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​医療保険と介護保険の違いとは?

併用や使い分けについて解説

​公開日:2026/02/09

​病気や介護に備えるために「医療保険」と「介護保険」は欠かせない制度です。両者は目的や使える場面が異なるため、違いを理解することが重要になります。本記事では、公的・民間の制度の仕組みや、併用・優先順位・費用対策まで分かりやすく解説します。


​医療保険と介護保険の基本的な違い

​初めに、医療保険と介護保険の概要や違いについて確認しておきましょう。


​医療保険=治療を目的とした保障制度

​医療保険とは、病気やけがに備える保険です。勤務先や自治体を通じて全国民が加入する公的医療保険と、自分の意思で加入する民間医療保険があります。


​介護保険=生活支援を目的とした保障制度

​かつては家族間で行われていた介護ですが、2000年に公的介護保険制度ができてから、社会全体で担うものと変わってきました。40歳以上になると全国民に加入義務がある公的介護保険と、その保障を上乗せする形で自主的に加入する民間介護保険があります。


​公的医療保険と公的介護保険の仕組み

​公的医療保険と公的介護保険の仕組みをご紹介します。


​公的医療保険の対象・自己負担割合・高額療養費制度

​公的医療保険は、主に病気やけがに備えるための社会保険制度の一つです。病気やけがで医師の診察や治療を受けたり、薬の処方を受けたりした時には、健康保険証を病院の窓口で提示することで、自己負担割合が3割になります。ただし、義務教育就学前の6歳未満と70歳~74歳までの人は2割、75歳以上の高齢者は1割、現役と同等の所得がある70歳以上の人は3割負担、のように例外もあります。

 

一般的に自営業者や75歳未満の人は「国民健康保険」、会社員や公務員は「被用者保険」、75歳以上の高齢者は「後期高齢者医療制度」に加入します。    

 

公的医療保険は、主に病気やけがの治療に使われます。病院での診察、治療、入院、手術、薬の処方などが主な対象です。

 

なお、妊娠中の定期検診や普通分娩による出産は、健康保険の対象外となり自己負担となりますが、帝王切開による出産や、異常妊娠による治療や入院には公的医療保険が利用できます。

出産したら受け取れる出産育児一時金や、産前産後休暇中に支払われる出産手当金など、出産にまつわる給付も公的医療保険がおこなっています。

 

さらに公的医療保険には、医療機関や薬局で支払った金額が同じ月(1日〜末日)内で高額になった場合、一定の金額が戻ってくる「高額療養費制度」もありますので、こちらも押さえておきましょう。


​公的介護保険の対象、自己負担割合、負担軽減制度

​公的介護保険は、主に介護に備えるための社会保険の一つです。公的介護保険には、40歳から加入し、公的医療保険の保険料(健康保険料)に上乗せする形で介護保険料を納めることになっています。

 

公的介護保険は2段階制となっており、40歳から64歳までが第2号被保険者、65歳以上が第1号被保険者です。公的介護保険を使うと、介護保険サービスが原則自己負担額1割で利用できます(要介護度に応じた上限あり。限度額内であっても所得によっては2割負担または3割負担になります)。

 

公的介護保険を使うためには、要介護度を判断する要介護認定を受けなければなりません。要介護度には要支援1・2、要介護度1~5の合計7段階があり、介護の必要度が高いと判定された人ほど、より多くの介護サービスに公的介護保険を利用できるようになります。

要介護度

身体の状態(目安)

​要支援1

​食事や排せつは一人でできるが、入浴や掃除など日常生活の一部に見守りや手助けが必要。

​要支援2

​食事や排せつはほぼ一人でできるが、身の回りの世話に何らかの手助けが必要な状態。介護予防サービスをすれば、状態の維持や改善が期待できる。

​要介護1

​食事や排せつはほぼ一人でできるが、身の回りの世話に何らかの手助けが必要な状態。

​要介護2

​食事や排せつに何らかの介助が必要な場合がある。

歩行や移動の動作時に何らかの介助が必要。

​要介護3

​身の回りの世話や排せつが自分ひとりではできない状態。移動などの動作や立体保持が自分ではできない場合がある。

いくつかの問題行動や理解の低下が見られる。

​要介護4

​身の回りの世話や排せつがほとんどできない状態。移動などの動作や立体保持が自分ではできない。多くの問題行動や全般的な理解の低下が見受けられる。

​要介護5

​食事や排せつがほとんどできない状態。日常生活を遂行する能力が激しく低下、歩行や両足での立位保持がほとんどできない。多くの問題行動や全般的な理解の低下が見受けられる。

