新型コロナウイルス感染症の入院給付金のご請求について
<このページの対象のお客さま>
・陽性診断日が2022年9月25日以前のお客さま
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ご請求可能かご確認いただく方法
次の条件に当てはまる場合はご請求いただけます。
(最終的なお支払いにつきましては、お手続きの際にいただいた情報をもとに当社で判断させていただきます。)
STEP1:対象者および保障内容の確認
被保険者さまが新型コロナウイルス感染症に罹患した
療養または入院が終了している
ご加入中のご契約に入院の保障がある
療養期間(入院期間)が、入院の保障のお支払事由(XX日以上入院したとき等)に該当する
STEP2:条件の確認
「陽性」または「みなし陽性」となり、保健所または医師の指示により療養または入院された方
みなし陽性とは、ご家族が罹患され、検査はおこなっていないが、医療機関等で新型コロナウイルス感染症の診断がされている方をいいます。
ご自身で検査キットで調べた結果ではご請求はできません。必ず医療機関等で「陽性(またはみなし陽性)」の診断を受けてからご請求ください。

ご請求に必要な証明書類について
療養場所により以下の書類をご準備ください。
提出いただいた書類は返却できませんので、コピー(写し)を提出してください。
療養場所 | 証明書類 |
自宅やホテル | 以下の書類(A)または書類(B)をご提 出ください。 |
My HER-SYSの療養証明機能終了の詳細は厚生労働省ホームページをご確認ください。(厚生労働省ホームページはこちら↗)
既に保健所・自治体から発行された「療養証明書」をお持ちの場合は、その「療養証明書」をご利用いただけます。
療養場所 | 証明書類 |
医療機関 | 医療機関発行の入院期間の記載がある「領収書」「診療明細書」 等 |
医療機関に入院される前に自宅やホテルで療養された場合は、「My HER-SYS」等の陽性診断日がわかる証明書類も併せてご提出ください。

ご請求方法について
インターネットで請求する
新型コロナウイルス感染症で、ホテル・自宅での療養された場合、または入院された場合のご請求については、インターネットでのお手続きが簡単で便利です。
療養期間が終了されてからお手続きください。(終了前にお手続きいただいてもお支払いができません)
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