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1回の療養につき1,000万円限度、通算2,000万円限度となります。
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給付金などのお支払いには所定の要件(対象となる不慮の事故、疾病・手術等、免責事由、支払限度など)があります。
上記は商品の概要を記載したものです。ご契約の際には「重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報・その他重要なお知らせ)」「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。
AXA-A1-2009-1297/A6D
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お支払事由 | お支払限度 | お支払額 | |
---|---|---|---|
患者申出療養 | 患者申出療養として実施された療養を受けたとき | 1回の療養につき1,000万円限度 通算2,000万円限度 |
1回の療養につき 患者申出療養にかかる技術料と同額 |
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対象となる先進医療
対象となる先進医療とは、別表(公的医療保険制度)の法律にもとづく評価療養のうち、「高度の医療技術を用いた療養」として厚生労働大臣が定めた先進医療による療養をいいます。ただし、療養を受けた日現在別表(公的医療保険制度)の法律に定める「療養の給付」に関する規定において給付対象となっている療養は除きます。
先進医療
対象となる先進医療とは、別表(公的医療保険制度)の法律にもとづく評価療養のうち、「高度の医療技術を用いた療養」として厚生労働大臣が定めた先進医療による療養をいいます。ただし、療養を受けた日現在別表(公的医療保険制度)の法律に定める「療養の給付」に関する規定において給付対象となっている療養は除きます。
給付割合表
等級 | 身体障害 | 給付割合 |
---|---|---|
第
1 級 |
1.両眼の視力を全く永久に失ったもの
2.言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの 3.中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの 4.両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの 5.両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの 6.1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの 7.1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの |
10割 |
第
2 級 |
8. 1上肢および1下肢の用を全く永久に失ったもの
9. 10手指を失ったか、その用を全く永久に失ったもの 10.1肢に第3級の13から15までのいずれかの身体障害を生じ、かつ、他の1肢に第3級の13 から15までまたは第4級の21から25までのいずれかの身体障害を生じたもの 11.両耳の聴力を全く永久に失ったもの |
7割 |
第
3 級 |
12.1眼の視力を全く永久に失ったもの
13.1上肢を手関節以上で失ったかまたは1上肢の用もしくは1上肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの 14.1下肢を足関節以上で失ったかまたは1下肢の用もしくは1下肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの 15.1手の5手指を失ったかまたは第1指(母指)および第2指(示指)を含んで4手指を失ったもの 16.10足指を失ったもの 17.脊柱に著しい奇形または著しい運動障害を永久に残すもの |
5割 |
第
4 級 |
18.両眼の視力にそれぞれ著しい障害を永久に残すもの
