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​保険用語集



​あ行

一時払い(いちじばらい)

​ご契約の際に保険期間全体の保険料を一度に払い込む方法のことです。

医療保険(いりょうほけん)

​病気やケガで入院したり、所定の手術を受けた場合に、給付金を受け取れる保険のことをいいます。

受取人(うけとりにん)

​保険金などを受取る人をいいます。

受取人変更(うけとりにんへんこう)

​ご契約者が、保険期間中に保険金・給付金等の受取人を変更することをいいます。ただし、支払事由が発生した後などは変更することができません。なお、変更にあたっては、被保険者の同意が必要です。

運用関係費(うんようかんけいひ)

​特別勘定の投資対象となる投資信託の信託報酬など、特別勘定の運用にかかわる費用のことをいいます。

​か行

介護保険(かいごほけん)

​寝たきりや認知症によって介護が必要な状態となり、その状態が一定の期間継続したときに一時金や年金を受け取れる保険のことをいいます。

解約(かいやく)

​保険期間の途中で、ご契約者の意思でご契約を消滅させることをいいます。解約されますと、以後の保障はなくなります。

解約控除(かいやくこうじょ)

​ご契約の解約または基本保険金額の減額などの際に、積立金額から所定の金額を差し引くことをいいます。

解約払いもどし金(かいやくはらいもどしきん)

​ご契約を解約された場合などに、ご契約者にお支払いするお金のことをいいます。 金額は、主契約・特約の種類、契約年齢、性別、経過年月数、保険料払込月数などによって異なり、多くの場合、お払い込みいただいた保険料の合計額よりも少ない金額になります。
特に、ご契約後、短期間で解約されますと、解約払いもどし金は多くの場合まったくないか、あってもごくわずかです。

換算保障額(かんさんほしょうがく)

​第1回の年金のお支払事由が生じた場合に、年金を一括払するときの保障額をいいます。

がん保険(がんほけん)

​悪性新生物(がん)により入院、通院、手術や所定の治療を受けたときに、給付金を受け取れる保険のことをいいます。

危険保険金額(きけんほけんきんがく)

​換算保障額から積立金額を差し引いた金額をいいます。

危険保険料(きけんほけんりょう)

​積立金額から控除される、死亡・高度障害の保障にあてられる費用のことをいいます。毎月の初日から末日までの日々の危険保険金額を平均した額に、所定の危険保険料率を乗じた額であり、毎月の契約応当日の前日末に積立金から控除します。

基本年金年額(きほんねんきんねんがく)

​ご契約の際にお決めいただく年金年額のことで、死亡したとき、または、所定の高度障害状態に該当したときには、この年金年額をお支払いします。また、ご契約後も、当社所定の範囲内で、基本年金年額の増額もしくは減額をすることができます。

基本保険金額(きほんほけんきんがく)

​死亡保険金、高度障害保険金をお支払いするときに最低保障する金額のことで、ご契約の際にお決めいただきます。

給付金(きゅうふきん)

​被保険者が入院されたときまたは手術を受けられたときなどにお支払いするお金のことをいいます。

給付金・一時金・見舞金・保険金(きゅうふきん・いちじきん・みまいきん・ほけんきん)

​被保険者が入院したときまたは手術を受けたときなどの約款に定められたお支払事由が生じたときにお支払いするお金のことをいいます。

クーリングオフ制度(くーりんぐおふせいど)

​お申込者またはご契約者は、書面・当社ホームページでのお申し出により、ご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除をすることができます。
【「保険給付の責任を開始する時期に関する特約」を付加した場合】 ご契約の申込日から、その日を含めて8日以内
【「保険給付の責任を開始する時期に関する特約」を付加しない場合】 ご契約の申込日または第一回保険料相当額の領収日のいずれか遅い日から、その日を含めて8日以内

契約応当日(けいやくおうとうび)

​ご契約後の保険期間中にむかえる毎年のご契約日に応当する日のことをいいます。特に月単位あるいは半年単位の契約応当日といったときは、それぞれ、各月、半年ごとのご契約日に応当する日を指します。

契約者(けいやくしゃ)

