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​死亡保険金に相続税はかかる?

非課税枠や計算方法、相続対策をわかりやすく解説

​公開日:2026/03/09

​相続が発生すると、相続があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に相続税の申告と納税を行う必要があります。大切な人が亡くなって死後の整理や暮らしの立て直しをする中で、10ヶ月はあっという間に過ぎていきます。この記事では、死亡保険金の非課税枠や相続税の基礎控除などを含めて、相続税の基本的な仕組みや計算方法をお伝えします。死亡保険金を活用して事前にできる相続対策を知っておきましょう。


​死亡保険金と相続税の基本

​生命保険の死亡保険金は、保険金の種類と、契約者・被保険者・受取人の組み合わせによって、かかる税金の種類や計算方法が異なります。


死亡保険金は、保険料を負担した「契約者」と保障の対象者である「被保険者」が同一で、「受取人」が相続人という場合には相続税の対象です。また、死亡保険金は、被相続人が生前に所有していた財産ではなく、被相続人の死をきっかけに相続人が受け取る財産であることから、「みなし相続財産」として扱われます。そのため、死亡保険金は相続税の課税対象に含まれますが、遺産分割協議の対象には含まれません。そして、相続税の申告や納付は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に行うことになっています。


なお、死亡保険金が支払われた場合でも、契約者・被保険者・受取人の組み合わせによっては、相続税ではなく、所得税や住民税、贈与税の対象となる場合があります。

​契約者

(保険料を負担した人)

​被保険者

(保障の対象となる人)

​保険金受取人

(保険金を受け取った人)

​税金の種類

​A

​A

​B

​相続税

​A

​B

​A

​所得税

​A

​B

​C

​贈与税


​死亡保険金の非課税枠と基礎控除

​相続財産の一部を現金ではなく死亡保険金として残すことで、生命保険の非課税枠が活用でき、税負担を軽くする効果が期待できます。さらに、相続税には法定相続人の数に応じた基礎控除があります。相続財産が基礎控除額を超えなければ、相続税の申告と納税は必要ありません。


​非課税枠の基本

​死亡保険金には、「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があります。相続財産の一部を死亡保険金として残す ことで、すべてを現金で相続した場合に比べると、相続税負担を軽くする効果が期待できます。


例えば、被相続人が子ども2人と配偶者を遺して死亡した場合、500万円×3人=1,500万円の非課税枠を利用できます。仮に死亡保険金が4,000万円だった場合、非課税枠を差し引いた2,500万円が相続税計算の対象になります。


法定相続人の中に相続放棄をした人がいた場合でも、その人を非課税枠の人数に含めて計算できます。ただし、法定相続人ではない人が死亡保険金を受け取る場合には、この非課税枠を活用できません。


例えば、祖父母の死亡保険金を子が受け取れば非課税枠が活用できますが、孫を受取人とした場合は原則としてこの非課税枠の対象外です。


​基礎控除

​基礎控除とは、そもそも課税対象となる財産から無条件で差し引ける金額です。相続税の計算時には、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の基礎控除が認められているため、相続財産がこの基礎控除額を超えていなければ、相続税はかかりません。相続税の申告も基本的に不要です。


例えば、法定相続人が配偶者と子ども2人の計3人の場合、「3,000万円+600万円×3人=4,800万円」の基礎控除が認められます。


死亡保険金に対する非課税枠と、相続税の基礎控除は併用可能です。


死亡保険金がある場合は、まず死亡保険金額から「500万円×法定相続人数」の非課税枠を差し引いて、課税対象額を計算します。続いて、その課税対象額と、その他相続財産(土地や建物、預貯金などを含む)を合計して遺産総額を算出し、この遺産総額から「3,000万円+600万円×法定相続人数」の基礎控除を差し引いた金額に対して、相続税の税率をかけて税額を計算します。


​生命保険を相続対策として活用するメリット

​相続対策に生命保険を活用することには、非課税枠による税負担の軽減以外にも、メリットがあります。ここでは、相続対策として生命保険を活用するメリットについて詳しくお伝えします。


​指定した人に確実に資金を残せる

​預貯金や不動産などを相続した場合、遺産分割協議が終わるまでは、誰が何をどれだけ相続するかが決まりません。一方、みなし相続財産である死亡保険金は、あらかじめ受取人を指定することが可能です。受取人固有の財産となるため、他の相続人の同意がなくても、指定した人に確実に資金を残せます。


もしも遺産分割協議が長引けば、相続人同士の話し合いがまとまるまで、基本的に誰も遺産を使えません。一方、遺産の一部を死亡保険金としておけば、遺産分割協議を待たずに利用できるため、大切な家族の当面の暮らしを守れるでしょう。そのほか、特定の家族に事業資金を残すといった使い方もできます。