19.言語またはそしゃくの機能に著しい障害を永久に残すもの 20.中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に日常生活動作が著しく制限されるもの 21.1上肢の3大関節中の1関節の用を全く永久に失ったもの 22.1下肢の3大関節中の1関節の用を全く永久に失ったもの 23.1下肢が永久に5センチ以上短縮したもの 24.1手の第1指(母指)および第2指(示指)を失ったかまたは第1指(母指)および第2指(示指)のうち少くとも1手指を含んで3手指以上を失ったもの 25.1手の5手指の用を全く永久に失ったかまたは第1指(母指)および第2指(示指)を含んで3手指以上の用を全く永久に失ったもの 26.10足指の用を全く永久に失ったもの 27.1足の5足指を失ったもの |
3割 |
第
5 級 |
28.1上肢の3大関節中の2関節の機能に著しい障害を永久に残すもの
29.1下肢の3大関節中の2関節の機能に著しい障害を永久に残すもの 30.1手の第1指(母指)もしくは第2指(示指)を失ったか、第1指(母指)もしくは第2指(示指)を含んで2手指を失ったかまたは第1指(母指)および第2指(示指)以外の3手指を失ったもの 31.1手の第1指(母指)および第2指(示指)の用を全く永久に失ったもの 32.1足の5足指の用を全く永久に失ったもの 33.両耳の聴力に著しい障害を永久に残すもの 34.1耳の聴力を全く永久に失ったもの 35.鼻を欠損し、かつ、その機能に著しい障害を永久に残すもの 36.脊柱(頸椎を除く)に運動障害を永久に残すもの |
1.5割 |
第
6 級 |
37.1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を永久に残すもの
38.1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を永久に残すもの 39.1下肢が永久に3センチ以上短縮したもの 40.1手の第1指(母指)もしくは第2指(示指)の用を全く永久に失ったか、第1指(母指)もしくは第2指(示指)を含んで2手指以上の用を全く永久に失ったかまたは第1指(母指)および第2指(示指)以外の2手指もしくは3手指の用を全く永久に失ったもの 41.1手の第1指(母指)および第2指(示指)以外の1手指または2手指を失ったもの 42.1足の第1指(母指)または他の4足指を失ったもの 43.1足の第1指(母指)を含んで3足指以上の用を全く永久に失ったもの |
1割 |
対象となる悪性新生物
1 .対象となる悪性新生物とは、平成6年10月12日総務庁告示第75号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD-10(2003年版)準拠」によるものとします。
分類項目 | 基本分類コード |
---|---|
口唇、口腔および咽頭の悪性新生物 | C00 ~C14 |
消化器の悪性新生物 | C15 ~C26 |
呼吸器および胸腔内臓器の悪性新生物 | C30 ~C39 |
骨および関節軟骨の悪性新生物 | C40 ~C41 |
皮膚の黒色腫およびその他の悪性新生物 | C43 ~C44 |
中皮および軟部組織の悪性新生物 | C45 ~C49 |
乳房の悪性新生物 | C50 |
女性生殖器の悪性新生物 | C51 ~C58 |
男性生殖器の悪性新生物 | C60 ~C63 |
腎尿路の悪性新生物 | C64 ~C68 |
眼、脳およびその他の中枢神経系の部位の悪性新生物 | C69 ~C72 |
甲状腺およびその他の内分泌腺の悪性新生物 | C73 ~C75 |
部位不明確、続発部位および部位不明の悪性新生物 | C76 ~C80 |
リンパ組織、造血組織および関連組織の悪性新生物 | C81 ~C96 |
独立した(原発性)多部位の悪性新生物 | C97 |
2 .上記1の分類項目中「悪性新生物」とは、新生物の形態の性状コードが悪性と明示されているものをいい、厚生労働省大臣官房統計情報部編「国際疾病分類-腫瘍学 第3版」に記載された形態の性状コード中、新生物の性状を表す第5桁コードがつぎのものをいいます。
第5桁性状コード番号 |
---|