​当社と保険契約を結び、ご契約上の権利(契約内容変更などの請求権)と義務(保険料の払込義務)を持つ人をいいます。

契約者貸付制度(けいやくしゃかしつけせいど)

​一時的に資金がご入用のときに、解約返戻金の一定範囲内でお貸しする制度のことをいいます。お貸しできる金額は、ご契約内容、ご契約年数などにより異なります。
特に、ご契約後短期間の場合などは貸し付けできないこともあります。制度対象外の保障商品・条件もあります。また、貸付金には、所定の利息が複利でつきます。

契約者配当金(けいやくしゃはいとうきん)

​毎年の決算によって生じる剰余金からご契約者に公平に分配されるものをいいます。

契約年齢(けいやくねんれい)

​ご契約日における被保険者の満年齢のことをいいます。

契約日(けいやくび)

​責任開始の日をいい、契約年齢・保険期間などの計算の基準日になります。ただし、保険料のお払込方法によってはご契約日と責任開始日が異なる場合があります。

減額(げんがく)

​保険金額・給付金額等を減らすことをいいます。減額すると保障額は減りますが、手続き後の保険料負担を軽くすることができます。

口座振替扱(こうざふりかえあつかい)

​保険料払込方法の一つで、ご契約者が指定した口座から、自動的に保険料の引き落としがなされる払込方法のことをいいます。ただし、指定先は当社と提携している金融機関に限ります。

更新(こうしん)

​定期保険(特約)、医療保険(特約)など、保険期間満了後も健康状態に関係なく、これまでと同じ保険種類・保障内容(保障額や保障期間等)で、ご契約が継続される制度のことをいいます。更新の際、更新時の被保険者の年齢、保険料率によって保険料が再計算されるので、保険料は通常更新前よりも高くなります。

高度障害年金(こうどしょうがいねんきん)

​被保険者が所定の高度障害状態に該当した場合にお支払いするお金のことをいいます。

高度障害保険金(こうどしょうがいほけんきん)

​被保険者が所定の高度障害状態に該当した場合にお支払いするお金のことをいいます。

告知(こくち)

​新規のお申込みまたは既契約の復活や保障金額を増額する際に、ご契約者と被保険者から過去の傷病歴(傷病名・治療期間等)、現在の健康状態、身体の障害状態、職業など、当社がおたずねする内容に対して、被保険者(またはご契約者)自身に、事実をありのまま正確にもれなくお答えいただくことをいいます。

告知義務(こくちぎむ)

​被保険者やご契約者には保険金などのお支払事由または保険料の払込免除事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち、当社が所定の書面(告知書)にて告知を求めた事項(告知事項)について、事実をありのまま正確にもれなくお知らせいただく義務があります。これを告知義務といいます。

告知義務違反(こくちぎむいはん)

​当社が告知を求めた事項について、事実を告知されなかったり、事実でないことを告知された場合には告知義務違反となり、そのご契約が解除されることがあります。当社ではそのご契約の効力を消滅(解除する)ことができます。

告知書(こくちしょ)

​ご契約のお申込みに際して、過去の傷病歴(傷病名・治療期間など)、現在の健康状態・身体の障がい状態・職業などについて、被保険者(またはご契約者)自身が記入していただく書面のことをいいます。

ご契約のしおり(ごけいやくのしおり)

​ご契約内容にかかわる重要事項や、諸手続・租税などについて記載した冊子のことです。約款の中で特に重要な事項に関してわかりやすく解説したものです。

​さ行

最低基準積立金額(さいていきじゅんつみたてきんがく)

​特別勘定の運用利回りを0%と仮定し、かつ、以後の保険料のお払込みがない場合でも5年以上はご契約を有効に継続することができる積立金額の水準をいい、保険料払込停止時点の年齢範囲ごとに異なる率を換算保障額に乗じて算出します。

最低基準保険料(さいていきじゅんほけんりょう)

​特別勘定の運用利回りを0%と仮定し、その保険料のお払込みがある場合、保険期間満了までご契約を有効に継続することができる保険料の1.1倍の金額をいいます。

失効(しっこう)

​猶予期間が過ぎても保険料のお払込がなく、ご契約の効力が失われることをいいます。

指定代理請求人(していだいりせいきゅうにん)