​※ 埼玉県朝霞市「要支援・要介護度の目安」を参照の上、作成

​40歳から64歳の第2号被保険者は、16種類の特定疾病が原因で介護が必要になったときだけ公的介護保険を利用できます。例えばバイク事故によるケガが原因で介護が必要になったとしても、公的介護保険を利用できないので注意が必要です。

 

65歳以上になって第1号被保険者になると、介護や支援が必要な状態であればその理由にかかわらず公的介護保険を使えます。

 

 公的介護保険は、在宅で介護をしている場合でも、介護施設等に入居している場合でも利用可能です。在宅介護での利用例の中には、訪問介護やデイサービスの利用などの他にこのほか、自宅の廊下や風呂場に手すりを付けたり、車いすが通りやすいように段差にスロープを付けるなどの介護リフォームなどもあります。

 

なお、公的介護保険には、公的介護サービスの1ヶ月の利用費が一定額を超えると超過分の金額が戻ってくる「高額介護サービス費」という制度もありますので、押さえておきましょう。

 

出典:厚生労働省「令和3年8月利用分から高額介護サービス費の負担限度額が見直されます」    


​公的制度を利用する際の優先順位

​公的介護保険と公的医療保険は基本的に併用はできません。要介護認定を受けている人であれば、原則として公的介護保険の方が優先されます。ただし「公的介護保険でリハビリを受けている間に別の病気にかかった」などのケースでは併用できる可能性もあります。


​民間医療保険と民間介護保険の仕組み

​公的医療保険制度と公的介護保険制度について理解したところで、民間医療保険と民間介護保険についても確認しておきましょう。


​民間医療保険の主な保障内容

​民間医療保険とは公的医療保険だけでは保障が不足すると考える人が、個人で保険料を負担して加入する保険です。公的医療保険ではカバーできない差額ベッド代などの経済的な不安に備えることができます。

 

多くの民間医療保険では、病気やけがでの入院時に給付金が出る「入院給付金」や手術の際に給付金が出る「手術給付金」などを主契約としていますが、近年は保障内容が多様化しており、「通院給付金」や「先進医療給付金」「三大疾病給付金」のような特約を付加できる医療保険もあります。


​民間介護保険の主な保障内容

​民間介護保険は保険会社所定の要介護状態になると給付金を受け取れる保険です。公的介護保険に連動するタイプでは、要介護3以上で受け取れる保険もあれば、要介護1から受け取れる保険もあり、保険商品ごとに基準が異なります。また、公的介護保険に準じないで保険会社が独自に基準を定めている場合もあります。

 

給付金は一時金で受け取るものと、年金形式で継続的に受け取るものがあります。最近では認知症に特化した認知症保険も多数販売されており、介護にまつわる民間保険も多様化しています。


​公的医療保険と公的介護保険の「優先順位」

​公的医療保険と公的介護保険は非常に便利な制度ですが、基本的には併用できません。具体的にどのような場面で使うのかを確認しましょう。


​公的医療保険が適用される場合

​公的医療保険が適用されるのは以下のような場合です。

・入院や通院時の検査

・治療目的のリハビリ

・病気やけがの治療が必要な急性期


​公的介護保険が適用される場合    

​公的介護保険が適用されるのは以下のような場合です。

・介護認定を受けた人の慢性期治療

・福祉用品の貸出

・デイサービス

・介護保険範囲内のリフォーム


​訪問看護・訪問介護・訪問リハビリはどちらの保険を使える?

​訪問看護・訪問介護・訪問リハビリを受ける場合、公的医療保険、公的介護保険のどちらが使えるかを具体的にご紹介します。


​訪問看護は医療保険?介護保険?