/ 3・ ・ ・悪性、原発部位 |
/ 6・ ・ ・ 悪性、転移部位
悪性、続発部位 |
/ 9・ ・ ・ 悪性、原発部位または転移部位の別不詳 |
対象となる悪性新生物、急性心筋梗塞、脳卒中
Ⅰ .対象となる悪性新生物、急性心筋梗塞、脳卒中とは、表1によって定義づけられる疾病とし、かつ、平成6年10月12日総務庁告示第75号にもとづく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD-10(2003年版)準拠」に記載された分類項目中、表2の基本分類コードに規定される内容によるものをいいます。
表1 対象となる悪性新生物、急性心筋梗塞、脳卒中の定義
疾病名 | 疾病の定義 |
---|---|
1.悪性新生物 | 悪性腫瘍細胞の存在、組織への無制限かつ浸潤破壊的増殖で特徴付けられる疾病(ただし、上皮内癌、および皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚癌を除く) |
2.急性心筋梗塞 | 冠状動脈の閉塞または急激な血液供給の減少により、その関連部分の心筋が壊死に陥った疾病であり、原則として以下の3項目を満たす疾病
|
3.脳卒中 | 脳血管の異常(脳組織の梗塞、出血、ならびに頭蓋外部からの塞栓が含まれる)により脳の血液の循環が急激に障害されることによって、24時間以上持続する中枢神経系の脱落症状を引き起こした疾病 |
表2 対象となる悪性新生物、急性心筋梗塞、脳卒中の基本分類コード
疾病名 | 分類項目 | 基本分類コード |
---|---|---|
(1)悪性新生物 | 口唇、口腔および咽頭の悪性新生物 | C00 ~ C14 |
消化器の悪性新生物 | C15 ~C26 | |
呼吸器および胸腔内臓器の悪性新生物 | C30 ~C39 | |
骨および関節軟骨の悪性新生物 | C40 ~C41 | |
皮膚の黒色腫およびその他の悪性新生物(C43 ~C44)のうち、 | ||
・皮膚の悪性黒色腫 | C43 | |
中皮および軟部組織の悪性新生物 | C45 ~C49 | |
乳房の悪性新生物 | C50 | |
女性生殖器の悪性新生物 | C51 ~C58 | |
男性生殖器の悪性新生物 | C60 ~C63 | |
腎尿路の悪性新生物 | C64 ~C68 | |
眼、脳およびその他の中枢神経系の部位の悪性新生物 | C69 ~C72 | |
甲状腺およびその他の内分泌腺の悪性新生物 | C73 ~C75 | |
部位不明確、続発部位および部位不明の悪性新生物 | C76 ~C80 | |
リンパ組織、造血組織および関連組織の悪性新生物 | C81 ~C96 | |
独立した(原発性)多部位の悪性新生物 | C97 | |
2.急性心筋梗塞 | 虚血性心疾患(I20 ~ I25)のうち、 | |
・急性心筋梗塞
・再発性心筋梗塞 |
I21
I22 |
|
3.脳卒中 | 脳血管疾患(I60 ~ I69)のうち、 | |
・くも膜下出血
・脳内出血 ・脳梗塞 |
I60
I61 I63 |
Ⅱ .上記Ⅰの表2の分類項目中「悪性新生物」とは、新生物の形態の性状コードが悪性と明示されているものをいい、厚生労働省大臣官房統計情報部編「国際疾病分類-腫瘍学 第3版」に記載された形態の性状コード中、新生物の性状を表す第5桁コードがつぎのものをいいます。
第5桁性状コード番号 |
---|
/ 3・ ・ ・悪性、原発部位 |
/ 6・ ・ ・ 悪性、転移部位
悪性、続発部位 |
/ 9・ ・ ・ 悪性、原発部位または転移部位の別不詳 |
病院または診療所
「病院または診療所」とは、次の各号のいずれかに該当したものとします。
「入院」とは、医師による治療が必要であり、かつ、自宅等での治療が困難なため、前1.に定める病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。
「通院」とは、医師による治療が必要であり、かつ、自宅等での治療が困難なため、前1.に定める病院または診療所において、医師による治療を入院によらないで受けることをいいます。
「造血幹細胞移植」とは、造血幹細胞(赤血球、白血球および血小板のもとになる細胞をいいます。)を移植する治療法で、骨髄移植、末梢血幹細胞移植および臍帯血移植をいいます。ただし、移植はヒトからヒトへの同種移植に限り、異種移植は含みません。
