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​年金から引かれる税金はいくら?

計算方法や利用できる控除を解説

​公開日:2025/10/06


​公的年金の受取額は、毎年誕生月に届く「ねんきん定期便」で確認できます。しかし、その受取額の中から税金が引かれることをご存じでしょうか。

本稿では、年金から引かれる税金、さらに税額の計算方法や税金を抑えるために利用したい控除についても解説します。将来の年金受け取りのためにもぜひ押さえておいてください。


​年金にかかる税金とは

​国民年金や厚生年金などの公的年金は「雑所得」扱いになり、その年の年金額が以下の場合、所得税が源泉徴収されます。


65歳未満:108万円以上

65歳以上:158万円以上

 

令和7年度税制改正により、2025年12月からは以下のように変更されます。


65歳未満:155万円以上

65歳以上:205万円以上

※すでに源泉徴収されている場合、税額は12月の年金支払時に精算されます。


参考:生命保険文化センター「公的年金の税金(所得税)はどうやって計算される?」


補足ですが、「障害年金」「遺族年金」は非課税扱いのため、課税対象となる年金額の合算には入りません。

 

公的年金には、所得税だけでなく住民税も課税されます。住民税額は前年の年金額から各種控除を差し引いた課税所得金額に10%の税率を掛けて算出した金額です。ただし、所得金額や扶養状況によっては住民税が非課税となる場合もあります。詳細はお住まいの自治体でご確認ください。


​税金以外に引かれる金額

​所得税や住民税以外にも年金から引かれる金額があります。表で確認しましょう。


​ 

​対象

​支払い方

​国民健康保険料

​・75歳未満で他の医療保険制度に加入していない人

​・世帯主が65歳以上の場合、年金から保険料が特別徴収される

(世帯主が65歳未満の場合は、口座振替・納付書で市区町村に保険料を支払う)

​後期高齢者医療保険料

​・75歳以上の人

・65歳~74歳までの人で一定の障害の状態にあると後期高齢者医療広域連合から認定を受けた人

​・年金から保険料が特別徴収される

(年度途中で資格取得した人は口座振替・納付書で市区町村に支払う)

​介護保険料

​・原則40歳以上の人

​・第1号被保険者(65歳以上)は、年金から保険料が特別徴収される

(65歳未満の第2号被保険者は、健康保険料と共に支払う)

​なお、いずれも年金から特別徴収(年金からの天引き)されるのは、年金額が「年額18万円以上」の場合です。ただし、国民健康保険料もしくは後期高齢者医療保険料については、介護保険料との合算額が年金額の2分の1を超える場合は特別徴収されず、口座振替もしくは納付書での支払いになります。


​年金から引かれる税金の計算

​公的年金にかかる所得税を算出する計算式は以下の通りです。


(年金額-社会保険料控除・各種控除)×5.105%※=所得税額

 ※所得税率:5%+復興特別所得税率:0.105%


年金額に税率を掛けるのではなく、さまざまな控除を差し引いた後の金額に税率を掛けて算出します。年金額については「ねんきんネット」「ねんきん定期便」で確認してください。控除についての詳細は後ほどご紹介します。


また、住民税の計算では、年金から諸控除を差し引いた課税所得額に一律10%※をかけて算出します。ただし、住民税非課税世帯に該当する場合もありますので、詳しくは自治体に確認してください。

※道府県民税:4%・市町村民税:6%(政令指定都市は道府県民税:2%・市民税:8%)


​各種控除

​年金にかかる税金額を計算する前に、所得金額を確認しなければなりません。公的年金には全員に適用される控除があり、以下の表に当てはめれば、控除後の所得金額が簡単に算出できます。


​  

​公的年金等の収入金額

​公的年金等に係る雑所得の金額

(控除後の所得金額)

