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​個人年金保険に相続税はかかる?

受取方法による違いや節税対策も解説

​公開日:2025/11/14


​遺産等を相続する際、相続税を抑えたいと考える方は多いでしょう。特に、保険金に関しては遺族の生活を支える資金となるため、どの程度課税されるのか気になるかもしれません。


そこで、公的老齢年金に加え老後資金を準備する目的で加入する「個人年金保険」の相続税について詳しくご紹介します。受取人が亡くなり、相続人が死亡給付金や一時金を受け取る、もしくは年金の受け取りを引き継いだ場合、課税はあるのでしょうか。また、受取方法によって税額が変わるケースがあるのか、および節税対策についても確認しておきましょう。


​年金保険に相続税がかかるケースもある

​個人年金保険の被保険者が死亡した場合、受取人は死亡給付金や一時金、年金受給権を受け取ります。


個人年金保険は「保険」と「年金」の2つの性質を持っており、課税される税金の種類は、契約者・被保険者・受取人の関係性によって異なります。「亡くなった人の財産を受け継いだから相続税がかかる」というわけではありません。まずは、課税される税金の種類を整理しておくことが重要です。


​年金保険の相続時にかかる税金の種類

​個人年金保険の受給権を相続した場合、税金が課税されます。契約者・被保険者・受取人の違いによって、どのように課税されるかを表で確認しましょう。


​ 

​契約者(保険料を負担している人)

​被保険者

​年金受給権を取得した人

(受取人)

​課税される税金

​年金受取時

​A

​A

B

​A

A

​所得税

年金で受取:雑所得

一時金受取:一時所得

​A

A

​A

B

​B

B

​初年度:贈与税

2年目以降:所得税

​年金の受取開始後に受取人が亡くなった

​A

​A

​A→B

​相続税

​A

​B

​B→C

​贈与税

​※金融庁「No.1750 死亡保険金を受け取ったとき」

 生命保険文化センター「保険金・給付金を受け取るとき、税金はどうなる?」

 を元に筆者作成


相続に関するのは表内の「年金の受取開始後に受取人が亡くなった」部分です。


「契約者・被保険者=A、受取人=AからBに変更」のように契約者と被保険者が同じであれば、相続した年金受給権は相続財産とみなされます。よって、評価額によっては年金受給権を取得した人に相続税支払い義務が生じる可能性があります。


​相続税がかかるケース

​個人年金保険の受給中に契約者で受取人だった夫が亡くなり、妻が受取人になる場合、妻は残りの期間の年金を一時金もしくは年金の形で受け取ります。


年金で受け取る場合は、年金受給権の評価額が相続税の課税対象になります。


一時金と年金受け取り、どちらを選ぶかで相続税の課税対象額が変わる可能性がありますので、注意しましょう。


​贈与税がかかるケース

​個人年金保険の契約時に「契約者=夫、被保険者・受取人=妻」「契約者・被保険者=夫、受取人=妻」のように、契約者が保険料を支払い、受取人を別の人にするケースも考えられます。


このケースでは、契約者から受取人に対し、年金受給権が贈与されたとみなされるため、年金給付事由が発生した時点で、贈与税の課税対象となります。

なお、2年目以降に支払を受ける年金については所得税の対象となります。


贈与税の場合、基礎控除額の110万円を超える部分が課税対象となり、申告義務が生じます。贈与税の税率は10%~55%です。相続税と比較すると、課税額が非常に高くなるケースがありますので、個人年金保険の受取人の設定や変更の際は十分に気を付けましょう。

出典:国税庁「No.1620 相続等により取得した年金受給権に係る生命保険契約等に基づく年金の課税関係」


​所得税がかかるケース

​契約者本人が受取人になる場合、死亡保険金か生存時の年金受け取りかにかかわらず、課税されるのは所得税です。所得税は所得金額をもとに計算されます。


個人年金保険の受け取りによる所得の種類は、受取方法によって異なります。


・年金で受け取る場合

雑所得となり、所得税の課税対象になります。雑所得額の計算式は次の通りです。

総収入額-必要経費


給与など他の収入がある場合、それらとその年に受け取る年金額を合算して総収入額を算出します。そして、個人年金保険に関する必要経費は以下の計算式で算出します。


年金の年間支給額×(払込保険料総額/年金の総支給見込額)