「医療用麻薬」とは厚生労働大臣が承認する医薬品のうち、次の(1)および(2)のいずれにも該当するものを いいます。
「療養」とは、診察、薬剤または治療材料の支給および処置、手術その他の治療をいいます。
入院
「入院」とは、医師(柔道整復師法に定める柔道整復師を含みます。以下同じ。)による治療(柔道整復師による施術を含みます。以下同じ。)が必要であり、かつ、自宅等での治療が困難なため、次の2.に定める病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。
「病院または診療所」とは、次の各号のいずれかに該当したものとします。
「療養」とは、診察、薬剤または治療材料の支給および処置、手術その他の治療をいいます。
「異常分娩」とは、分娩のうち別表(公的医療保険制度)による「療養の給付」の対象となる分娩をいいます。
対象となる感染症
対象となる感染症とは、平成6年10月12日総務庁告示第75号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10(2003年版)準拠」によるものとします。
分類項目 | 基本分類コード |
---|---|
コレラ | A00 |
腸チフス | A01.0 |
パラチフスA | A01.1 |
細菌性赤痢 | A03 |
腸管出血性大腸菌感染症 | A04.3 |
ペスト | A20 |
ジフテリア | A36 |
急性灰白髄炎<ポリオ> | A80 |
ラッサ熱 | A96.2 |
クリミヤ・コンゴ<Crimean‐Congo>出血熱 | A98.0 |
マールブルグ<Marburg>ウイルス病 | A98.3 |
エボラ<Ebola>ウイルス病 | A98.4 |
痘瘡 | B03 |
重症急性呼吸器症候群[SARS]
(ただし、病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限ります。) |
U04 |
対象となる上皮内新生物
1 .対象となる上皮内新生物とは、平成6年10月12日総務庁告示第75号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD-10(2003年版)準拠」によるものとします。
分類項目 | 基本分類コード |
---|---|
上皮内新生物 | D00 ~D09 |
2 .上記1.の分類項目中「上皮内新生物」とは、新生物の形態の性状コードが上皮内癌と明示されているものをいい、厚生労働省大臣官房統計情報部編「国際疾病分類-腫瘍学 第3版」に記載された形態の性状コード中、新生物の性状を表す第5桁コードがつぎのものをいいます。
第5桁性状コード番号 |
---|
/ 2・ ・ ・上皮内癌
上皮内、非浸潤性、非侵襲性 |
対象となる生活習慣病
この特約の対象となる生活習慣病の範囲は、平成6年10月12日総務庁告示第75号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については「厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10(2003年版)準拠」によるものとします。
生活習慣病の種類 | 分類項目 | 基本分類コード |
---|---|---|
(1)悪性新生物 | 口唇、口腔および咽頭の悪性新生物 | C00 ~ C14 |
消化器の悪性新生物 | C15 ~ C26 | |
呼吸器および胸腔内臓器の悪性新生物 | C30 ~ C39 | |
骨および関節軟骨の悪性新生物 | C40 ~ C41 | |
皮膚の黒色腫およびその他の悪性新生物 | C43 ~ C44 | |
中皮および軟部組織の悪性新生物 | C45 ~ C49 | |
乳房の悪性新生物 | C50 | |
女性生殖器の悪性新生物 | C51 ~ C58 | |
男性生殖器の悪性新生物 | C60 ~ C63 | |
腎尿路の悪性新生物 | C64 ~ C68 | |
眼、脳およびその他の中枢神経系の部位の悪性新生物 | C69 ~ C72 | |