​65歳未満

​60万円以下

​0円

​60万円以上130万円未満

​収入金額-60万円

​130万円以上410万円未満

​収入金額×0.75-27万5,000円

​410万円以上770万円未満

​収入金額×0.85-68万5,000円

​770万円以上1,000万円未満

​収入金額×0.95-145万5,000円

​1,000万円以上

​収入金額-195万5,000円

​65歳以上

​110万円以下

​0円

​110万円超330万円未満

​収入金額-110万円

​330万円以上410万円未満

​収入金額×0.75-27万5,000円

​410万円以上770万円未満

​収入金額×0.85-68万5,000円

​770万円以上1,000万円未満

​収入金額×0.95-145万5,000円

​1,000万円以上

​収入金額-195万5,000円

​※所得が公的年金のみ、もしくは年金以外の所得が1,000万円以下の人の場合の例

注1:令和7年分の所得税については、65歳未満の方とは昭和36年1月2日以後に生まれた方、65歳以上の方とは昭和36年1月1日以前に生まれた方になります。

注2:公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が1,000万円以下である場合の表です。

​参考:国税庁「高齢者と税(年金と税)」


その他、以下のような所得控除がありますので押さえておきましょう。

​名称

​対象

(年齢が限定されるものは、その年の12月31日時点の年齢)

​1ヶ月あたりの控除額

​公的年金等控除・

基礎控除相当

​全員

​1ヶ月の年金額×25%+65,000円

(65歳未満:最低9万円・65歳以上:最低135,000円)

​配偶者控除

​控除対象の配偶者がいる場合

​70歳未満の配偶者:3万2,500円

70歳以上の配偶者:4万円

​扶養控除

​16歳以上の扶養親族がいる人

(19歳以上23歳未満、70歳以上を除く)

​3万2,500円×人数

​特定扶養親族控除

​19歳以上23歳未満の控除対象扶養親族がいる人

​5万2,500円×人数

​老人扶養親族控除

​70歳以上の控除対象扶養親族がいる人

​4万円×人数

​普通障害者控除

​本人、控除対象配偶者、扶養親族のいずれかが障害状態にある場合

​2万2,500円×人数

​特別障害者控除

​本人、控除対象配偶者、扶養親族のいずれかが重度の障害状態にある場合

​3万5,000円×人数

​同居特別障害者控除

​重度の精神障害状態にある控除対象配偶者、もしくは扶養親族と同居している場合

​6万2,500円×人数

​寡婦控除

​合計所得金額500万円以下の人で以下のいずれかに該当する場合

・夫と死別・離別後、婚姻しておらず、子ども以外の扶養親族がいる場合

・夫と死別後、婚姻しておらず、扶養親族がいない場合

​2万2,500円

​ひとり親控除

​合計所得金額500万円以下の人で子どもを扶養する単身者(男女問わず)

​3万円

​※下記の資料を元に筆者作成

​上記のうち「公的年金等控除・基礎控除相当」以外の控除を受ける際は、日本年金機構から送られてくる「扶養親族等申告書」を事前に提出する必要があります。

 

参考:生命保険文化センター「公的年金の税金(所得税)はどうやって計算される?」

注:各種控除は月割控除額×その年金支給額の計算の基礎となった月数で計算します。

参考:ちば興銀「年金に控除はあるのか?所得税がかかる年金に適用できる9つの控除」

参考:日本年金機構「「令和6年分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」の紙の提出方法」


​計算例:年金収入のみのケース

​収入が年金のみの人の所得税額を計算してみましょう。

例)

年齢:70歳

年間の年金収入:200万円

年間の社会保険料:20万円

その他の控除:なし

扶養親族:なし

 

まず、所得額を計算します。年金収入200万円の場合、110万円を引くと、雑所得額が速算できます。さらに、控除後の所得から基礎控除額を差し引きます。基礎控除額は一覧で確認しましょう。


​合計所得金額

​基礎控除額

​132万円以下

​95万円

​132万円超336万円以下

​88万円(2027年分以降は58万円)

​336万円超489万円以下

​68万円(2027年分以降は58万円)

​489万円超655万円以下

​63万円(2027年分以降は58万円)