以下で、個人年金保険の年金を受け取った場合の雑所得額を確認してみましょう。


例)

年金の総支給見込額:500万円

年金の年間支給額:50万円(受取期間10年)

払込保険料総額:400万円

その他の収入・経費等はなし


1年あたりの必要経費を「50万円×(400万円/500万円)」で計算すると、40万円です。


よって、1年間の雑所得額は

50万円-40万円=10万円となります。


・一時金で受け取る場合

契約者と受取人が同じで個人年金保険の年金を一時金(一括)で受け取った場合、一時所得となり、所得税の課税対象になります。一時所得の算出方法は以下の通りです。


受け取った一時金-(払込保険料総額-一時所得の特別控除50万円)


以下で、個人年金保険の一時金を受け取った場合の課税所得額を確認してみましょう。


例)

年金の総支給見込額(一時金受取額):500万円

払込保険料総額:400万円


500万円-400万円-50万円=50万円


一時所得の課税所得額は50万円になります。実際に所得税の課税額を計算する際は、一時所得の2分の1の金額が使われます。

出典:(公財)生命保険文化センターHP「Q.個人年金保険の年金を受け取って所得税がかかるときの計算方法は?」


​受取方法による税負担の違い

​個人年金保険を相続する場合、「年金形式」と「一時金形式」から受取方法を選択できます。受取方法によって、その後の税負担や受取総額に違いが生じます。それぞれの特徴を比較し、メリット・デメリットも確認して将来選択する際の参考にしてください。

​年金形式

​個人年金保険を相続し年金形式で受け取る場合、初年度受け取り分の評価額は相続税の対象となります。翌年以降に受け取る年金は所得税の課税対象となり、雑所得として扱われます。


ただし、年金受取初年度の税金については、相続税と所得税の二重課税を避けるため、所得税の課税はありません。受取2年目以降は所得税が課税され、税額は段階的に増加していきます。


年金形式は相続税・所得税どちらも課税対象になるため損をするのでは、と感じるかもしれません。しかし、相続税の対象は初年度分のみで、その後は所得税となり段階的に課税されます。


また、年金形式にしておくと、年金原資の運用を続けられるため、最終的な受取総額が一時金形式よりも高くなるのが一般的です。


出典:(公財)生命保険文化センターHP 「年金受給権の評価方法とは?」


​一時金形式

​年金を一時金としてまとめて相続するという形式です。全額が相続税の対象となり、所得税は課税されません。申告は相続時だけでよく、その後の確定申告が不要になる点はメリットといえます。また、まとまった資金が入るという点も良い面といえるでしょう。


ただし、一度に年金原資を引き出すため、その後の運用はできません。結果として年金形式より最終的な受取金額が少なくなるのが一般的です。また、相続時に大きな金額が入るため、相続税も高額になり負担に感じる方もいらっしゃるかもしれません。


「すぐにまとまった資金が欲しい」「確定申告などの手間を避けたい」という場合は一時金形式、「受け取り総額が多いほうが良い」「まとまった納税は避けたい」という場合は年金形式を選択すると良いでしょう。


出典:国税庁「No.1620 相続等により取得した年金受給権に係る生命保険契約等に基づく年金の課税関係」


​控除や非課税枠などを活用した節税対策

​個人年金保険を相続する場合、条件を満たせば非課税になる可能性があります。また、相続の前に契約形態を見直すことで節税できるケースもあります。この章では個人年金保険を含めた生命保険契約に共通する節税対策についてご紹介しますので、確認しておきましょう。


​相続税の基礎控除

​個人年金保険を含む生命保険では、亡くなった人が契約者・被保険者、相続人が受取人となっている場合、保険金は相続財産とみなされ相続税の課税対象となります。


ただし、相続税には基礎控除があるため、控除額を下回る場合は相続税の申告は不要です。


相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。例えば、法定相続人が3人(妻・子ども2人)の家族の場合、基礎控除額は以下の通りです。