甲状腺およびその他の内分泌腺の悪性新生物 | C73 ~ C75 | |
部位不明確、続発部位および部位不明の悪性新生物 | C76 ~ C80 | |
リンパ組織、造血組織および関連組織の悪性新生物 | C81 ~ C96 | |
独立した(原発性)多部位の悪性新生物 | C97 | |
上皮内新生物 | D00 ~ D09 | |
真正赤血球増加症<多血症> | D45 | |
骨髄異形成症候群 | D46 | |
慢性骨髄増殖性疾患 | D47.1 | |
本態性(出血性)血小板血症 | D47.3 | |
(2)糖尿病 | 糖尿病 | E10 ~ E14 |
(3)心疾患 | 慢性リウマチ性心疾患 | I05 ~ I09 |
虚血性心疾患 | I20 ~ I25 | |
肺性心疾患および肺循環疾患 | I26 ~ I28 | |
その他の型の心疾患 | I30 ~ I52 | |
(4)高血圧性疾患 | 高血圧性疾患 | I10 ~ I15 |
(5)脳血管疾患 | 脳血管疾患 | I60 ~ I69 |
(6)肝硬変 | アルコール性肝硬変 | K70.3 |
原発性胆汁性肝硬変 | K74.3 | |
続発性胆汁性肝硬変 | K74.4 | |
胆汁性肝硬変、詳細不明 | K74.5 | |
その他及び詳細不明の肝硬変 | K74.6 | |
(7)慢性腎不全 | 慢性腎不全 | N18 |
前1.の(1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(6)または(7)に属する疾病は、それぞれ病名が異なる場合であってもこれを同一の生活習慣病として取り扱います。
また、異なる分類項目に属する疾病であっても医学上密接な関係にある一連の疾病は、これを同一の生活習慣病として取り扱います。例えば高血圧性疾患とこれに起因する脳血管疾患等をいいます。
身体の同一部位
「入院」とは、医師(柔道整復師法に定める柔道整復師を含みます。以下同じ。)による治療(柔道整復師による施術を含みます。以下同じ。)が必要であり、かつ自宅等での治療が困難なため、次の3.に定める病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。
「病院または診療所」とは、次の各号のいずれかに該当したものとします。
「通院」とは、医師による治療が必要であり、かつ、自宅等での治療が困難なため、前3.に定める病院または診療所において、医師による治療を入院によらないで受けることをいいます。
「異常分娩」とは、分娩のうち別表(公的医療保険制度)に定める公的医療保険制度による「療養の給付」の対象となる分娩をいいます。
対象となる手術の種類および給付倍率表
「手術」とは、治療を直接の目的として、器具を用い、生体に切断、摘除などの操作を加えることをいい、下表の手術番号1~ 88を指します。吸引、穿刺などの処置および神経ブロックは除きます。
手術番号 | 手術の種類 | 給付倍率 |
---|---|---|
§ 皮膚・乳房の手術 | ||
1. | 植皮術(25㎝2未満は除く。) | 30 |
2. | 乳房切断術 | 30 |
§ 筋骨の手術(抜釘術は除く。) | ||
3. | 骨移植術 | 30 |
4. | 骨髄炎・骨結核手術(膿瘍の単なる切開は除く。) | 30 |
5. | 頭蓋骨観血手術(鼻骨・鼻中隔を除く。) | 30 |
6. | 鼻骨観血手術(鼻中隔弯曲症手術を除く。) | 15 |
7. | 上顎骨・下顎骨・顎関節観血手術(歯・歯肉の処置に伴うものを除く。) | 30 |
8. | 脊椎・骨盤観血手術 | 30 |
9. | 鎖骨・肩胛骨・肋骨・胸骨観血手術 | 15 |
10. | 四肢切断術(手指・足指を除く。) | 30 |
11. | 切断四肢再接合術(骨・関節の離断に伴うもの。) | 30 |
12. | 四肢骨・四肢関節観血手術(手指・足指を除く。) | 15 |
13. | 筋・腱・靭帯観血手術(手指・足指を除く。筋炎・結節腫・粘液腫手術は除く。) | 15 |
§ 呼吸器・胸部の手術 | ||
14. | 慢性副鼻腔炎根本手術 | 15 |
15. | 喉頭全摘除術 | 30 |
16. | 気管、気管支、肺、胸膜手術(開胸術を伴うもの。) | 30 |