​利用者の自宅や介護施設など利用者が生活する場に看護師が訪問して看護サービスを行うことを、訪問看護といいます。日々の健康管理や家族への介護指導や相談にのることもある他、主治医と連携して床ずれの手当や診察の補助なども行います。

 

訪問看護は、公的介護保険、公的医療保険のいずれも対象になりますが、どちらの制度が優先的に利用されるかは決まっていますので確認しておきましょう。例えば、40歳以上で要支援・要介護認定を受けている方の場合、基本的に公的介護保険が優先されますが、40歳未満で末期がん患者や難病患者であれば、公的医療保険を利用します。


​訪問介護は原則として公的介護保険

​ホームヘルパーや介護福祉士が自宅を訪問し、食事や入浴、排泄などの身の回りの世話、通院の際のサポートを行う訪問介護は、原則として公的介護保険で利用できるサービスです。

 

ただし、要介護度や要支援度によって使える介護サービスは異なります。そして、草むしりやペットの世話のように日常の家事を超えた援助については公的介護保険の利用はできません。


​訪問リハビリの公的医療保険と公的介護保険の使い分け

​訪問リハビリは、要介護者の自宅に医師や理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などの専門家が訪問し、心身の機能の維持・回復や日常生活の自立を目指して行うリハビリテーションのことです。

 

訪問リハビリは、公的介護保険、公的医療保険のいずれも対象になりますが、要支援・要介護認定を受けている方は基本的に公的介護保険を利用します。公的介護保険が利用できない場合には、公的医療保険を利用します。


​医療保険と介護保険は併用できる?注意点を解説

​公的保険と民間保険の併用、医療保険と介護保険の併用は可能でしょうか?4つのケースに分けて考えます。

併用パターン

併用可否

​公的医療保険と公的介護保険の併用

​×

​民間医療保険と民間介護保険の併用

​△

​民間医療保険と公的医療保険の併用

​〇

​民間介護保険と公的介護保険の併用

​〇

​公的医療保険と公的介護保険は、それぞれ利用目的が異なる公的サービスのため併用できません。両方の制度で利用可能なサービスの場合、要介護認定者であれば、原則として公的介護保険が優先されます。

民間医療保険と民間介護保険は、民間介護保険につけた特約の種類、傷病の種類によっては併用できる場合があります。ただし、1つの傷病で両方の給付対象になるケースはそれほど多くありません。

公的医療保険を利用した人が民間医療保険から給付金を受け取るケース、公的介護保険の利用者が民間介護保険から給付を受けるケースはごく一般的のため、これらの併用は可能です。


​治療費・介護費の負担を抑える方法

​公的な医療保険制度や介護保険制度に加え、民間の医療保険や介護保険も存在しますが、それでも治療費や介護費は家計にとって大きな負担となる場合があります。ここでは、こうした負担を軽減するための方法について考えてみましょう。


​高額療養費制度を活用する

​高額療養費制度とは、同じ月(1日〜末日)の間に、病院や薬局で支払った医療費の自己負担額が定められた限度額を超えた場合に、加入している公的医療保険へ申請することで超過分が払い戻される制度です。限度額は年齢や所得によって異なります。

出典:

協会けんぽ「高額な診療が見込まれるとき(マイナ保険証または限度額適用認定証)」

厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆様へ」

医療費を支払った後で申請する手間を省きたい場合は、「マイナ保険証」または「限度額適用認定証(加入している健康保険に事前申請して取得)」を医療機関の窓口で提示しましょう。これにより、その場での支払いを自己負担限度額内に抑えることができます。

 

なお、自己負担額の計算は月単位で行われます。例えば、1月20日〜2月5日の医療費が発生した場合は、1月分と2月分でそれぞれ計算する必要があります。このため、受診期間によっては、実際の負担が高額でも制度の対象外となることがあります。

 

また、入院時の差額ベッド代や食費(標準負担額)は、高額療養費の対象となる医療費には含まれませんので注意が必要です。


​確定申告で医療費控除・生命保険料控除の手続きをする

​医療機関などの医療費や民間保険の保険料を支払っている方の場合、確定申告で医療費控除や生命保険料控除を行い、所得控除を受けるという方法もあります。医療費控除、生命保険料控除の詳細は以下の通りです。


​医療費控除

​1年間の医療費の合計が10万円以上の場合、確定申告することで、所得控除が受けられます。医療費控除の対象となる医療費の条件は以下の通りです。

・1月1日~12月31日までの間に支払った医療費であること(ただし、未払い分は支払った年の医療費控除の対象となる)

・自己および生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること

医療費控除の控除金額は、「(実際に支払った医療費の合計額-保険金など)-10万円」で計算できます。ただし、その年の総所得金額が200万円未満の人の場合は総所得金額の5%が控除金額です。


​生命保険料控除

​その年の1月1日~12月31日に払い込んだ保険料が、その年の所得から差し引かれるのが「生命保険料控除」です。手続きは確定申告や勤務先の年末調整で行います。生命保険料控除の対象となる保険料の条件は以下の通りです。

 

