保険選びのお役立ちコラム|入院給付金とは?日額の決め方や受け取れる条件を分かりやすく解説|アクサ生命保険株式会社

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公開日:2026/09/01


入院給付金とは?日額の決め方や受け取れる条件を分かりやすく解説



入院給付金は、医療保険の保障内容を考えるうえで確認しておきたいポイントの一つです。この記事では、入院給付金の基本的な仕組みや、日額タイプと一時金タイプの違いと選び方、過不足なく入院給付金を設定するためのポイントなどについて分かりやすくお伝えします。家計に負担とならない保険料と、必要な保障のバランスを考えて医療保険を選ぶことが重要です。いざという時に入院給付金を受け取れるように、加入時の注意点についても理解しておきましょう。


入院給付金とは

入院給付金は、被保険者が入院した時に、入院日数に応じて支払われるお金です。どんな病気やケガでの入院が支払い対象になるのか、入院1日当たりいくら支払われるのか、入院何日目から何日目まで支払われるのかは、加入する保険会社や契約内容によって異なります。


入院給付金の基本的な仕組み

入院給付金は、病気やケガで入院した時に、民間の医療保険や医療特約の加入者が受け取れる給付金です。入院中にかかる治療費の自己負担分の他、差額ベッド代や食事代などの自己負担に備えられます。


入院給付金には、入院日数に応じて受け取る「日額タイプ」と、入院時にまとまった金額を受け取る「一時金タイプ」があります。入院給付金のタイプや給付金額は、契約時に確認・選択します。また、どのような入院が支払い対象となるか、何日分まで支払われるかは、保険の種類や契約内容によって異なります。


入院時の保障を手厚くしたい場合は、入院給付金日額を高めに設定したり、支払限度日数が長めに設定されている医療保険を選んだりすることになります。ただし、すべての入院が保障されるわけではなく、例えば治療を直接の目的としない入院や、所定の条件を満たさない入院は対象外となる場合があります。


日額タイプと一時金タイプ

入院給付金には入院日数に応じて支払われる「日額タイプ」と入院時にまとまった金額が支払われる「一時金タイプ」があります。


日額タイプの場合、支給額は基本的に「入院給付金日額×入院日数」で決まります。例えば、入院給付金日額が5,000円の医療保険で、支払い条件を満たす入院日数が10日間の場合には、5万円を受け取れる計算になります。入院期間が長期化した場合でも入院日数に応じた給付金を受け取れるので、支払限度日数の範囲内であれば、入院日数に応じた給付金を受け取れる点が特徴です。

一時金タイプでは、所定の入院をした場合にまとまった金額を受け取れます。要件を満たす入院をしたら、実際の入院日数にかかわらず一定額の給付金を受け取れるため、入院初期の支出に備えやすくなります。一方、入院日数が長くなっても給付金額は一定のため、長期入院への備えを重視する場合は、日額タイプや他の保障とのバランスも確認することが大切です。


保険商品によって、日額タイプ、一時金タイプ、両方のタイプを組み合わせている場合があります。


支払限度日数

日額タイプの医療保険では、多くの場合、1入院あたりの支払限度日数を設定しています。支払限度日数を超える長期入院をしても、最大で「入院給付金日額×支払限度日数」までしか支払われません。


入退院を繰り返す場合には、一般的に、2つの入院の間が180日を超えているかがポイントになります。退院の翌日から次の入院までの間が180日以上あれば、前後の入院理由にかかわらず別入院扱いとなるため、それぞれの入院について最大で支払限度日数までの入院給付金を受け取ることができます。


前の退院から180日以内に再び入院した場合には、前後の入院理由が同じ病気かどうかにかかわらず、継続した1回の入院として取り扱われる場合があります。その場合、前後の入院日数は通算され、1入院あたりの支払限度日数の範囲内で入院給付金が支払われます。


再入院時の取り扱いは保険商品や契約内容によって異なるため、詳しくは加入中または加入を検討している医療保険の約款などで確認しましょう。


この他、日額タイプの入院給付金には、保険加入期間を通じた「通算支払限度日数」もあります。保険期間中に支払われる入院給付金の日数の合計に上限を設けるもので、通算支払限度日数は商品によって異なり、例えば通算1,095日までと定められている商品もあります。支払日数が通算支払限度日数に達した場合、それ以降の入院は入院給付金の支払い対象外となります。


参照:公益財団法人生命保険文化センター「医療保障に関するQ&A」


入院時にかかる費用

入院したらどんな費用がかかるのでしょうか。公的医療保険の対象となる費用と、それ以外の費用に分けて、具体的にイメージしておきましょう。医療機関に支払う費用でも、公的医療保険の対象になるものと、対象外になるものでは、かかる費用が大きく異なります。