17. | 胸郭形成術 | 30 |
18. | 縦隔腫瘍摘出術 | 50 |
§ 循環器・脾の手術 | ||
19. | 観血的血管形成術(血液透析用外シャント形成術を除く。) | 30 |
20. | 静脈瘤根本手術 | 15 |
21. | 大動脈・大静脈・肺動脈・冠動脈手術(開胸・開腹術を伴うもの。) | 50 |
22. | 心膜切開・縫合術 | 30 |
23. | 直視下心臓内手術 | 50 |
24. | 体内用ペースメーカー埋込術 | 30 |
25. | 脾摘除術 | 30 |
§ 消化器の手術 | ||
26. | 耳下腺腫瘍摘出術 | 30 |
27. | 顎下腺腫瘍摘出術 | 15 |
28. | 食道離断術 | 50 |
29. | 胃切除術 | 50 |
30. | その他の胃・食道手術(開胸・開腹術を伴うもの。) | 30 |
31. | 腹膜炎手術 | 30 |
32. | 肝臓・胆嚢・胆道・膵臓観血手術 | 30 |
33. | ヘルニア根本手術 | 15 |
34. | 虫垂切除術・盲腸縫縮術 | 15 |
35. | 直腸脱根本手術 | 30 |
36. | その他の腸・腸間膜手術(開腹術を伴うもの。) | 30 |
37. | 痔瘻・脱肛・痔核根本手術(根治を目的としたもので、処置・単なる痔核のみの手術は除く。) | 15 |
§ 尿・性器の手術 | ||
38. | 腎移植手術(受容者に限る。) | 50 |
39. | 腎臓・腎盂・尿管・膀胱観血手術(経尿道的操作は除く。) | 30 |
40. | 尿道狭窄観血手術(経尿道的操作は除く。) | 30 |
41. | 尿瘻閉鎖観血手術(経尿道的操作は除く。) | 30 |
42. | 陰茎切断術 | 50 |
43. | 睾丸・副睾丸・精管・精索・精嚢・前立腺手術 | 30 |
44. | 陰嚢水腫根本手術 | 15 |
45. | 子宮広汎全摘除術(単純子宮全摘などの子宮全摘除術は除く。) | 50 |
46. | 子宮頸管形成術・子宮頸管縫縮術 | 15 |
47. | 帝王切開娩出術 | 15 |
48. | 子宮外妊娠手術 | 30 |
49. | 子宮脱・膣脱手術 | 30 |
50. | その他の子宮手術(子宮頸管ポリープ切除術・人工妊娠中絶術を除く。) | 30 |
51. | 卵管・卵巣観血手術(経膣的操作は除く。) | 30 |
52. | その他の卵管・卵巣手術 | 15 |
§ 内分泌器の手術 | ||
53. | 下垂体腫瘍摘除術 | 50 |
54. | 甲状腺手術 | 30 |
55. | 副腎全摘除術 | 30 |
§ 神経の手術 | ||
56. | 頭蓋内観血手術 | 50 |
57. | 神経観血手術(形成術・移植術・切除術・減圧術・開放術・捻除術。) | 30 |
58. | 観血的脊髄腫瘍摘出手術 | 50 |
59. | 脊髄硬膜内外観血手術 | 30 |
§ 感覚器・視器の手術 | ||
60. | 眼瞼下垂症手術 | 15 |
61. | 涙小管形成術 | 15 |
62. | 涙嚢鼻腔吻合術 | 15 |
63. | 結膜嚢形成術 | 15 |
64. | 角膜移植術 | 15 |
65. | 観血的前房・虹彩・硝子体・眼窩内異物除去術 | 15 |
66. | 虹彩前後癒着剥離術 | 15 |
67. | 緑内障観血手術 | 30 |
68. | 白内障・水晶体観血手術 | 30 |
69. | 硝子体観血手術 | 15 |
70. | 網膜剥離症手術 | 15 |
71. | レーザー・冷凍凝固による眼球手術(施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度とする。) | 15 |
72. | 眼球摘除術・組織充填術 | 30 |
73. | 眼窩腫瘍摘出術 | 30 |
74. | 眼筋移植術 | 15 |
§ 感覚器・聴器の手術 | ||
75. | 観血的鼓膜・鼓室形成術 | 30 |
76. | 乳様洞削開術 | 15 |
77. | 中耳根本手術 | 30 |
78. | 内耳観血手術 | 30 |
79. | 聴神経腫瘍摘出術 | 50 |
§ 悪性新生物の手術 | ||
80. | 悪性新生物根治手術 | 50 |