​655万円超2,350万円以下

​58万円

​出典)国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」

この例の場合、雑所得が90万円(200万円-110万円)のため、基礎控除額は95万円です。


先にご紹介した公的年金の所得税の計算式「(年金額-社会保険料控除・各種控除)×5.105%」に当てはめると、以下のようになります。


(200万円-110万円-20万円-95万円)×5.105%=0円


計算結果が0円になるため、所得税はかかりません。

このケースの場合、収入は400万円以下の公的年金のみ、扶養親族等もいないため確定申告は不要です。


しかし、所得控除額が異なる住民税は課税される可能性がありますので、住んでいる自治体の要件に照らして確認しましょう。住民税が課税される場合、医療費控除や寄付金控除などを申告すれば還付金が発生する可能性があります。公的年金の確定申告の要・不要、そして各種控除については、後ほど解説します。


​年金収入とアルバイト収入のケース

​年金収入だけでなく、アルバイトでも収入があるケースについても確認しましょう。


例)

年齢:66歳

年間の年金収入:150万円

年間の社会保険料:10万円

アルバイトでの年間収入:100万円

その他の控除:なし

扶養親族:なし

まずは、所得を算出しましょう。

公的年金の雑所得は40万円(150万円-110万円)です。そして、アルバイト収入は100万円ですが、所得税が発生する103万円を超えていないので全額控除となり、所得ゼロ扱いになります。


年金収入150万円+給与収入100万円の場合、公的年金等収入は400万円以下、かつ給与所得(雑所得以外の所得)が20万円以下に該当するため、所得税は非課税で、基本的に確定申告は不要です。

ただし、住民税については別途申告が必要な場合があります。住民税の課税要件等は自治体によって異なるため、お住まいの自治体でご確認ください。


​年金受給で確定申告は必要?

​年金についてよく聞かれる疑問の中に「確定申告はすべきなのか」というものがあります。


確定申告の要・不要について、以下の表で簡単に確認してみましょう。


​確定申告が不要

​・収入が公的年金のみで年間400万円以下

・公的年金以外の所得金額が年間20万円以下

​確定申告が必要

​・収入は公的年金のみだが年間400万円超ある

・公的年金以外の所得金額(給与・配当など)が年間20万円超ある

・年金を2ヶ所以上から受け取っている。

​年金の確定申告について、さらに詳しくご紹介していきます


参考:政府広報オンライン「ご存じですか?年金受給者の確定申告不要制度」


​確定申告が不要なケース

​「公的年金等に係る申告不要制度」により、以下の条件を全て満たしていれば確定申告が不要です。

・公的年金等の収入額の合計が年間400万円以下で、全てが源泉徴収の対象

・公的年金等以外の所得金額が年間20万円以下

 

公的年金等や公的年金等以外の所得に当てはまるのは以下の項目です。

 

【公的年金等】

・国民年金・厚生年金・共済組合から支給される老齢年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金・老齢共済年金)

・恩給(普通恩給)

・過去の勤務に基づき使用者から支給される年金

・確定給付企業年金に基づいて支給を受ける年金

など

 

【公的年金等以外の所得】

・給与所得

・生命保険や共済などの個人年金

・生命保険の満期返戻金

など


公的年金等の収入額の合計が年間400万円以下であっても、給与所得が年間20万円以上あれば、確定申告の対象です。

 

さらに、外国において支払われる公的年金等は税金の源泉徴収がないため、受給している人は確定申告を行わなければなりません。



​確定申告が必要なケース

​以下に当てはまる場合は確定申告が必要です。


・公的年金等の収入額の合計が年間400万円以上

・公的年金等以外の所得金額が年間20万円以上

※公的年金等および公的年金等以外の所得に当てはまる項目は「確定申告が不要なケース」に記載したものと同様です。

・2ヶ所以上から年金を受け取っている場合

・2025年分の年金について、特定親族特別控除を受ける場合


例えば、公的年金等以外の所得金額が0円であっても、公的年金等の収入額の合計が年間400万円以上であれば確定申告が必要です。また、年金を2ヶ所以上から受け取っている場合も確定申告してください。


​確定申告した方が良いケース

​本来ならば確定申告が不要な人でも、申告することで以下の控除が受けられる場合があります。還付金が戻る可能性もありますので、忘れずに控除までチェックしましょう。以下で主な控除をご紹介します。


【医療費控除】

医療費が年間10万円以上になると、10万円を超えた部分が医療費控除の対象となります。年間収入200万円以下の場合は、総所得金額の5%を超えた部分が控除されます。控除の最高額は200万円です。