​納税資金の準備ができる

​相続税の納付は現金一括払いが原則となっています。相続財産の大半を土地や建物などの不動産や非上場株など換金しにくい資産が占めていると、十分な現金が手元になく、納税資金の確保に苦労します。相続財産の大半が自宅のみという場合には、自宅を売却すると家族が住む場所を失ってしまう恐れがあります。家族が安心して自宅に住み続けられるようにするためにも、死亡保険金で相続税を納められるように準備しておきましょう。


死亡保険金は通常、保険会社に対して請求の手続きをしてから、数日から数週間程度で振り込まれます。ただし、保険金が振り込まれるまでには、「保険会社へ連絡して請求書類を受け取る」「記入した請求書類に必要書類を添えて保険会社に返送する」「保険会社が届いた書類を元に審査を行う」といった手続きが必要です。


死亡保険金の受け取りは、被保険者が亡くなった日の翌日から3年で時効を迎えます。葬儀や死後のさまざまな手続きなど、相続発生後は慌ただしい日が続きますが、保険金の請求には書類の準備や郵送にも時間がかかるため、早めに手続きを進めましょう。


​代償分割費用になる

​代償分割とは、遺産の分割方法の一つです。自宅や事業など分割しにくい財産を特定の相続人が相続する代わりに、他の相続人に対して現金を支払うことで、平等に遺産分割を進めます。


例えば、相続人が2人の子どもで、相続財産が3,000万円の不動産だとします。不動産を売却して現金化すれば分けやすいですが、売却せずにどちらか一方が不動産のまま引き継ぎたい場合もあるでしょう。このような場合には、不動産を相続した人が、もう一方に現金を支払うことで、対等な相続が可能です。


不動産を引き継いだ相続人が、代償金として支払う現金を用意できそうもない場合には、あらかじめ被相続人を被保険者、不動産を引き継ぐ人を受取人として生命保険に加入しておけば、死亡保険金を代償金として活用できます。


​相続放棄しても受け取れる

​例えば、夫が契約者(保険料負担者)で被保険者、妻が保険金受取人という場合、支払われた死亡保険金は妻の固有の財産となります。死亡保険金は夫が生前に所有していた財産ではなく、夫の死をきっかけとして妻に発生した受給権と考えるためです。


この場合、妻が相続放棄をしたとしても、妻は死亡保険金を受け取れます。仮に夫が多額の負債を残して亡くなった場合、妻は相続放棄をすれば、負債を引き継がずに死亡保険金を受け取ることが可能です。


ただし、法定相続人が受け取った死亡保険金は「500万円×法定相続人数」の非課税枠が使えますが、このケースのように、相続放棄をした本人が死亡保険金の受取人となる場合は状況が異なります。相続放棄した人は初めから相続人でなかったものとみなされるため、死亡保険金の非課税枠は適用されず、相続人の数に関わらず全額が相続税の課税対象となる点には注意が必要です。


​死亡保険金を受け取るときのケース別注意点

​相続財産を死亡保険金として残すメリットについては既にお伝えした通りですが、いくつかの例外や注意点があることも知っておきましょう。


主な注意点についてそれぞれお伝えします。


​相続放棄をした場合

​相続放棄は、相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内です。この期間で、財産や負債の状況を調べ、相続するかどうかを考えることができます。


相続放棄をした人でも、受取人として明確に指定されていれば死亡保険金を受け取れます。例えば、夫が契約者、被保険者、妻が受取人として保険証券に名前が記載されている場合、死亡保険金は妻固有の財産となるため、仮に相続放棄をしたとしても妻は死亡保険金を受け取れます。ただし、相続放棄をした人が受け取る死亡保険金は、死亡保険金の非課税枠の対象外です。


​受取人がすでに死亡している場合

​生命保険の被保険者が亡くなった時に、受取人が既に死亡している場合には、「受取人の法定相続人」が死亡保険金を受け取ります。受取人の法定相続人が複数人いる場合は、元々の受取人の持分を均等に分けます。


保険法では、受取人が死亡した場合には、速やかに保険会社に対して受取人変更の手続きをとるよう定めています。配偶者、子、自分の親や兄弟姉妹など、大切な人を受取人に指定し、その後の手続きも話し合っておくと良いでしょう。


​孫が受け取る場合

​孫への相続は世代を飛ばす相続とみなされることから、配偶者や子が受け取る場合よりも税負担が重くなるので気を付けましょう。


生命保険には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠がありますが、利用できるのは法定相続人が受け取った死亡保険金に限られます。子が生存している場合、孫は法定相続人には該当しないため、孫が受取人となった死亡保険金は、死亡保険金の非課税枠の対象外です。


また、被保険者の配偶者、子や親ではない人が相続や遺贈によって財産を取得した場合、相続税が2割加算されます。孫が死亡保険金を受け取った場合も、相続税の2割加算の対象となるため、相続税の負担が増える点に気を付けましょう。


