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うけとりにん
保険金などを受取る人をいいます。
うんようかんけいひ
特別勘定の投資対象となる投資信託の信託報酬など、特別勘定の運用にかかわる費用のことをいいます。
うけとりにん
保険金などを受取る人をいいます。
うんようかんけいひ
特別勘定の投資対象となる投資信託の信託報酬など、特別勘定の運用にかかわる費用のことをいいます。
かんさんほしょうがく
第1回の年金のお支払事由が生じた場合に、年金を一括払するときの保障額をいいます。
かいやくこうじょ
ご契約の解約または基本保険金額の減額などの際に、積立金額から所定の金額を差し引くことをいいます。
きほんねんきんねんがく
ご契約の際にお決めいただく年金年額のことで、死亡したとき、または、所定の高度障害状態に該当したときには、この年金年額をお支払いします。また、ご契約後も、当社所定の範囲内で、基本年金年額の増額もしくは減額をすることができます。
きけんほけんきんがく
換算保障額から積立金額を差し引いた金額をいいます。
きけんほけんりょう
積立金額から控除される、死亡・高度障害の保障にあてられる費用のことをいいます。毎月の初日から末日までの日々の危険保険金額を平均した額に、所定の危険保険料率を乗じた額であり、毎月の契約応当日の前日末に積立金から控除します。
きほんほけんきんがく
死亡保険金、高度障害保険金をお支払いするときに最低保障する金額のことで、ご契約の際にお決めいただきます。
きゅうふきん
被保険者が入院されたときまたは手術を受けられたときなどにお支払いするお金のことをいいます。
きゅうふきん・いちじきん・みまいきん・ほけんきん
被保険者が入院したときまたは手術を受けたときなどの約款に定められたお支払事由が生じたときにお支払いするお金のことをいいます。
けいやくおうとうび
ご契約後の保険期間中にむかえる毎年のご契約日に応当する日のことをいいます。特に月単位あるいは半年単位の契約応当日といったときは、それぞれ、各月、半年ごとのご契約日に応当する日を指します。
けいやくしゃ
当社と保険契約を結び、ご契約上の権利(契約内容変更などの請求権)と義務(保険料の払込義務)を持つ人をいいます。
けいやくしゃはいとうきん
毎年の決算によって生じる剰余金からご契約者に公平に分配されるものをいいます。
けいやくねんれい
ご契約日における被保険者の満年齢のことをいいます。
けいやくび
責任開始の日をいい、契約年齢・保険期間などの計算の基準日になります。ただし、保険料のお払込方法によってはご契約日と責任開始日が異なる場合があります。
こうどしょうがいねんきん
被保険者が所定の高度障害状態に該当した場合にお支払いするお金のことをいいます。
こうどしょうがいほけんきん
被保険者が所定の高度障害状態に該当した場合にお支払いするお金のことをいいます。
こくちぎむ
被保険者やご契約者には保険金などのお支払事由または保険料の払込免除事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち、当社が所定の書面(告知書)にて告知を求めた事項(告知事項)について、事実をありのまま正確にもれなくお知らせいただく義務があります。これを告知義務といいます。
こくちぎむいはん
当社が告知を求めた事項について、事実を告知されなかったり、事実でないことを告知された場合には告知義務違反となり、そのご契約が解除されることがあります。当社ではそのご契約の効力を消滅(解除する)ことができます。
かんさんほしょうがく
第1回の年金のお支払事由が生じた場合に、年金を一括払するときの保障額をいいます。
かいやくこうじょ
ご契約の解約または基本保険金額の減額などの際に、積立金額から所定の金額を差し引くことをいいます。
きほんねんきんねんがく
ご契約の際にお決めいただく年金年額のことで、死亡したとき、または、所定の高度障害状態に該当したときには、この年金年額をお支払いします。また、ご契約後も、当社所定の範囲内で、基本年金年額の増額もしくは減額をすることができます。
きけんほけんきんがく
換算保障額から積立金額を差し引いた金額をいいます。
きけんほけんりょう