3,000万円+600万円×3人=4,800万円


この家族の場合、相続財産の総額が4,800万円以下であれば、相続税申告の必要はありません。


相続税の基礎控除は生命保険だけでなく金銭・有価証券・不動産なども含めた相続財産全てが対象です。生命保険の保険金額が基礎控除額以下であったとしても、その他の財産が基礎控除額を上回っていれば、相続税が課税されるため気を付けて下さい。

出典:財務省「親が亡くなりました。遺産を相続する場合にどのような税金がかかるのですか?」


​死亡保険金の非課税枠

​生命保険の死亡保険金は、遺族の生活を支える目的で支払われるものであるため、一定の金額までは非課税となります。死亡保険金の非課税枠が適用される条件は以下の通りです。


・契約者が被保険者であること

・受取人は相続人であること(相続放棄や相続権を失った人は含まれない)


非課税になる金額は以下の計算式で算出します。


500万円×法定相続人の数


法定相続人が妻と子ども2人の場合は、500万円×3人=1,500万円までが非課税です。法定相続人以外の人が受け取る場合は、非課税は適用されません。法定相続人の中に養子がいる場合は、実子がいる時は1人、実子がいない時は2人まで法定相続人の数に含めることができます。


なお、先にご紹介した相続税の基礎控除は、死亡保険金の非課税枠分を除外して計算します。例えば、死亡保険金額6,000万円、非課税枠1,500万円の場合、「6,000万円-1,500万円」で算出した4,500万円から相続税の基礎控除額を差し引くこととなります。


また、忘れてはいけないのは相続で個人年金保険の年金受給権を取得した場合、死亡保険金の非課税枠の適用がないという点です。

非課税枠が適用されるのは死亡保険金のみです。個人年金保険の場合、年金受給開始前に被保険者(契約者)が亡くなり、遺族が死亡給付金として受け取る場合には非課税枠の適用がありますが、年金受給中に受給期間を残して亡くなった場合は死亡保険金の非課税枠は適用されませんのでご注意ください。

出典:国税庁「No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金」


​契約形態の見直し

​生命保険では、誰が保険料を負担し、誰が受取人になるかで保険金にかかる税金の種類が決定します。将来の税負担を軽減するためにも、早めに見直しを行いましょう。


契約を見直した方がいい人と見直しの際の要点について詳しくご紹介します。自分が当てはまっていないか確認しておいて下さい。


​受取人を法定相続人にしておく

​生命保険の受取人が法定相続人以外になっていないか確認しましょう。受取人が法定相続人ではない場合「死亡保険金の非課税枠」の適用はありません。相続人以外の方が受取人となったときは、遺贈により死亡保険金を取得したものとみなされ、相続税の課税対象となりますが、相続税額が2割加算されてしまうため、多くの税金が課せられる可能性があります。


特に以下のケースに当てはまる場合は要確認です。


・独身時に加入した生命保険の受取人を母親のままにしている

結婚して配偶者や子どもがいる場合、親は法定相続人には入りません。早めに受取人を配偶者や子どもに変更しましょう。


・離婚前に加入した生命保険の受取人を前妻から変更していなかった

前妻は法定相続人ではありません。前妻が死亡保険金を受け取ったとしても相続税の対象にはならず「死亡保険金の非課税枠」の適用はありません。多額の税金が課せられる可能性があります。


さらに、契約者死亡後に現在の家族が相続税の申告をする際、前妻分の生命保険金についても、財産として申告しなければなりません。前妻と現在の家族にどのような事情があっても連絡を取り合う必要が出てきます。


なお、前妻との間の子どもは離婚後も法定相続人であるため、受取人にしても問題はありません。


​契約内容は早めに見直す

​相続時のトラブル防止の観点から、契約者や受取人の変更のように契約内容を見直したいという場合、なるべく早めに行うようにしましょう。契約者が病気や認知症などで手続きが困難になった場合、成年後見人を利用するという方法もありますが、通常よりも手続きが煩雑になります。