ただし、被保険者である祖父母よりも受取人である親が先に死亡した場合では、孫が法定相続人です。この場合、死亡保険金の非課税枠が利用できますし、相続税の2割加算はありません。


​リビング・ニーズ特約を利用した場合

​リビング・ニーズ特約は、被保険者の余命が6ヶ月以内と診断された場合に、死亡保険金の一部または全部を生前に受け取れる無料の特約です。


入院給付金や手術給付金と同様に、被保険者本人に対して身体の傷害に起因して支払われるため、受け取った時点では所得税や贈与税はかかりません。


資金の使い道は自由です。ただし、被保険者がその保険金を使い切らないまま死亡した場合、残りは相続財産とみなされて相続税の課税対象となる点には注意が必要です。死亡保険金ではないため、非課税枠は使えません。


リビング・ニーズ特約により保険金を全額受け取った場合には、その時点で保険契約が消滅します。一部受け取った場合には、その分死亡保険金が減額されて、死亡時には遺族に対して残額が支払われます。


​死亡保険金と相続税の計算

​死亡保険金を受け取った場合、相続税はどのように計算されるのでしょうか。相続税の計算の手順について、詳しくお伝えします。


​計算の手順

​死亡保険金にかかる相続税の計算は、以下の手順で行います。


(1) 受け取った死亡保険金額から「生命保険の非課税限度額」を差し引く

死亡保険金額-「500万円×法定相続人数」=相続税の課税対象となる金額


(2)他の相続財産と合算して「相続税の基礎控除」を差し引く

生命保険以外の相続財産をすべて洗い出し、(1)と合計します。被相続人が遺した負債や負担した葬儀費用、非課税財産がある場合にはここから差し引きます。

ここから、相続税の基礎控除「3,000万円+600万円×法定相続人数」を差し引くと、「課税遺産総額」が計算できます。

こうして計算した課税遺産総額がゼロやマイナスになる場合には、相続税がかかりません。プラスの遺産とマイナスの遺産を合計した「正味の遺産額」が相続税の基礎控除を超えなければ、相続税はかからないことになります。


(3)相続税の総額を計算

課税遺産総額がプラスになった場合には、課税遺産総額を法定相続分どおりに相続したと仮定して、法定相続人毎に税率をかけて税額を計算します。例えば、配偶者と二人の子どもが相続した場合には、配偶者が2分の1、子どもがそれぞれ4分の1ずつ相続したものと仮定して、ひとりずつの相続税を計算します。こうして計算した各人の相続税額を合計したものが「相続税の総額」となります。


(4)最終的な各人の納税額を決定

相続税の総額を各人が実際に相続した遺産の割合で分け、それぞれの相続人の最終的な納付税額を決定します。この時、配偶者の税額軽減などの各種控除も適用できます。


​非課税枠内に収まるケース(相続税なし)

​法定相続人が受け取った死亡保険金には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があります。受け取った死亡保険金額が非課税枠の範囲内であれば、保険金に対して相続税はかかりません。


例えば、法定相続人が配偶者と子ども2人の合計3人だとします。この場合、受け取った死亡保険金が1,500万円であれば、500万円×3人=1,500万円の非課税枠の範囲内に収まるため、相続税はかかりません。


​非課税枠を超えるケース(相続税がかかる)

​非課税枠を超える額の死亡保険金を受け取った場合には、非課税枠を超える部分が相続税の課税対象となります。例えば、法定相続人が3人の場合で、3,000万円の死亡保険金を受け取った場合には、3,000万円から非課税枠の1,500万円を差し引いた残りの1,500万円が課税対象となります。


ただし、相続税には「3,000万円+600万円×法定相続人数」の基礎控除があります。法定相続人が3人の場合には、正味の相続財産が4,800万円までに収まれば、相続税がかからないことになります。


このケースでは、相続税の基礎控除が4,800万円、死亡保険金額から非課税枠を差し引いた残りが1,500万円ですから、その他の相続財産の合計額が3,300万円までであれば相続税がかかりません。超過する場合には、超えた分に対して相続税がかかることになります。



​相続発生後の手続きの流れ

​死亡保険金の請求から、相続税の申告・納税まで、相続発生後に必要となる手続きについて順を追って丁寧に解説します。


​死亡保険金の請求

​被保険者が亡くなった場合には、死亡保険金の受取人から加入している 保険会社に連絡をします。この際、手元に保険証券もしくは「ご契約内容のお知らせ」を用意して、保険証券番号や保障内容を伝えられるようにしておきましょう。後日、請求書類が届いたら必要事項を記入し、死亡診断書、保険証券、本人確認書類など指定された書類を合わせて保険会社に返送します。保険会社での審査が無事に終了したら、指定した口座に死亡保険金が振り込まれます。


