を受けていただくために

2つのサービスでお客さまをサポートします。

​ 


ガン入院給付特約

何日入院しても、何度入院しても、

お支払日数無制限で保障!

​入院にも備えるとさらに安心!1回の入院は短期化していても、がんは再発のリスクもあります。
 

お支払額・お支払限度お支払額・お支払限度


主契約に上皮内新生物治療給付特約が付加されている場合の特則について

  • ​あらかじめ主契約に上皮内新生物治療給付特約が付加されているため、「主契約に上皮内新生物治療給付特約が付加されている場合の特則」が適用されますので、上皮内新生物により入院したときには、上皮内新生物入院給付金をお支払いします。

  • ​ガン入院給付金と上皮内新生物入院給付金のお支払事由が重複して生じた場合には、ガン入院給付金が支払われる期間については、上皮内新生物入院給付金はお支払いしません。

  • ​上皮内新生物治療給付特約が消滅したときは、この特則は同時に消滅します。

  • ​この特則のみの解約はできません。
     


患者申出療養サポート

患者申出療養とは…?

​未承認薬などをいちはやく使いたい。対象外になっているけれど治験や先進医療を受けたい。
そんな患者さんたちの思いに応えるためにつくられた制度です。

患者申出療養を申出するのはどんなとき…?

​たとえば

  • 先進医療で実施しているのに、実施できる患者の年齢から外れてしまった…
  • 患者申出療養として実施されているけど、自分の身近な医療機関ではやっていない…
     

患者申出療養と先進医療は何がちがうの…?

つまり・・・公的医療保険適用の保険診療。先進医療。患者申出療養(この部分をカバー)つまり・・・公的医療保険適用の保険診療。先進医療。患者申出療養(この部分をカバー)


患者申出療養サポートは、患者申出療養にかかる技術料を保障します。

​【主契約】患者申出療養給付保険(無解約払戻金型) 保険期間・保険料払込期間:5年 保険料払込方法:口座振替月払

​ 

​給付金などのお支払いには所定の要件(対象となる不慮の事故、疾病・手術等、免責事由、支払限度など)があります。上記は商品の概要を記載したものです。ご契約の際には「重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報・その他重要なお知らせ)」「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。
 

POINT4

:がん予防から治療まで安心のサポートサービス

がん治療全般の相談ダイヤルなど安心して治療・ご相談いただける付帯サービスです

​がん治療全般の相談ダイヤル、女性専用ダイヤル、セカンドオピニオンサービスなど、さまざまなサービスをご用意しています。
 

がんの治療から治療後の社会復帰をサポートがんの治療から治療後の社会復帰をサポート

​<利用できる方>
契約日が2019年4月2日以降の「ガン治療保険(無解約払いもどし金型)」の被保険者。
※各サービスはサービス提供会社が提供します。アクサ生命が提供する保険商品の一部を構成するものではありません。
 

付帯サービスについて詳しくはこちら付帯サービスについて詳しくはこちら

​ 

アクサ生命はここが違う!

安心 世界で約9,500万人のお客さまをサポートしている保険・資産運用グループ - 欧州で約200年、日本で80年以上積み上げた実績

自信 経験豊富な専門スタッフがお客さまの夢の実現をお手伝い

便利 ご契約者さま向けウェブサービス「Emma(エマ)by アクサ」でいつでも契約内容の確認等が可能


​あなたに最適なカスタマイズを専門スタッフがお手伝い

​※無理にご契約をお勧めすることは致しません。

電話で相談 0120-977-990


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よくあるご質問

A

​申し訳ございませんが、ご契約はお引き受けできません。

​告知前または責任開始期(保障が始まる日)前にガンと診断確定されていた場合は、ご契約はお引き受けできません。
 

A

​はい、できます。

​責任開始期(保障が始まる日)以後にガンと診断確定された場合であれば、ご契約は更新できます。
 

〇 お支払いできる場合

​ガンまたは上皮内ガンの治療を目的とした手術を受けた場合に、お支払いします。

(例)「胃ガン」のため、胃を一部切除する手術(胃亜全摘出術)を受けた場合

  • ​ガンまたは上皮内ガンの治療を目的として、公的医療保険制度にもとづく医科診療報酬点数表によって手術料の算定対象として列挙されている手術を受けた場合にお支払いします。