 

医療費控除では納税者本人の医療費だけでなく、生計を一にする家族のものも合算されます。申告時は医療機関の領収書が必要ですので、保管しておきましょう。なお、マイナンバーカードを利用して申告する場合、医療費は自動的に反映されるため、領収書は不要です。

 

【寄附金控除】

納税者が国や自治体、特定公益増進法人などに特定寄附金を支払った場合、「その年に支出した特定寄附金の合計額」もしくは「その年の総所得金額などの40%相当額」から2,000円を引いた金額が寄附金控除額となります。

 

ふるさと納税も寄附金控除の一種ですが、「ふるさと納税ワンストップ特例」に該当する場合は、確定申告不要です。

 

【生命保険料控除】

納税者が生命保険料・個人年金保険料・介護医療保険料を支払った場合、以下の金額が控除されます。

 

新契約(2012年1月1日以後に締結した保険契約等)の控除

​年間の支払保険料額

​控除額

​2万円以下

​支払保険料等の全額

​2万円超4万円以下

​支払保険料等×1/2+1万円

​4万円超8万円以下

​支払保険料等×1/4+2万円

​8万円超

​一律4万円

​※生命保険料・個人年金保険料・介護医療保険料、それぞれで控除額を計算します。

​(注1)支払保険料等とは、その年に支払った金額から、その年に受けた剰余金や割戻金を差し引いた残りの金額をいいます。

(注2)新契約については、主契約または特約の保障内容に応じ、その保険契約等に係る支払保険料等が各保険料控除に適用されます。

(注3)異なる複数の保障内容が一の契約で締結されている保険契約等は、その保険契約等の主たる保障内容に応じて保険料控除を適用します。

(注4)その年に受けた剰余金や割戻金がある場合には、主契約と特約のそれぞれの支払保険料等の金額の比に応じて剰余金の分配等の金額を按分し、それぞれの保険料等の金額から差し引きます。


​旧契約(2011年12月31日以前に締結した保険契約等)の控除

​年間の支払保険料額

​控除額

​2万5,000円以下

​支払保険料等の全額

​2万5,000円超5万円以下

​支払保険料等×1/2+1万2,500円

​5万円超10万円以下

​支払保険料等×1/4+2万5,000円

​10万円超

​一律5万円

​※旧生命保険料(生命保険・第三分野保険)・旧個人年金保険料、それぞれで控除額を計算します。

​(注1)旧契約に基づく「いわゆる第三分野とされる保険(医療保険や介護保険)の保険料」も、旧生命保険料となります。

(注2)支払保険料等とは、その年に支払った金額から、その年に受けた剰余金や割戻金を差し引いた残りの金額をいいます。


​新・旧契約の控除が合計12万円を超える場合は、12万円が上限となります。


また、控除以外では、扶養親族がいるにもかかわらず「扶養親族等申告書」を提出してない場合に、確定申告で還付金を受けることができます。扶養親族等申告書を提出後、年の途中で扶養家族が増えたという場合も同様です。


参考:国税庁「No.1140 生命保険料控除」


​年金にかかる税金を知って、安心できる老後設計を

​給与所得等と同じく年金にも所得税や住民税が課税されます。ただし、課税されるのは、年金額から公的年金等控除や各種控除を引いた金額に対してです。どのような控除が受けられるのかをしっかり確認しておきましょう。

また、年間の年金額が400万円以下、かつ年金以外の所得金額が年間20万円以下であれば確定申告が不要です。しかし、一定以上の医療費や生命保険料の支払いがある場合、確定申告で控除が受けられ、還付金が受け取れるケースもあります。将来の安心のためにも、今のうちから年金について理解しておくことをおすすめします。
 

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■ライター・監修者情報


名前:田尻宏子(たじりひろこ)
保有資格:2級ファイナンシャル、プランニング技能士、証券外務員一種

経歴:証券会社、生命保険会社、銀行など複数の金融機関での勤務経験後、2016年から主に生命保険、損害保険、株式投資、ローン、相続関連等の金融分野専門のライターとして活動中。

お金の初心者から上級者まで誰もが納得できる記事を書くのが得意。

​AXA-A2-2509-0657/9LJ