死亡保険金の受取人は誰がなれる?
変更方法やかかる税金も解説
変更方法やかかる税金も解説
公開日:2024/06/19


死亡保険金の受取人は、契約者(保険料の負担者)本人以外に2親等以内の血族なども指定できます。契約後の変更も可能です。
ただし、保険料負担者と受取人の関係によっては税負担が大きくなることもあります。ここでは、死亡保険金の受取人について解説します。受取人の変更方法や税金も紹介するので、死亡保険の契約前はもちろん、契約後も確認してみましょう。
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死亡保険の受取人とは
死亡保険の受取人とは、死亡保険金を受け取る人のことです。医療保険の給付金は原則として被保険者が受け取りますが、死亡保険は被保険者以外の人に受取人を指定できます。
受取人は死亡保険(生命保険)の契約時に指定しますが、契約後に変更できます。アクサ生命では、スマホから「Emma by アクサ」にアクセスして手続きをすると簡単に変更できるので便利です。
死亡保険金の受取人に指定できる範囲
死亡保険金の受取人に指定できる範囲は、原則として配偶者または2親等以内の血族です。受取人を複数の子供や、例外として2親等以内の血族以外の人に指定することもできます。
2親等以内の血族
2親等以内の血族は、父母、祖父母、子や孫、兄弟姉妹までです。血縁関係のない人でも法的に血族とみなされる場合があり、養子や養親が該当します。
なお、配偶者は血族ではありませんが、死亡保険金の受取人に指定できます。
2親等以内の血族以外の第三者
配偶者・2親等以内の血族がいない場合や、受取人にできない理由がある場合は、第三者を受取人に指定できます。
たとえば、婚姻届を出していな い事実婚・内縁関係のパートナーや同性のパートナーなどです。生命保険信託を利用すれば、信託銀行等を受取人にできます。このほかのケースでも受取人として認められる場合があるので、保険会社に相談してみましょう。
複数の受取人を指定できるケースもある
子どもが複数いる場合は、複数の受取人を指定することもできます。請求手続きが完了した人から保険金を受け取れるケースもありますが、代表者1名が請求する場合、受取人全員が同意のうえ、署名や必要書類が揃わないと、保険金がもらえないケースもあります。
兄弟姉妹の仲が悪いなど受取人同士が協力できない可能性がある場合は、それぞれ別個の死亡保険を契約して受取人を1人にしたほうが、受け取る際のトラブルを防げる可能性があります。
死亡保険金の税金
死亡保険金は、契約内容によって税金が異なります。これから死亡保険を契約する人はもちろん、すでに契約した人も確認してみましょう。
死亡保険金は、受取人・契約者・被保険者の関係性によって、課税される税金の種類が変わります。
受取人:保険金や給付金を受け取る人
契約者:契約の申込みをして保険料を支払う人
被保険者:保険の対象になる人
三者とも異なる場合があれば、被保険者と契約者が同じ場合、契約者と受取人が同じ場合もあります。この記事では契約者=保険料負担者とします。
死亡保険金にかかる税金は、所得税(+住民税)・相続税・贈与税の3種類です。保険金の受取人、契約者(保険料の負担者)、被保険者が誰かによってかかる税金が異なります。
被保険者 | 保険料の負担者 | 保険金受取人 | かかる税金 |
A | B | B | 所得税(+住民税) |
A | A | B | 相続税 |
A | B | C | 贈与税 |
※住民税は省略
参考:国税庁「No.1750 死亡保険金を受け取ったとき」
所得税がかかる場合
払込保険料よりも死亡保険金が多く、契約者(保険料の負担者)と保険金受取人が同じ場合は所得税(+住民税)の課税対象になります。
保険金の受け取り方によって所得の種類が異なり、一時金として受け取る場合は一時所得、年金として受け取る場合は雑所得です。
例えば一時金として受け取る場合、以下のように一時所得を計算します。
一 時所得=(死亡保険金-払込保険料-50万円)×1/2 |
年金として受け取る場合は死亡保険金から払込保険料を引いた分が雑所得として課税されるため、税制上メリットの大きい一時金で受け取る人が一定数います。
相続税がかかる場合
契約者(保険料の負担者)と被保険者が同じ場合は、相続税の課税対象になります。死亡保険金の受取人が被保険者の相続人であれば、500万円×法定相続人の数までの死亡保険金が非課税です。
例えば法定相続人が2人の場合、1,000万円までの死亡保険金は課税されません。1,000万円を超えた分についても、他の相続財産と合算して基礎控除額の範囲内であれば、非課税です。
基礎控除額=3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数 |
年金として受け取ることもできますが、相続税が非課税でも所得税が発生する場合があるので、一時金として受け取る方が税制上のメリットが大きいです。
贈与税がかかる場合
保険金の受取人、契約者(保険料の負担者)、被保険者の全てが異なる場合は、贈与税の課税対象になります。贈与税は年110万円の基礎控除が受けられるため、死亡保険金が110万円以下なら非課税です。
贈与税の税率は相続税や所得税と比べて高いため、税金の負担を減らしたい場合は避けましょう。
死亡保険金の受取人を変更するタイミングの例