​保険金などの受取人が保険金などを請求できない特別な事情があるときに備えて、保険金などの受取人の代理人としてあらかじめ指定された人のことをいいます。

支払削減期間(しはらいさくげんきかん)

​保険金などのお支払額が50%に削減される期間のことで、ご契約日または特約の中途付加日から1年間となります。

支払事由(しはらいじゆう)

​約款で定める、保険金・給付金等を受け取れる事由をいいます。

死亡年金(しぼうねんきん)

​被保険者が死亡した場合にお支払いするお金のことをいいます。

死亡保険(しぼうほけん)

​被保険者が死亡したときに、保険金が受け取れる保険のことをいいます。

死亡保険金(しぼうほけんきん)

​被保険者が死亡した場合にお支払いするお金のことをいいます。

死亡保険金受取人(しぼうほけんきんうけとりにん)

​死亡保険金を受け取る人をいいます。

終身払(しゅうしんばらい)

​保険料を一生涯払い続ける方法のことをいいます。

終身保険(しゅうしんほけん)

​被保険者の死亡または高度障害に対する保障が、一生涯にわたって継続する保険のことをいいます。

主契約(しゅけいやく)

​普通保険約款に記載されているご契約内容を主契約といいます。

主契約と特約(しゅけいやくととくやく)

​約款のうち、普通保険約款に記載されているご契約内容を主契約といい、特約は、その主契約の保障内容をさらに充実させるためや保険料払込方法など主契約と異なる特別なお約束をする目的で主契約に付加するものです。

主契約・特約・特則(しゅけいやく・とくやく・とくそく)

​約款のうち、普通保険約款に記載されているご契約内容を主契約といい、特約はその主契約の保障内容をさらに充実させるためや保険料払込方法など主契約と異なる特別なお約束をする目的で主契約に付加するものです。
特則は主契約および特約の保障内容のある特定の事項について、通常とは異なる特別なお約束をする目的で設定する規定のことをいいます。

診査(しんさ)

​医師扱のご契約を申し込まれた場合には、当社の指定する医師により、問診、検診をさせていただきます。また、健康維持管理を目的として受診した際の診断書などの写しにもとづく方法もあります。

生命保険契約者保護機構(せいめいほけんけいやくしゃほごきこう)

​生命保険会社が経営破綻した場合にご契約者を保護するため、保険業法に基づき設立された法人のことをいいます。国内で事業を行う全ての生命保険会社が会員として加入しています。

責任開始期(せきにんかいしき)※責任開始の日

​ご契約上の保障(責任)が開始される時期を責任開始期といい、その責任開始期の属する日を責任開始の日といいます。

責任準備金(せきにんじゅんびきん)

​保険金などをお支払いするために、ご契約者がお払込みになる保険料の中から積立てる部分のことをいいます。

前納(ぜんのう)

​ご契約時またはご契約後に、将来の保険料をあらかじめまとめて払込むことをいいます。保険料の前納をされる場合、当社所定の利率(経済情勢などにより変更することがあります)で割り引いて計算した保険料前納金をお払い込みいただきます。

ソルベンシーマージン(そるべんしーまーじん)

​ソルベンシー・マージンとは「支払余力」という意味です。生命保険会社は、将来の保険金などの支払いに備えて保険料積立金を積み立てているので、通常予測できる範囲のリスクについては十分対応できます。しかし、大災害や株の大暴落など、予想もしない出来事が起こる場合があります。
このような「通常の予測を超えて発生するリスクに対応できる支払余力」を有しているかどうかを判断するための行政監督上の指標の1つが「ソルベンシー・マージン比率」です。この比率が200%を下回った場合は、監督当局(金融庁長官)によって早期に経営の健全性の回復を図るための措置が取られます。

​た行

第1積立利率期間(だいいちつみたてりりつきかん)

​第1保険期間のうち、ご契約日からその日を含めて5年をいい、定額部分の積立金額について同じ積立利率を適用します。

第1保険期間(だいいちほけんきかん)