【生命保険料控除・介護医療保険料控除】

・保険金の受取人が、契約者、配偶者、6親等以内の血族や3親等以内の姻族である保険の保険料

※財形保険や団体信用生命保険、保険期間が5年未満の貯蓄保険は対象外

 

【個人年金保険料控除】

・保険料払込期間が10年以上(一時払い不可)

・年金受取人と被保険者が同一人

・年金受取人が契約者(保険料負担者)またはその配偶者

・年金の種類が「確定年金」「有期年金」の場合は、年金受取開始が60歳以降で年金受取期間が10年以上

 

また、保険を契約した年によって控除限度額が異なりますので確認しておきましょう。

 

【2012年1月1日以後の契約(新制度)】

遺族保障などの生命保険料控除、介護保障、医療保障などの介護医療保険料控除、老後保障の個人年金保険料控除それぞれで以下の金額が控除できます。

​年間の支払保険料等

​控除額

​2万円以下

​支払保険料等の全額

​2万円超4万円以下

​支払保険料等×1/2+1万円

​4万円超8万円以下

​支払保険料等×1/4+2万円

​8万円超

​一律4万円

​※令和7年度税制改正により、23歳未満の扶養親族がいる場合、新制度の生命保険料控除の限度額が4万円から6万円に変更となります。ただし、生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除の限度額の合計は12万円のままです。

 

【2011年12月31日以後の契約(旧制度)】

遺族保障、介護保障、医療保障などの生命保険料控除、老後保障の個人年金保険料控除それぞれで以下の金額が控除できます。

​年間の支払保険料等

​控除額

​2万5,000円以下

​支払保険料等の全額

​2万5,000円超5万円以下

​支払保険料等×1/2+1万2,500円

​5万円超10万円以下

​支払保険料等×1/4+2万5,000円

​10万円超

​一律10万円


​公的介護保険の自己負担軽減制度

​要支援・要介護認定を受け公的介護保険を利用している場合、1ヶ月に自己負担した介護保険サービス利用料が限度額を超過すると、申請により超過分の払い戻しを受けられます。

 

所得ごとの限度額を確認しましょう。

​1ヶ月の限度額

​課税所得690万円以上

(年収約1,160万円以上)

​14万100円(世帯)

​課税所得380万円以上690万円未満

(年収約770万円以上約1,160万円未満)

​9万3,000円(世帯)

​住民税課税~課税所得380万円未満

(年収約770万円未満)

​4万4,400円(世帯)

​世帯全員が住民税非課税

​2万4,600円(世帯)

​世帯全員が住民税非課税

(前年の課税年金収入額+その他の合計所得金額の合計が80万9,000円以下)

​2万4,600円(世帯)

1万5,000円(個人)

​生活保護受給者など

​1万5,000円(個人)

​同世帯で複数のサービス利用者がいる場合は、原則として世帯の合計額が1ヶ月の限度額になります。

※記載の税務についてのお取扱いは2025年10月現在の税制に基づいた一般的なお取扱いをご案内しているものであり、実際のお取扱いとは異なる場合があります。また、このお取扱いは、将来変更される可能性があります。個別の税務などについて、詳しくは、所轄の税務署などに必ずご確認ください。


​公的保険と民間保険の上手な使い分け

​医療や介護を受ける際、公的保険や民間保険は大きな助けとなりますが、上手に使い分けることも重要です。使い分け方について考えてみましょう。


​公的医療保険と民間医療保険の組み合わせ方

​公的医療保険だけでは、十分ではない保障を、民間の医療保険に加入して備えます。具体的には、医療費の自己負担部分と、公的医療保険ではカバーされない差額ベッド代、先進医療への備えなどは、主に民間医療保険で備えたい部分となります。

年代別にかかりやすい病気のリスクや入院日数の傾向なども分かると、より適切な医療保険を選びやすくなるでしょう。


​公的介護保険と民間介護保険の組み合わせ方

​公的介護保険だけでは不足する保障を、民間介護保険に加入して備えます。公的介護保険の自己負担割合は、標準世帯であれば利用額の1割ですが、所得が多い人は2割負担になります。さらに、2018年8月の介護保険制度改正によって3割負担となる区分もできました。このように、自己負担は上昇傾向にあるので、備えておいた方がいいでしょう。

この他、要介護度によって定められた上限額以上の介護サービスを受けようと思うと、超えた部分は全額自己負担になります。そのため、家族に介護を頼めないという方や家族に介護の負担をあまりかけたくないという方は、民間介護保険での備えが必要になるでしょう。