公的医療保険の対象となる費用

公的医療保険に加入していると、入院時にかかる診察、検査費用、治療代、薬剤費等について自己負担が軽減されます。公的医療保険の自己負担割合は年齢や所得によって異なり、70歳未満は原則3割、70歳から74歳までは原則2割、75歳以上は原則1割です。ただし、所得などに応じて負担割合が変わる場合があります。


さらに、公的医療保険には「高額療養費制度」があるため、1ヶ月の医療費の自己負担額が、高額療養費制度の定める上限金額を超過した場合には、超過分の払いもどしを受けられます。ただし、入院時の自己負担分の食事代や差額ベッド代などは対象に含まれません。


自分の加入する公的医療保険の種類や、保障内容が分かると、民間の医療保険で備えたい保障を整理しやすくなります。


自己負担となる主な費用

医療機関に支払う費用でも、公的医療保険の対象外となる費用については自己負担となります。差額ベッド代は、入院時に個室や少人数部屋を利用した場合に発生する費用です。利用人数や部屋のサイズ、部屋のグレードなどによって病院が設定していて、利用日数に応じて1日単位で計算されます。差額ベッド代が発生する部屋は、事前に説明を受けて患者や家族が同意や希望をした上で利用することになっています。


入院中の食事代は「入院時食事療養費」として1食あたりの負担金額が決まっています。公的医療保険の給付を差し引いた一般的な自己負担額は、1食当たり550円です。この他、病院でパジャマやタオルをレンタルする場合には、レンタル費用がかかります。


この他、先進医療の技術料など、公的医療保険の対象外となる費用も自己負担となります。家族がお見舞いや付き添いに来る場合の交通費や、家族のための家事サービス利用料なども必要に応じて見積もっておきましょう。


参考:協会けんぽ「入院時食事療養費・入院時生活療養費・保険外併用療養費・訪問看護療養費」


高額療養費制度

高額療養費制度は、1ヶ月の医療費の自己負担額が一定額を超過した場合に、超過した分の払いもどしを受けられる制度です。公的医療保険の制度の一つで、公的医療保険の対象となる医療費が対象となるため、差額ベッド代や食事代などは対象外となります。自己負担限度額は加入者が70歳未満か70歳以上なのかで異なる他、それぞれの年代で所得に応じて、いくつかの段階に区分されています。


2026年8月改正予定の高額療養費制度では、70歳未満で年収換算約370万円〜約770万円の区分に該当する場合、1ヶ月当たりの医療費上限金額は「85,800 +(医療費-286,000)× 1%」となります。自分がどの区分に該当するのかによって上限額が異なるので、自分の年齢・所得に応じた自己負担限度額を確認しておきましょう。


民間の医療保険を考える時には、高額療養費制度の内容や、自分の自己負担限度額を理解していると、過不足なく保障を備えやすくなります。


参考:厚生労働省「高額療養費を利用されるみなさまへ」


入院給付金の日額目安

入院給付金は入院1日当たりいくらを目安として考えたらいいのでしょうか。生命保険文化センターの「生活保障に関する調査」(2025年)によると、疾病入院給付金が支払われる生命保険に加入している人の入院給付金日額の平均は、男性は入院1日当たり平均で9,400円、女性は平均で7,900円というデータがあります。分布で見ると、男性・女性共に「5,000円以上7,000円未満」が最多で、「1万円以上1万5,000円未満」がこれに続いています。


日額を計算する時の基本的な考え方

入院給付金の金額は、公的医療保険の対象となる治療費の自己負担額や、公的医療保険の対象外となる差額ベッド代や入院中の食事代の自己負担額などをもとに計算することはすでにお伝えした通りです。


これらに加えて、働けない期間の収入減少や、生活保障の有無についても考えておきましょう。会社員など健康保険の被保険者の場合には、病気やケガの療養で働けない期間は、連続する休業4日目から通算して1年6ヶ月まで、傷病手当金が支給されます。ただし、支給額は休業前の標準報酬日額の3分の2ですから、収入が減ることになります。自営業者など国民健康保険に加入する人は傷病手当金も出ないため、働けない期間の収入減少に備えておく必要があります。


もしも入院して働けなくなった場合に、収入がどの程度減少し、医療費やその他の支出がどの程度生じるのか、家計への影響を踏まえて考えるといいでしょう。ただし、保障を手厚くすればするほど、保険料も上がります。貯蓄で対応できる範囲と医療保険で備える範囲を整理し、必要な保障と保険料のバランスを考えましょう。