また、契約内容の見直しが相続直前になった場合、税務署から不自然な節税とみなされ、チェックが入る可能性があります。トラブルを避けるためにも早めの見直しが重要です。元気なうちに保険内容を点検し、必要があればすぐに変更手続きを行って下さい。


契約内容を見直す際の手続きは保険会社によって異なります。アクサ生命の場合、受取人変更はWeb上から手続きが行えます。加入する保険を検討する時点で、契約内容の変更手続きがしやすい保険会社なのかチェックしておいてもよいかもしれません。


​相続税評価額の計算方法と各種申告の流れ

​個人年金保険の契約者が亡くなると、相続人が一時金、年金受給権いずれかを選択して相続します。


一時金で受け取る場合は、その金額がそのまま評価額となりますが、年金受給権を相続する場合は、評価額の算出が多少複雑になります。相続時にスムーズに手続きを進められるよう、年金受給権の評価額の算出方法と、その後の手続きの流れを理解しておきましょう。


​年金受給権の評価

​年金受給権とは、残りの年金を受け取る権利のことです。個人年金保険の被保険者が亡くなり、年金受給権を相続した場合、相続税評価額を算出しなければなりません。評価額は相続税法第24条により、以下の金額のうち最も大きい金額と定められています。


・年金受給権を取得した時点の解約時払いもどし金の金額

・一時金の給付が受けられる契約の場合、年金受給権を取得した時点の一時金の金額

・年金受給権を取得した時点の予定利率をもとに算出された金額


評価額の算出は将来受け取る予定の金額ではなく、現時点での価値を元に行います。そのため「年100万円を今後10年間受け取る権利」を相続するケースでも、利息等を考慮し現在の価値に修正しますので、評価額は1,000万円よりも低い金額となります。


評価額の算出は、年金の種類、保険会社が使っている予定利率、年金受取の残存期間によって行うため、非常に複雑です。個人で計算するのは難しいと思われますので、相続が発生し評価額算出が必要になったタイミングで、税理士などの専門家に依頼する方が確実でしょう。

出典:(公財)生命保険文化センターHP 「年金受給権の評価方法とは?」

出典:国税庁「【第24条((定期金に関する評価))関係】」


​各種税金の申告の流れ

​個人年金保険関連で税金が発生する場合、税金の種類によって申告の期限や納税手続きが異なります。「相続税」「所得税」「贈与税」について、課税対象や申告・納税の手続きについて確認しましょう。


​相続税

​個人年金保険の受け取りにより相続税が発生するのは、契約者が亡くなった後、相続人が年金受給権を相続した場合です。その際は「年金受給権の評価」でご紹介したように、評価額の算出も必要になります。また、残りの期間を年金で受け取りたい場合、その分の年金受給権については、相続税の非課税枠適用がありません。あわせて個人年金保険の相続税申告の際は、以下の点も押さえておきましょう。


・「生命保険の非課税枠」や「相続税の配偶者控除」などの制度を使って相続税額が0円になる場合でも申告が必要になるケースがある


・一時金として受け取らない年金受給権も相続財産になるため、相続税申告書への記載が必要


相続税の申告・納付期限は被相続人が亡くなったことを知った日(被保険者死亡日)の翌日から、10ヶ月以内です。例えば、1月30日に亡くなった場合、同年11月30日が申告・納付期限となります。期限までに、生命保険だけでなく金銭・有価証券・不動産など相続財産全般の把握と評価額の算出、そして相続人全員の合意取り付けが必要です。手続きには余裕をもって、早めに取り掛かりましょう。


相続税申告書の提出先は被相続人の住所を管轄する税務署です。相続人の住所を管轄する税務署ではないため、気を付けて下さい。申告は以下の方法で行います。


・e-Taxで送信

・郵便・信書による送付

・税務署の時間外収受箱に投函


相続財産の把握や相続税の計算、そして申告の要・不要の判断は複雑なため、個人が調べながら行うのは難しいケースもあります。その際は、税理士に依頼するか、税務署の相談窓口(国税局電話相談センターなど)を利用してください。