「介護サービスの自己負担割合(65歳以上)」

​対象になる人

​自己負担割合

​以下の1、2両方に該当する場合

1.本人の合計所得金額※1が220万円以上
2.同一世帯にいる65歳以上の人の「課税年金収入+その他の合計所得金額※2」が以下の場合
 ・単身:340万円以上
 ・2人以上:463万円以上

​3割

​3割の対象外の人で以下の1、2両方に該当する場合

1.本人の合計所得金額が160万円以上
2.同一世帯にいる65歳以上の人の「課税年金収入+その他の合計所得金額※2」が以下の場合
 ・単身:280万円以上
 ・2人以上:346万円以上

​2割

​上記以外

​1割

​※1 合計所得金額とは、各種所得(各収入からそれぞれの必要経費や給与所得控除、公的年金等控除等を差し引いたもの)を合計したもので,株式や土地・建物等を譲渡により生じた損失の繰越控除をする前の額です。
※2 その他の合計所得金額とは、合計所得金額※1から公的年金等にかかる雑所得(年金雑所得)を控除した額です。    


​ライフステージ別(30代・40代・50代)の選び方

​公的保険だけでなく、民間保険にも加入したいという場合、ライフステージによって選び方が変わってきます。医療保険や介護保険を考える場合、どのような選び方をすべきかをご紹介します。

 

【30代】

転職や結婚、出産などで生活が大きく変わる可能性がある年代です。「保険にまで回すお金がない」という方も多いでしょう。しかし、民間の保険は加入年齢によって保険料が決まります。家計の負担を少なくしたいのであれば、早めに加入を検討した方が良いでしょう。医療保険、介護保険どちらも備えるのが理想ですが、そこまでの余裕がないという場合は医療保険を優先して下さい。

 

また、生活の変化次第で必要な保障が変わるケースもあります。医療保険であれば定期タイプにするなど、見直しができる保険にするのも良いでしょう。

 

【40代】

教育費や住宅ローンなど支出が増える年代です。これまで民間の保険に入っていなかったという方は、家計への負担にも注意しながら保険を選んで下さい。負担が気になる場合は、「医療保険に特約を付加しない」など、シンプルな保障で保険料を抑えるという方法もあります。

 

そして、40代は公的介護保険料の支払いが始まる年代でもあります。将来、介護を受ける可能性も考え、通常の介護保険だけでなく、「認知症に重点を置いた介護保険」「資産形成もできる介護保険」など、自分のニーズも考えながら検討してみましょう。

 

【50代】

介護を身近に感じ始める年代です。老後の生活のために資産を増やすことも意識しつつ、介護保険でも備えておきたいところです。40代のところでもご紹介した「資産形成もできる介護保険」など、資産形成と介護保障が両立した保険も考えてみてはいかがでしょうか。


​保険選びに迷ったら専門家に相談を

​​​医療保険や介護保険には、公的保険・民間保険があるため、どのような制度が利用できるかを理解した上で自分に合う民間保険を選ぶのは非常に難しいといえます。

 

自分や家族の状況に合った保障の組み合わせを知りたいのであれば、ファイナンシャルプランナーや専門家に相談することも検討しましょう。

 

アクサ生命では、ライフステージや将来のリスクに応じて、医療保険や介護保険を取りそろえ、専門スタッフが無料で相談に応じています。

 

「初めて保険のことを考える」という方も安心して相談できます。以下のURLからアクセスできますので、ぜひご活用下さい。



​まとめ

​医療保険、介護保険には公的制度もあるため「民間の保険まではいらない」と考えている方もいるでしょう。しかし、公的医療保険では差額ベッド代や食費は自己負担です。そして、公的介護保険には現金支給がないため、支給上限を超えるバリアフリーリフォームをするならば、費用負担が生じます。

 

公的制度でカバーできない部分を補うため、民間の保険があります。将来のことが気になるのであれば、民間の保険も検討してみてはいかがでしょうか。


■記事の監修者


名前:田尻宏子(たじりひろこ)
保有資格:2級ファイナンシャル、・プランニング技能士、証券外務員一種


経歴:証券会社、生命保険会社、銀行など複数の金融機関での勤務経験後、2016年から主に生命保険、損害保険、株式投資、ローン、相続関連等の金融分野専門のライターとして活動中。
お金の初心者から上級者まで誰もが納得できる記事を書くのが得意。

​AXA-A2-2511-0824/9LJ