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​「日本版スチュワードシップ・コード」の受け入れに関して


​当社は「責任ある機関投資家」の諸原則(日本版スチュワードシップ・コード)の趣旨に賛同し、これを受け入れることを表明します。本コードの目的は、機関投資家が企業の持続的な成長を促す観点から投資先企業との建設的な対話を行い、顧客・受益者の中長期的な投資収益の拡大につなげることだと考えております。
また本コードの受け入れに当たり、スチュワードシップ責任を果たすための方針をここに公表いたします。

スチュワードシップ責任を果たすための方針

​当社は生命保険会社の資金(保険契約)の性格に基づき、安全性・収益性・流動性・公共性に十分配慮しながら、中長期的に安定した収益の確保を行うべく、運用手法の高度化、アクサグループの持つグローバルな資産運用能力の活用、モニタリング体制の整備に努めております。株式投資に関してもお客さまの利益を目的に、投資先企業の株主価値を向上させるべく適切な投資判断、議決権行使、投資先企業とのコミュニケーションなどが行えるよう、十分な調査分析とアクサグループが有するノウハウの活用を行います。
特別勘定では主に外部の運用機関が運用する投資信託への投資を行っておりますが、お客さまの大事な資産をお預かりしているという点において一般勘定と変わるところはないと考えております。このため当社では日本株の運用にあたっては原則として本コードに賛同若しくはスチュワードシップ責任を果たすことができると考えられる運用機関のファンドを投資対象といたします。

各原則に対する当社の方針は以下の通りです。

​「責任ある機関投資家」の諸原則(日本版スチュワードシップ・コード)及び当社対応方針

​原則1. 機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たすための明確な方針を策定し、これを公表すべきである。

  • ​当社は、上記スチュワードシップ責任を果たすための方針に従います。

  • ​当社は、企業の持続的な成長を促す観点から投資先企業の状況を継続的に把握するとともに、サステナビリティ(環境・社会・ガバナンス(ESG)要素を含む中長期的な持続可能性)を考慮した建設的な対話を通じて、お客さまの中長期的な投資収益の拡大に努めます。

  • ​当社は、外部の運用機関を通じて株式投資を行う場合には、当該運用機関にスチュワードシップ活動で求められる事項や原則を明示し、スチュワードシップの活動状況をモニタリングします。

​原則2. 機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たす上で管理すべき利益相反について、明確な方針を策定し、これを公表すべきである。

  • ​当社は、「利益相反管理方針」を定め、議決権行使や対話に重要な影響を及ぼす利益相反が発生しうる主な局面を特定し、スチュワードシップ活動においてお客さまの利益が不当に害されることのないように以下の方針に従い適切に業務を行ってまいります。

    [利益相反が発生しうる主な局面]
    - 当社およびグループ会社と保険契約または投資取引等をしている投資先企業へ議決権行使する場合
    - 当社およびグループ会社が保険契約または投資取引等を提案している投資先企業へ議決権行使する場合

    [管理方法]
    以下の方法を適切に組み合わせること等により管理します。
    - 情報隔離
    - 一方の取引の中止
    - 取引条件・方法の変更
    - 利益相反事実の開示
    - 取引の適切性の検証

​原則3. 機関投資家は、投資先企業の持続的成長に向けてスチュワードシップ責任を適切に果たすため、当該企業の状況を的確に把握すべきである。

  • ​当社は、投資先企業の持続的成長に向けて、財務情報に加え社会・環境問題への対応など非財務面の事項も含め、当該企業の状況を把握するよう努めます。

​原則4. 機関投資家は、投資先企業との建設的な「目的を持った対話」を通じて、投資先企業と認識の共有を図るとともに、問題の改善に努めるべきである。

  • ​当社は、中長期的視点から投資先企業の企業価値及び資本効率を高め、その持続的成長を促すことを目的とした対話を通じて、財務状況や事業戦略等に加えサステナビリティを巡る課題について投資先企業と認識の共有を図るよう努めます。

  • ​また、インサイダー情報を万一受領した場合は、社内規定に則り適切な管理を行います。

​原則5. 機関投資家は、議決権の行使と行使結果の公表について明確な方針を持つとともに、議決権行使の方針については、単に形式的な判断基準にとどまるのではなく、投資先企業の持続的成長に資するものとなるよう工夫すべきである。

  • ​当社は、コーポレート・ガバナンスの重要性を認識し投資先企業の中長期的な株主価値向上を図るべく「議決権行使要領」を制定しており、当要領に基づき原則全ての議案に対して個々の案件を精査し行使を行います。
    ※議決権行使要領では、剰余金処分、取締役選任、買収防衛策及び株主提案など各議案に応じた判断基準を設けております。
    ※貸株取引を行う際、当取引が議決権に係る権利確定日をまたぐ場合には、必要に応じて貸株の返還を求めることがあります。

  • ​当社はお客さまの利益を第一として議決権を行使します。

  • ​議決権行使結果については集計表に加え、個別の投資先企業及び議案ごとに定期的にホームページで公表します。

  • ​特に、外観的に利益相反が疑われる議案や議決権行使の方針に照らして説明を要する判断を行った議案等、投資先企業との建設的な対話に資する観点から重要と判断される議案については、その理由を公表します。

​原則6. 機関投資家は、議決権の行使も含め、スチュワードシップ責任をどのように果たしているのかについて、原則として、顧客・受益者に対して定期的に報告を行うべきである。

  • ​当社は、議決権行使結果をはじめとするスチュワードシップの活動状況について、定期的にホームページで公表します。

​原則7. 機関投資家は、投資先企業の持続的成長に資するよう、投資先企業やその事業環境等に関する深い理解のほか運用戦略に応じたサステナビリティの考慮に基づき、当該企業との対話やスチュワードシップ活動に伴う判断を適切に行うための実力を備えるべきである。

  • ​当社は、スチュワードシップ活動に伴う判断を適切に行う為の体制強化に努めます。

  • ​当社は、スチュワードシップ活動の改善に向け定期的に自己評価を実施し、その結果をホームページで公表します。

​原則8. 機関投資家向けサービス提供者は、機関投資家がスチュワードシップ責任を果たすに当たり、適切にサービスを提供し、インベストメント・チェーン全体の機能向上に資するものとなるよう努めるべきである。

  • ​当社は、機関投資家向けサービス提供者ではありません。


​当社の議決権行使状況は下記の通りです。