死亡保険金の受取人を変更するタイミングの例として、3つ紹介します。被保険者の同意を得たうえで、手続きをしましょう。
受取人が亡くなったとき
受取人が亡くなったときは、受取人変更の手続きが必要です。手続きしないまま被保険者が亡くなった場合、受取人の法定相続人に権利が移り、保険金の受け取りに必要な署名や必要書類が膨大になります。
手続きが煩雑になる前に、受取人を変更しましょう。
結婚したとき
結婚したときは、一般的に受取人を配偶者に変更するケースが多いです。独身のときに契約した死亡保険は受取人が親になっている場合が多く、受取人を変更せずに夫または妻が亡くなると、どちら かの親が保険金を受け取ることになります。
親が保険金を受け取ったうえで子の配偶者に渡すと贈与税の課税対象になってしまうので、あらかじめ配偶者に変更しておくことで税金の負担が抑えられます。
離婚したとき
離婚したときは、受取人を配偶者から自分の親や兄弟、子どもがいるなら子に変更しましょう。配偶者は血族ではないため、離婚した時点で受取人に指定できる範囲からは外れるのが原則です。
子どもがいて配偶者に親権がない場合、受取人を変更せず配偶者が保険金を受け取ると、子どもの養育費に充てられない可能性もあります。特に子どもがいる場合は、早めに手続きを済ませましょう。
死亡保険金の受取人は税金も考慮して決めるのが大事
死亡保険金の受取人は、契約後も変更できます。ただし、受取人が変わると課税対象になる税金が変わり、税負担が増えることもあります。受取人を変更するときは、税金のことも考えて誰に変えるのかを決めましょう。
アクサ生命では無料で保険・お金のことの相談を受け付けています
アクサ生命では保険やお金に関する無料相談を受け付けています。死亡保険金の受取に関して分からないことがある方や死亡保険の見直しを考えている方は、ぜひ一度ご相談ください。
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※本資料は、2024年6月現在の税法に基づき作成しております。
■記事の監修者


名前:石野恆正(いしのつねまさ)
保有資格:トータル・ライフ・コンサルタント
生命保険会社の営業として、多くの家庭のライフプランの作成や保険の見直しサポート、新規提案などを経験。現在は独立し、生命保険、医療保険、社会保障制度を始めとする豊富な知識に加え、自身の資産運用の経験を活かしながら、金融関連記事の執筆や監修などを行っている。


名前:安田亮(やすだりょう)
保有資格:税理士・公認会計士・CFP(R)・1級FP技能士
京都大学3回生在学中に公認会計士試験に合格。大手監査法人で約4年間、東証一部上場企業で6年間勤務し、その後2018年9月に神戸市中央区で独立開業。1級FP技能士とCFP(R)の資格も保有しており、個人のお金・家計・相続や贈与等の分野についても強みを持つ。お客様に対してより具体的なアドバイスを行なうために、自らも家計管理・株式投資・節税など日々実践している。
AXA-A2-2406-0325/9LJ
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