積立金額から控除される、死亡・高度障害の保障にあてられる費用のことをいいます。毎月の初日から末日までの日々の危険保険金額を平均した額に、所定の危険保険料率を乗じた額であり、毎月の契約応当日の前日末に積立金から控除します。
きほんほけんきんがく
死亡保険金、高度障害保険金をお支払いするときに最低保障する金額のことで、ご契約の際にお決めいただきます。
きゅうふきん
被保険者が入院されたときまたは手術を受けられたときなどにお支払いするお金のことをいいます。
きゅうふきん・いちじきん・みまいきん・ほけんきん
被保険者が入院したときまたは手術を受けたときなどの約款に定められたお支払事由が生じたときにお支払いするお金のことをいいます。
けいやくおうとうび
ご契約後の保険期間中にむかえる毎年のご契約日に応当する日のことをいいます。特に月単位あるいは半年単位の契約応当日といったときは、それぞれ、各月、半年ごとのご契約日に応当する日を指します。
けいやくしゃ
当社と保険契約を結び、ご契約上の権利(契約内容変更などの請求権)と義務(保険料の払込義務)を持つ人をいいます。
けいやくしゃはいとうきん
毎年の決算によって生じる剰余金からご契約者に公平に分配されるものをいいます。
けいやくねんれい
ご契約日における被保険者の満年齢のことをいいます。
けいやくび
責任開始の日をいい、契約年齢・保険期間などの計算の基準日になります。ただし、保険料のお払込方法によってはご契約日と責任開始日が異なる場合があります。
こうどしょうがいねんきん
被保険者が所定の高度障害状態に該当した場合にお支払いするお金のことをいいます。
こうどしょうがいほけんきん
被保険者が所定の高度障害状態に該当した場合にお支払いするお金のことをいいます。
こくちぎむ
被保険者やご契約者には保険金などのお支払事由または保険料の払込免除事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち、当社が所定の書面(告知書)にて告知を求めた事項(告知事項)について、事実をありのまま正確にもれなくお知らせいただく義務があります。これを告知義務といいます。
こくちぎむいはん
当社が告知を求めた事項について、事実を告知されなかったり、事実でないことを告知された場合には告知義務違反となり、そのご契約が解除されることがあります。当社ではそのご契約の効力を消滅(解除する)ことができます。
さいていきじゅんつみたてきんがく
特別勘定の運用利回りを0%と仮定し、かつ、以後の保険料のお払込みがない場合でも5年以上はご契約を有効に継続することができる積立金額の水準をいい、保険料払込停止時点の年齢範囲ごとに異なる率を換算保障額に乗じて算出します。
さいていきじゅんほけんりょう
特別勘定の運用利回りを0%と仮定し、その保険料のお払込みがある場合、保険期間満了までご契約を有効に継続することができる保険料の1.1倍の金額をいいます。
しっこう
猶予期間が過ぎても保険料のお払込がなく、ご契約の効力が失われることをいいます。
していだいりせいきゅうにん
保険金などの受取人が保険金などを請求できない特別な事情があるときに備えて、保険金などの受取人の代理人としてあらかじめ指定された人のことをいいます。
しはらいさくげんきかん
保険金などのお支払額が50%に削減される期間のことで、ご契約日または特約の中途付加日から1年間となります。
しぼうねんきん
被保険者が死亡した場合にお支払いするお金のことをいいます。
しぼうほけんきん
被保険者が死亡した場合にお支払いするお金のことをいいます。
しぼうほけんきんうけとりにん
死亡保険金を受け取る人をいいます。
しゅけいやく
普通保険約款に記載されているご契約内容を主契約といいます。
しゅけいやくととくやく
約款のうち、普通保険約款に記載されているご契約内容を主契約といい、特約は、その主契約の保障内容をさらに充実させるためや保険料払込方法など主契約と異なる特別なお約束をする目的で主契約に付加するものです。
しゅけいやく・とくやく・とくそく
約款のうち、普通保険約款に記載されているご契約内容を主契約といい、特約はその主契約の保障内容をさらに充実させるためや保険料払込方法など主契約と異なる特別なお約束をする目的で主契約に付加するものです。特則は主契約および特約の保障内容のある特定の事項について、通常とは異なる特別なお約束をする目的で設定する規定のことをいいます。