​定額部分および変額部分で構成される保険期間のうち、ご契約日からその日を含めて当社が設定する期間のことをいいます。ご契約日からその日を含めて20年となります。

第1保険期間満了日定額部分保証率(だいいちほけんきかんまんりょうびていがくぶぶんほしょうりつ)

​ご契約の締結の際、当社所定の取扱範囲で、ご契約者に指定していただく、第1保険期間の基本保険金額に対する第1保険期間満了日における定額部分の積立金額の割合のことをいいます。

第1回保険料相当額(だいいっかいほけんりょうそうとうがく)

​ご契約のお申込みのときに払い込んでいただくお金のことをいい、ご契約が成立した場合には、第1回保険料に充当されます。

第三分野(だいさんぶんや)

​保険の分類の一つです。第三分野とは、生命保険(第一分野)と損害保険(第二分野)に属さない保険のことで、医療保険、がん保険、介護保険、傷害保険などさまざまな種類があります。

団体扱(だんたいあつかい)

​勤務先などの団体で給与から保険料を天引きし、団体から生命保険会社へ一括してお払込みいただく方法です。 当社と勤務先が団体契約をしている場合にご利用できます。

第2積立利率期間(だいにつみたてりりつきかん)

​第1保険期間のうち、ご契約日から5年経過以降第1保険期間満了日までをいい、定額部分の積立金額について同じ積立利率を適用します。

第2保険期間(だいにほけんきかん)

​保険期間のうち第2保険期間移行日からその日を含めて終身の期間をいいます。

第2保険期間移行日(だいにほけんきかんいこうび)

​第2保険期間に移行する日をいいます。

注意喚起情報(重要事項説明書)(ちゅういかんきじょうほう(じゅうようじこうせつめいしょ))

​ご契約にあたり特に注意すべき事項が説明された資料のことをいいます。

月払(つきばらい)

​保険料の払込方法の一つで、毎月お払込みいただく方法のことをいいます。

積立金(つみたてきん)

​特別勘定で管理、運用されている資産のうち個々のご契約にかかわる部分をいい、資産の運用実績により毎日増減します。

積立金の一部引出(つみたてきんのいちぶひきだし)

​積立金の一部を引き出すことをいい、一部引出により払いもどし金をお支払いします。一部引出分は解約されたものとします。
ただし、一部引出請求金額のうち、無償引出限度額までは、積立金に対する解約控除の対象となりません。

積立利率基準日(つみたてりりつきじゅんび)

​ご契約日(ご契約日が申込日の翌日からその日を含めて8日以内の場合は申込日)のことをいいます。

定額部分(ていがくぶぶん)

​第1保険期間中、積立利率基準日における積立利率を適用する部分をいいます。

定期保険(ていきほけん)

​一定の保険期間内に、死亡または所定の高度障害状態になったときに死亡保険金・高度障害保険金をを受け取れる保険のことをいいます。

低払いもどし期間(ていばらいもどしきかん)

​解約された場合の払いもどし金を抑制するしくみをもつ低払いもどし金特則を付加した主契約において、払いもどし金が低く抑えられている期間のことをいいます。

低払いもどし金割合(ていばらいもどしきんわりあい)

​解約された場合の払いもどし金を抑制するしくみをもつ低払いもどし金特則を付加した主契約において、払いもどし金に乗じる割合のことをいいます。

特別勘定(とくべつかんじょう)

​ユニット・リンク保険(有期型)に係る資産の管理、運用を行うもので、他の保険種類に係る資産とは区別し独立して管理、運用を行います。

特別勘定繰入日(とくべつかんじょうくりいれび)

​お払込みいただいた保険料を特別勘定へ繰り入れる日のことをいいます。

​な行

年払(ねんばらい)

​保険料の払込方法の一つで、毎年一回お払込みいただく方法のことをいいます。

​は行

払込期月(はらいこみきげつ)

​契約応当日の属する月の初日から末日までをいいます。

払済保険(はらいずみほけん)

​保険料の払込みを中止して、その時点での解約払戻金をもとに、保険期間をそのままにした保障額の少ない保険(同じ種類の保険)に変更する方法のことをいいます。保険種類などによっては、利用できない場合があります。

払いもどし金(はらいもどしきん)