  • ​白血病などの治療として行われる造血幹細胞移植を受けた場合もお支払いの対象となります。

​※お支払いの対象となるガンおよび上皮内ガンについては、約款別表をご覧ください。

「ガン」と「上皮内ガン」について
「ガン」は医学用語で「悪性新生物(腫瘍)」といわれます。「胃ガン」「乳ガン」など「ガン」と名のつくものから「白血病」なども含まれます。「上皮内ガン」は医学用語で「上皮内新生物」といわれます。いわゆる初期段階のガンで、腫瘍が上皮組織内にとどまっているため、ガンのように周りに広がったり(浸潤)転移がないことが特徴です。

​ 

⨉ お支払いできない場合

​ガンまたは上皮内ガンの治療を目的としていない手術の場合は、お支払いできません。

(例)「大腸ポリープ(良性腫瘍)」のため、ポリープ(腫瘍)を内視鏡によって切除する手術(内視鏡的大腸ポリープ切除術)を受けた場合

[お支払いできない治療の例]

  • ​『扁桃炎』に対する扁桃摘出術、『良性腫瘍』(「子宮筋腫」「良性の卵巣腫瘍」など)に対する腫瘍摘出術など

  • ​以下の手術は、ガンおよび上皮内ガンの治療を目的とした手術でも、お支払対象となりません。
    創傷処理/皮膚切開術/デブリードマン/骨、軟骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術/外耳道異物除去術/鼻内異物摘出術/抜歯手術
     

〇 お支払いできる場合

​ガンの治療を目的として、公的医療保険が適用される化学療法(抗がん剤治療)を入院または通院により受けた場合に、お支払いします。

(例)「胃ガン」の治療のため、厚生労働大臣により承認された抗がん剤により、公的医療保険が適用される治療を受けた場合

一部のホルモン療法(ガン細胞を死滅させるのではなく、ガンの発育を阻止してコントロールする治療法)も、化学療法給付金のお支払いの対象となります。
※お支払いの対象となる抗がん剤については、約款別表をご確認ください。
 

⨉ お支払いできない場合

​厚生労働大臣の承認を受けていない抗がん剤(国内未承認薬)による治療を受けた場合などは、お支払いできません。

​[お支払いできない治療の例]

  • ​「肺ガン」の治療に対して効能が認められている抗がん剤を、「胃ガン」の治療に対して使用した場合

  • ​他の治療との併用により自費診療(公的医療保険の適用外)となる場合

  • ​日本国外の医療機関での治療のため公的医療保険が適用されない場合
     

〇 お支払いできる場合

​ガンによる疼痛などの緩和を目的とした緩和ケアを入院または通院により受けた場合に、お支払いします。

(例)

  • 「胃ガン」によるガン性疼痛の緩和のため、厚生労働大臣により承認を受けた医薬品のうち、約款に定める疼痛緩和薬の投与を、公的医療保険が適用される通院により受けた場合

​※入院は、公的医療保険制度によって、実際に緩和ケア病棟入院料、緩和ケア診療加算または有床診療所緩和ケア診療加算が算定された場合、お支払いの対象となります。
※通院は、公的医療保険が適用される所定の疼痛緩和薬の投与を受けた場合に限ります。
※お支払いの対象となる疼痛緩和薬については、約款別表をご確認ください。
 

⨉ お支払いできない場合

​手術後の疼痛緩和目的での疼痛緩和薬の投与など、「ガン性疼痛緩和」を目的としていない場合はお支払いできません。

(例)「胃ガン」によるガン性疼痛の緩和のため、厚生労働大臣により承認された医薬品のうちの「疼痛緩和薬」の投与を受けたが、自費診療の取り扱いとなり、公的医療保険が適用されなかった場合

[お支払いできない緩和ケアの例]

  • ​厚生労働大臣の承認を受けた疼痛緩和薬による治療だが、他の治療との併用により自費診療(公的医療保険制度の給付対象外)となる場合

  • ​一般病棟での入院であり、公的医療保険制度による緩和ケア病棟入院料、緩和ケア診療加算または有床診療所緩和ケア診療加算が算定されない場合

  • ​日本国外の医療機関での治療のため、公的医療保険制度の給付対象外となる場合

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