しんさ
医師扱のご契約を申し込まれた場合には、当社の指定する医師により、問診、検診をさせていただきます。また、健康維持管理を目的として受診した際の診断書などの写しにもとづく方法もあります。
せきにんかいしき
ご契約上の保障(責任)が開始される時期を責任開始期といい、その責任開始期の属する日を責任開始の日といいます。
せきにんじゅんびきん
保険金などをお支払いするために、ご契約者がお払込みになる保険料の中から積立てる部分のことをいいます。
さいていきじゅんつみたてきんがく
特別勘定の運用利回りを0%と仮定し、かつ、以後の保険料のお払込みがない場合でも5年以上はご契約を有効に継続することができる積立金額の水準をいい、保険料払込停止時点の年齢範囲ごとに異なる率を換算保障額に乗じて算出します。
さいていきじゅんほけんりょう
特別勘定の運用利回りを0%と仮定し、その保険料のお払込みがある場合、保険期間満了までご契約を有効に継続することができる保険料の1.1倍の金額をいいます。
しっこう
猶予期間が過ぎても保険料のお払込がなく、ご契約の効力が失われることをいいます。
していだいりせいきゅうにん
保険金などの受取人が保険金などを請求できない特別な事情があるときに備えて、保険金などの受取人の代理人としてあらかじめ指定された人のことをいいます。
しはらいさくげんきかん
保険金などのお支払額が50%に削減される期間のことで、ご契約日または特約の中途付加日から1年間となります。
しぼうねんきん
被保険者が死亡した場合にお支払いするお金のことをいいます。
しぼうほけんきん
被保険者が死亡した場合にお支払いするお金のことをいいます。
しぼうほけんきんうけとりにん
死亡保険金を受け取る人をいいます。
しゅけいやく
普通保険約款に記載されているご契約内容を主契約といいます。
しゅけいやくととくやく
約款のうち、普通保険約款に記載されているご契約内容を主契約といい、特約は、その主契約の保障内容をさらに充実させるためや保険料払込方法など主契約と異なる特別なお約束をする目的で主契約に付加するものです。
しゅけいやく・とくやく・とくそく
約款のうち、普通保険約款に記載されているご契約内容を主契約といい、特約はその主契約の保障内容をさらに充実させるためや保険料払込方法など主契約と異なる特別なお約束をする目的で主契約に付加するものです。特則は主契約および特約の保障内容のある特定の事項について、通常とは異なる特別なお約束をする目的で設定する規定のことをいいます。
しんさ
医師扱のご契約を申し込まれた場合には、当社の指定する医師により、問診、検診をさせていただきます。また、健康維持管理を目的として受診した際の診断書などの写しにもとづく方法もあります。
せきにんかいしき
ご契約上の保障(責任)が開始される時期を責任開始期といい、その責任開始期の属する日を責任開始の日といいます。
せきにんじゅんびきん
保険金などをお支払いするために、ご契約者がお払込みになる保険料の中から積立てる部分のことをいいます。
だいいちつみたてりりつきかん
第1保険期間のうち、ご契約日からその日を含めて5年をいい、定額部分の積立金額について同じ積立利率を適用します。
だいいちほけんきかん
定額部分および変額部分で構成される保険期間のうち、ご契約日からその日を含めて当社が設定する期間のことをいいます。ご契約日からその日を含めて20年となります。
だいいちほけんきかんまんりょうびていがくぶぶんほしょうりつ
ご契約の締結の際、当社所定の取扱範囲で、ご契約者に指定していただく、第1保険期間の基本保険金額に対する第1保険期間満了日における定額部分の積立金額の割合のことをいいます。
だいいっかいほけんりょうそうとうがく
ご契約のお申込みのときに払い込んでいただくお金のことをいい、ご契約が成立した場合には、第1回保険料に充当されます。
だいにつみたてりりつきかん
第1保険期間のうち、ご契約日から5年経過以降第1保険期間満了日までをいい、定額部分の積立金額について同じ積立利率を適用します。
だいにほけんきかん
保険期間のうち第2保険期間移行日からその日を含めて終身の期間をいいます。
だいにほけんきかんいこうび
第2保険期間に移行する日をいいます。
つみたてきん