出典:国税庁「No.4205 相続税の申告と納税」


​所得税

​個人年金保険の年金を受け取る際に、所得税が課税される場合があります。以下で課税されるケースについて確認しましょう。


・契約者自身が年金を受け取った場合

年金は「雑所得」扱いのため、他の所得と合算して総合課税の対象です。年金についての雑所得(年金額-年金額に対応する払込保険料)の金額が25万円以上になる場合は、10.21%(所得税・復興特別所得税)が源泉徴収されて支給されます。


ただし、源泉徴収がある場合も、原則として毎年の確定申告が必要です。


・契約者自身が一時金を受け取った場合

一時金は「一時所得」扱いとなります。「所得税がかかるケース」でご紹介した式に当てはめて算出した金額の2分の1を他の所得と合算し、税額を計算します。


・相続や贈与で年金受給権を取得した人が年金を受け取った場合

相続や贈与で年金受給権を取得した場合、取得した初年度に相続税や贈与税を支払いますが、年金受取初年度の所得税は全額非課税です。ただし、2年目以降は所得税の課税があり、課税対象金額は段階的に増加します。


年金受給権の相続や贈与に関する税金は、正しい知識がないと把握が難しいといえます。不明点がある場合は、専門家に相談し、正しく申告しましょう。


参考:アクサ生命「個人年金保険の年金を受け取っている場合、確定申告は必要ですか?」

出典:(公財)生命保険文化センターHP「個人年金保険の年金を受け取って所得税がかかるときの計算方法は?」


​贈与税

​個人年金保険の年金受け取りにおいて、保険契約者と年金受取人が違う人である場合、贈与税が課税されます。他に贈与を受けた財産が無い場合、贈与税は保険金額から110万円の基礎控除を差し引いた金額に課税されます。受取金額によっては税率が高いため、注意が必要です。


贈与税の申告・納付期間は、贈与を受けた年の翌年2月1日~3月15日です。この期間内に申告・納付を行わないと、延滞税や無申告加算税が課せられる可能性があります。申告書には、保険金額や贈与者・受贈者の情報を記載します。

出典:国税庁「No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)」


​年金保険と相続税のしくみを知って備えよう

​個人年金保険を相続する際は、契約者や受取人の関係によって、課せられる税金が異なります。まずは、自分の契約であれば「相続税」「贈与税」「所得税」を把握し、それぞれの税金の内容を理解しておきましょう。


課税の際は「死亡保険金の非課税枠」や各種控除が使える場合もあります。 


税金制度は複雑です。手続きの際、分からないことがあれば専門家の力を借りることも検討すると良いでしょう。


なお、アクサ生命では個人年金保険を含め保険全般に関しての無料相談を承っております。「早めに相続への備えをしておきたい」とお考えの方はぜひご利用ください。



​※記載の税務についてのお取り扱いは、2025年9月現在の税制にもとづいた一般的なお取り扱いをご案内しているものであり、実際のお取り扱いとは異なる場合があります。また、このお取り扱いは、将来変更される可能性があります。個別の税務などについては、詳しくは、所轄の税務書などに必ずご確認ください。


■ライター・監修者情報


名前:田尻宏子(たじりひろこ)
保有資格:2級ファイナンシャル、プランニング技能士、証券外務員一種

経歴:証券会社、生命保険会社、銀行など複数の金融機関での勤務経験後、2016年から主に生命保険、損害保険、株式投資、ローン、相続関連等の金融分野専門のライターとして活動中。

お金の初心者から上級者まで誰もが納得できる記事を書くのが得意。



 名前:安田亮(やすだりょう)
保有資格:公認会計士、税理士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士

経歴:公認会計士試験合格後、大手監査法人に勤務し、その後、東証一部上場企業に転職。連結決算・連結納税・税務調査対応などを経験し、2018年に神戸市中央区で独立開業。

またFP資格も有しており、自ら株式投資や各種節税も行ない、企業会計から個人資産の運用まで幅広い相談を受けている。

​AXA-A2-2510-0691/9LJ