参考: 生命保険文化センター「入院給付金(日額)はいくらで設定している?」

参考:協会けんぽ「傷病手当金」


一時金の場合

一時金タイプの医療保険の場合には、入院日数にかかわらず一定の給付金を受け取れるため、短期入院でもまとまった支出に備えやすい特徴があります。入院初期の段階で受取金額を把握できているため、入院時にかかる初期費用に使いやすいというメリットがあります。ただし、長期入院になった場合には入院給付金だけでは支出を賄いきれなくなる可能性もあります。日額タイプの保障についても組み合わせて加入するか、一時金額を多めに設定しておくなどの工夫も検討しましょう。


一時金タイプの医療保険の保障内容や、給付金の支払条件は保険商品ごとに異なります。保険会社の営業担当者への確認や約款などで、あらかじめ確認しておきましょう。


入院給付金を受け取れないケース

入院給付金がある医療保険に加入していても、どんな入院でも必ず入院給付金が支払われるとは限りません。入院給付金の支払い対象外となる入院の種類や、保険加入時の告知義務違反によって入院給付金が支払われないケースなどもあります。いざというときに慌てないためにも、知っておきたい注意点についてお伝えします。


ご不明な点がある場合には、ご自身の保険証券を確認する、もしくは保険会社に相談して内容を確認して下さい。


一時金の場合

一般的に医療保険の入院給付金は、病気やケガなどの治療を直接の目的とする入院に対して支払われます。そのため、検査入院や、健康診断目的で受ける人間ドック受診のための入院、美容上の処置のための入院、正常分娩のための入院、疾病を直接の原因としない不妊手術のための入院などについては、入院給付金の支払い対象外となるケースがあります。保障の対象外となる入院については、加入予定の医療保険の約款などで確認しましょう。


また、医療保険の申込みでは、被保険者など告知を求められた人が、健康状態や既往歴などを正しく告知する必要があります。持病があっても告知しない、虚偽の告知をした場合には告知義務違反となる場合があるので気を付けましょう。違反していたことが分かった場合には、契約解除となって入院給付金が支払われないことがあります。


既往症のある人や一定期間内に手術などを受けた人に対して、「特定部位不担保」「特定疾病不担保」の条件が付く場合があります。このような条件が付いている場合、条件に該当する入院は保障の対象外となることがあるため、契約時に内容を確認しておくことが大切です。


同じ病気での再入院など

前回の退院日の翌日から180日以内に再び入院した場合、保険商品や契約内容によっては、前後の入院理由が同じ病気かどうかにかかわらず、1回の入院として取り扱われることがあります。これは、同じ病気を原因とする再入院では、前回の退院日の翌日を1日目として、通常180日以上間をあけた後に開始した入院はそれぞれ独立した入院として扱われる一方、前回退院日の翌日から180日以内に再入院した場合には、1つの入院としてみなされるというルールがあるからです。


例えば、1入院の支払限度日数が60日の医療保険に加入している人が、1回目の入院で40日間、180日以内に同じ疾病で再び50日間入院したとします。この場合、合計の入院日数は90日間ですが、2つの入院日数が通算されて1つの入院とみなされるため、支払限度日数60日までが上限となります。1回目の入院で40日分の入院給付金を受け取った場合、2回目の入院では20日分だけを受け取ることになります。


詳しくは加入する医療保険の約款などで確認しましょう。


入院給付金を理解して自分に合った備えを考えよう

入院給付金は、入院時の経済的な負担に備えるためのものです。公的医療保険の自己負担額と、公的保険の対象外となる差額ベッド代や食費の自己負担額が目安になります。年齢や所得によって決まる公的医療保険の自己負担割合や高額療養費制度の上限金額が分かると、民間の医療保険で備えるべき金額を考えやすくなります。


入院給付金には入院日数に応じて支払われる「日額タイプ」と、入院日数にかかわらず一時金を受け取れる「一時金タイプ」があります。それぞれの特徴を理解して選択し、必要であれば2つを組み合わせてもいいでしょう。ただし、保障内容を手厚くするほど保険料負担も増していきます。保障内容や必要な備え方に迷う場合は、相談することも検討しましょう。


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■記事の監修者


名前:氏家祥美(うじいえよしみ)
保有資格:AFP、2級FP技能士、キャリアコンサルタント


経歴:2005年にFP会社の立ち上げに参画、2010年よりFP事務所ハートマネーの代表に。家庭科の教科書で経済パートを執筆するほか、大学の非常勤講師、企業や自治体等でリタイアメント世代向けに講師や相談を担当。幅広い年代にむけて中立な立場で金融リテラシーを普及している。