特別勘定で管理、運用されている資産のうち個々のご契約にかかわる部分をいい、資産の運用実績により毎日増減します。
つみたてきんのいちぶひきだし
積立金の一部を引き出すことをいい、一部引出により払いもどし金をお支払いします。一部引出分は解約されたものとします。ただし、一部引出請求金額のうち、無償引出限度額までは、積立金に対する解約控除の対象となりません。
つみたてりりつきじゅんび
ご契約日(ご契約日が申込日の翌日からその日を含めて8日以内の場合は申込日)のことをいいます。
ていがくぶぶん
第1保険期間中、積立利率基準日における積立利率を適用する部分をいいます。
ていばらいもどしきかん
解約された場合の払いもどし金を抑制するしくみをもつ低払いもどし金特則を付加した主契約において、払いもどし金が低く抑えられている期間のことをいいます。
ていばらいもどしきんわりあい
解約された場合の払いもどし金を抑制するしくみをもつ低払いもどし金特則を付加した主契約において、払いもどし金に乗じる割合のことをいいます。
とくべつかんじょう
ユニット・リンク保険(有期型)に係る資産の管理、運用を行うもので、他の保険種類に係る資産とは区別し独立して管理、運用を行います。
とくべつかんじょうくりいれび
お払込みいただいた保険料を特別勘定へ繰り入れる日のことをいいます。
だいいちつみたてりりつきかん
第1保険期間のうち、ご契約日からその日を含めて5年をいい、定額部分の積立金額について同じ積立利率を適用します。
だいいちほけんきかん
定額部分および変額部分で構成される保険期間のうち、ご契約日からその日を含めて当社が設定する期間のことをいいます。ご契約日からその日を含めて20年となります。
だいいちほけんきかんまんりょうびていがくぶぶんほしょうりつ
ご契約の締結の際、当社所定の取扱範囲で、ご契約者に指定していただく、第1保険期間の基本保険金額に対する第1保険期間満了日における定額部分の積立金額の割合のことをいいます。
だいいっかいほけんりょうそうとうがく
ご契約のお申込みのときに払い込んでいただくお金のことをいい、ご契約が成立した場合には、第1回保険料に充当されます。
だいにつみたてりりつきかん
第1保険期間のうち、ご契約日から5年経過以降第1保険期間満了日までをいい、定額部分の積立金額について同じ積立利率を適用します。
だいにほけんきかん
保険期間のうち第2保険期間移行日からその日を含めて終身の期間をいいます。
だいにほけんきかんいこうび
第2保険期間に移行する日をいいます。
つみたてきん
特別勘定で管理、運用されている資産のうち個々のご契約にかかわる部分をいい、資産の運用実績により毎日増減します。
つみたてきんのいちぶひきだし
積立金の一部を引き出すことをいい、一部引出により払いもどし金をお支払いします。一部引出分は解約されたものとします。ただし、一部引出請求金額のうち、無償引出限度額までは、積立金に対する解約控除の対象となりません。
つみたてりりつきじゅんび
ご契約日(ご契約日が申込日の翌日からその日を含めて8日以内の場合は申込日)のことをいいます。
ていがくぶぶん
第1保険期間中、積立利率基準日における積立利率を適用する部分をいいます。
ていばらいもどしきかん
解約された場合の払いもどし金を抑制するしくみをもつ低払いもどし金特則を付加した主契約において、払いもどし金が低く抑えられている期間のことをいいます。
ていばらいもどしきんわりあい
解約された場合の払いもどし金を抑制するしくみをもつ低払いもどし金特則を付加した主契約において、払いもどし金に乗じる割合のことをいいます。
とくべつかんじょう
ユニット・リンク保険(有期型)に係る資産の管理、運用を行うもので、他の保険種類に係る資産とは区別し独立して管理、運用を行います。
とくべつかんじょうくりいれび
お払込みいただいた保険料を特別勘定へ繰り入れる日のことをいいます。
はらいこみきげつ
契約応当日の属する月の初日から末日までをいいます。
はらいもどし金
ご契約を解除されたときなどに、ご契約者に払いもどされるお金のことをいいます。
ひほけんしゃ
生命保険の保障の対象となっている人をいいます。
ふっかつ
失効したご契約の効力を元に戻すことをいいます。
へんがくぶぶん
第1保険期間中、その部分の資産を特別勘定で運用する部分をいいます。
ほけんかんけいひ