保険金は請求書類が保険会社に到着してから、数日から2週間程度で振り込まれるケースが多くなっています。例えばアクサ生命保険の場合には、基本的に書類がアクサ生命に到着した翌日から、その日を含めて5営業日以内で振り込まれます。用意すべき必要書類の種類や、振込までにかかる日数の目安については保険会社によっても異なるので、保険会社に問い合わせて確認しておきましょう。


​相続放棄の判断

​相続が発生したら、相続人には3つの選択肢があります。財産も負債もすべてを受け継ぐ「単純承認」、財産も負債もすべてを放棄する「相続放棄」、相続によって得た財産の範囲内で負債を引き受ける「限定承認」です。相続放棄や限定承認を選ぶ場合には、相続開始があったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てを行います。


申し立てには「相続放棄申述書」に加えて、亡くなった被相続人と相続人の戸籍謄本などが必要です。3ヶ月以内にすべての財産を洗い出して相続放棄をするかどうかを判断し、必要書類を揃えて申し立てを行うのは大変な作業です。一度相続放棄をすると、後から財産が見つかっても取消ができないので慎重に進めましょう。


​遺産分割協議書の作成

​遺産分割協議は、相続が発生した後に相続人全員で財産の分け方を話し合い、合意するための手続きです。相続人全員の合意が必要になるため、亡くなった方の出生から死亡までのすべての戸籍謄本を集め、相続人を確定させます。続いて、被相続人の財産をすべて洗い出します。協議のやり直しを避けるため、漏れがないように調査します。


準備が整ったら、誰がどの財産をどれだけ引き継ぐかを、法定相続人全員で話し合います。全員の合意が取れたら、その内容を「遺産分割協議書」にまとめ、相続人全員が署名し、実印を押印します。


遺産分割協議書は、相続税の申告の他、相続人の預貯金を解約する際や不動産の名義変更手続きの際にも必要です。


​相続税の申告・納付

​遺産の総額が相続税の基礎控除を超過する場合には、相続税の申告と納税が必要です。申告・納税は、相続があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に行います。


相続人全員による遺産分割協議がまとまったら、その割合に従って相続税額を計算し、「相続税申告書」にまとめます。


申告の際には、相続税申告書と合わせて、戸籍謄本、住民票、遺産分割協議書、印鑑証明書、その他財産の評価に関する書類などを添付します。書類が用意できたら、被相続人の住所地を管轄する税務署へ持参するか、郵送、e-Taxによる電子申請を行いましょう。期限を過ぎてから申告すると、延滞税や無申告加算税などが課される可能性があります。


相続税は現金一括納付が原則です。納付期限までに現金納付が難しい場合には、事前に手続きをすることで、納付期限を延ばす「延納」や、土地や有価証券などをそのまま納める「物納」ができる場合があります。ただし、申請しても必ず認められるわけではありません。


相続税の納税が必要なことが予想される場合には、生命保険などを活用して、相続税の納税資金を準備しておきましょう。


​死亡保険金を活用して相続対策を進めよう

​死亡保険金は、相続税の負担を軽減したり、相続手続きを円滑に行う手段としても活用できたりします。


法定相続人が受取人となる死亡保険金には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があり、税負担を抑える効果が期待できます。また、死亡保険金なら受取人をあらかじめ指定できるため、渡したい人に確実に現金を残せるため、納税資金として活用できます。


円滑な相続には事前の準備が有効です。早めに専門家に相談して、死亡保険金を上手に活用して適切な相続対策を進めましょう。



​※記載の税務についてのお取扱いは2025年10月現在の税制に基づいた一般的なお取扱いをご案内しているものであり、実際のお取扱いとは異なる場合があります。また、このお取扱いは、将来変更される可能性があります。個別の税務などについて、詳しくは、所轄の税務署などに必ずご確認ください。


■記事の監修者


名前:氏家祥美(うじいえよしみ)
保有資格:AFP、2級FP技能士、キャリアコンサルタント

経歴:2005年にFP会社の立ち上げに参画、2010年よりFP事務所ハートマネーの代表に。家庭科の教科書で経済パートを執筆するほか、大学の非常勤講師、企業や自治体等でリタイアメント世代向けに講師や相談を担当。幅広い年代にむけて中立な立場で金融リテラシーを普及している。



名前:安田亮(やすだりょう)
保有資格:公認会計士、税理士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士

経歴:公認会計士試験合格後、大手監査法人に勤務し、その後、東証一部上場企業に転職。連結決算・連結納税・税務調査対応などを経験し、2018年に神戸市中央区で独立開業。

またFP資格も有しており、自ら株式投資や各種節税も行ない、企業会計から個人資産の運用まで幅広い相談を受けている。

​AXA-A2-2511-0871/9LJ