​ご契約を解除されたときなどに、ご契約者に払いもどされるお金のことをいいます。

被保険者(ひほけんしゃ)

​生命保険の保障の対象となっている人をいいます。

復活(ふっかつ)

​失効したご契約の効力を元に戻すことをいいます。

変額部分(へんがくぶぶん)

​第1保険期間中、その部分の資産を特別勘定で運用する部分をいいます。

保険関係費(ほけんかんけいひ)

​お払込みいただいた保険料もしくは積立金から控除される諸費用のことをいいます。

保険期間(ほけんきかん)

​当社がご契約上の保障を開始してから、終了するまでの期間のことをいいます。

保険金(ほけんきん)

​被保険者が死亡されたときにお支払いするものを死亡保険金といいます。

保険金受取人(ほけんきんうけとりにん)

​保険金を受取る人のことをいいます。

保険契約管理費(ほけんけいやくかんりひ)

​お払込みいただいた保険料もしくは積立金から控除される諸費用で、保険料に対するもの、定額のもの、危険保険金額に対するもの、積立金額に対するものの4つがあります。

保険契約者(ほけんけいやくしゃ)

​生命保険会社と保険契約を結び、ご契約上の様々な権利(たとえば、契約内容の変更などの請求)と義務(たとえば、保険料を払い込む義務)を持つ人のことをいいます。

保険証券(ほけんしょうけん)

​保険金額や保険期間などのご契約内容を具体的に記載したものです。

保険年度(ほけんねんど)

​ご契約日からその日を含めて満1ヵ年を第1保険年度といい、以下順次、第2保険年度、第3保険年度というように、保険年度を定めます。

保険年齢(ほけんねんれい)

​契約年齢に契約応当日ごとに1歳を加えて計算した年齢をいいます。※「ご契約のしおり」に記載されている年齢は、契約年齢または保険年齢です。

保険料(ほけんりょう)

​ご契約者から当社にお払込みいただくお金のことをいいます。

保険料の未経過分(ほけんりょうのみけいかぶん)

​年払契約で、保険料のお払込みが不要となった日の翌日以後最初に到来する月単位の契約応当日から、その月単位の契約応当日の属する保険料期間の満了日までの月数に対応する保険料相当額をいいます。

保険料払込期月(ほけんりょうはらいこみきげつ)

​2回目以後の、毎回の保険料をお払込みいただくべき期間(月)のことをいいます。この保険では、保険料が充当される月の前月になります。

​ま行

満期保険金(まんきほけんきん)

​保険期間満了時まで生存していたときに受け取れるお金です。

無配当の保険(むはいとうのほけん)

​配当金の分配がない仕組みの保険のことをいいます。一般的に、配当がある保険と比較して保険料が安くなります。

名義変更(めいぎへんこう)

​ご契約者を別人に変更する場合や、改姓・社名変更時などのお手続きのことをいいます。

免責事由(めんせきじゆう)

​約款で定める、保険金・給付金等を受取れない事由をいいます。

申込日(もうしこみび)

​ご契約者が保険加入の意思を示し、申込書に必要事項を記入する日付のことをいいます。

​や行

約款(やっかん)

​ご契約内容に関する取り決めを記載したものです。

有期払込(ゆうきはらいこみ)

​保険料の払込みが一定年齢まで、または一定期間となっている保険料払込方法のことをいいます。

ユニット数(単位数)(ゆにっとすう(たんいすう)

​特別勘定の資産のうち、各契約者の保有分を表す単位のことをいい、投資信託の場合の口数にあたるものです。

ユニットプライス(単位価格)(ゆにっとぷらいす(たんいかかく)

​特別勘定の1ユニットあたりの価格のことをいいます。特別勘定資産の評価を反映して毎日計算し、公表します。特別勘定資産の単位あたりの増減を表すものです。

養老保険(ようろうほけん)

​一定の保険期間を定めており、その間に死亡したときには死亡保険金を、満期時に生存していたときには満期保険金をお支払いします。 死亡保険金と満期保険金は同額です。

予定利率(よていりりつ)

​生命保険会社は資産運用による一定の収益をあらかじめ見込んで、その分だけ保険料を割り引いています。その割引率を予定利率といいます。