お払込みいただいた保険料もしくは積立金から控除される諸費用のことをいいます。
ほけんきかん
当社がご契約上の保障を開始してから、終了するまでの期間のことをいいます。
ほけんきん
被保険者が死亡されたときにお支払いするものを死亡保険金といいます。
ほけんけいやくかんりひ
お払込みいただいた保険料もしくは積立金から控除される諸費用で、保険料に対するもの、定額のもの、危険保険金額に対するもの、積立金額に対するものの4つがあります。
ほけんしょうけん
保険金額や保険期間などのご契約内容を具体的に記載したものです。
ほけんねんど
ご契約日からその日を含めて満1ヵ年を第1保険年度といい、以下順次、第2保険年度、第3保険年度というように、保険年度を定めます。
ほけんねんれい
契約年齢に契約応当日ごとに1歳を加えて計算した年齢をいいます。※「ご契約のしおり」に記載されている年齢は、契約年齢または保険年齢です。
ほけんりょう
ご契約者から当社にお払込みいただくお金のことをいいます。
ほけんりょうのみけいかぶん
年払契約で、保険料のお払込みが不要となった日の翌日以後最初に到来する月単位の契約応当日から、その月単位の契約応当日の属する保険料期間の満了日までの月数に対応する保険料相当額をいいます。
ほけんりょうはらいこみきげつ
2回目以後の、毎回の保険料をお払込みいただくべき期間(月)のことをいいます。この保険では、保険料が充当される月の前月になります。
はらいこみきげつ
契約応当日の属する月の初日から末日までをいいます。
はらいもどし金
ご契約を解除されたときなどに、ご契約者に払いもどされるお金のことをいいます。
ひほけんしゃ
生命保険の保障の対象となっている人をいいます。
ふっかつ
失効したご契約の効力を元に戻すことをいいます。
へんがくぶぶん
第1保険期間中、その部分の資産を特別勘定で運用する部分をいいます。
ほけんかんけいひ
お払込みいただいた保険料もしくは積立金から控除される諸費用のことをいいます。
ほけんきかん
当社がご契約上の保障を開始してから、終了するまでの期間のことをいいます。
ほけんきん
被保険者が死亡されたときにお支払いするものを死亡保険金といいます。
ほけんけいやくかんりひ
お払込みいただいた保険料もしくは積立金から控除される諸費用で、保険料に対するもの、定額のもの、危険保険金額に対するもの、積立金額に対するものの4つがあります。
ほけんしょうけん
保険金額や保険期間などのご契約内容を具体的に記載したものです。
ほけんねんど
ご契約日からその日を含めて満1ヵ年を第1保険年度といい、以下順次、第2保険年度、第3保険年度というように、保険年度を定めます。
ほけんねんれい
契約年齢に契約応当日ごとに1歳を加えて計算した年齢をいいます。※「ご契約のしおり」に記載されている年齢は、契約年齢または保険年齢です。
ほけんりょう
ご契約者から当社にお払込みいただくお金のことをいいます。
ほけんりょうのみけいかぶん
年払契約で、保険料のお払込みが不要となった日の翌日以後最初に到来する月単位の契約応当日から、その月単位の契約応当日の属する保険料期間の満了日までの月数に対応する保険料相当額をいいます。
ほけんりょうはらいこみきげつ
2回目以後の、毎回の保険料をお払込みいただくべき期間(月)のことをいいます。この保険では、保険料が充当される月の前月になります。
やっかん
ご契約内容に関する取り決めを記載したものです。
ゆにっとすう(たんいすう)
特別勘定の資産のうち、各契約者の保有分を表す単位のことをいい、投資信託の場合の口数にあたるものです。
ゆにっとぷらいす(たんいかかく)
特別勘定の1ユニットあたりの価格のことをいいます。特別勘定資産の評価を反映して毎日計算し、公表します。特別勘定資産の単位あたりの増減を表すものです。
やっかん
ご契約内容に関する取り決めを記載したものです。
ゆにっとすう(たんいすう)
特別勘定の資産のうち、各契約者の保有分を表す単位のことをいい、投資信託の場合の口数にあたるものです。
ゆにっとぷらいす(たんいかかく)
特別勘定の1ユニットあたりの価格のことをいいます。特別勘定資産の評価を反映して毎日計算し、公表します。特別勘定資産の単位あたりの増減を表すものです。
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