81. | 悪性新生物温熱療法(施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度とする。) | 15 |
82. | その他の悪性新生物手術 | 30 |
§ 上記以外の手術 | ||
83. | 上記以外の開頭術 | 30 |
84. | 上記以外の開胸術 | 30 |
85. | 上記以外の開腹術 | 15 |
86. | 衝撃波による体内結石破砕術(施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度とする。) | 30 |
87. | ファイバースコープまたは血管・バスケットカテーテルによる脳・喉頭・胸・腹部臓器手術(検査・処置は含まない。施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度とする。) | 15 |
§ 新生物根治放射線照射 | ||
88. | 新生物根治放射線照射(50グレイ以上の照射で、施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度とする。) | 15 |
対象となる不慮の事故
対象となる不慮の事故とは、急激かつ偶発的な外来の事故(急激・偶発・外来の定義は表1によるものとします。ただし、疾病または体質的な要因を有する者が軽微な外因により発症しまたはその症状が増悪したときには、その軽微な外因は急激かつ偶発的な外来の事故とみなしません。)で、かつ、平成6年10月12日総務庁告示第75号に基づく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10(2003年版)準拠」に記載された分類のうち、表2の分類項目のものをいいます(ただし、下表中の「除外するもの」欄にあるものを除きます。)
表1 急激・偶発・外来の定義
用語 | 定義 |
---|---|
1.急激 | 事故から傷害の発生までの経過が直接的で、時間的間隔のないことをいいます。(慢性、反復性、持続性の強いものは該当しません。) |
2.偶発 | 事故の発生または事故による傷害の発生が被保険者にとって予見できないことをいいます。(被保険者の故意にもとづくものは該当しません。) |
3.外来 | 事故が被保険者の身体の外部から作用することをいいます。(身体の内部的原因によるものは該当しません。) |
表2 分類項目
分類項目(基本分類コード) | ||
---|---|---|
除外するもの | ||
1.交通事故(V01 ~V99) | ||
2.不慮の損傷のその他の外因(W00 ~X59) | ・飢餓・渇 | |
・転倒・転落(W00 ~W19) | ||
・生物によらない機械的な力への曝露(W20 ~W49) | ・騒音への曝露(W42)
・振動への曝露(W43) |
|
・生物による機械的な力への曝露(W50 ~W64) | ||
・不慮の溺死および溺水(W65 ~W74) | ||
・その他の不慮の窒息(W75 ~W84) | ・ 疾病による呼吸障害、嚥下障害、精神神経障害の状態にある者の胃内容物の誤えん<嚥><吸引>(W78)、気道閉塞を生じた食物の誤えん<嚥><吸引>(W79)および気道閉塞を生じたその他の物体の誤えん<嚥><吸引>(W80) | |
・ 電流、放射線ならびに極端な気温および気圧への曝露(W85 ~W99) | ・ 高圧、低圧および気圧の変化への曝露(W94)(高山病など) | |
・煙、火および火炎への曝露(X00 ~X09) | ||
・熱および高温物質との接触(X10 ~X19) | ||
・有毒動植物との接触(X20 ~X29) | ||
・自然の力への曝露(X30 ~X39) | ・ 自然の過度の高温への曝露(X30)中の気象条件によるもの(日射病、熱射病など) | |
・ 有害物質による不慮の中毒および有害物質への曝露(X40 ~X49)(注1) | (注2) | |
・ 無理ながんばり、旅行および欠乏状態(X50 ~X57) | ・ 無理ながんばりおよび激しい運動または反復性の運動(X50)中の過度の肉体行使、レクリエーション、その他の活動における過度の運動
・ 旅行および移動(X51)(乗り物酔いなど) ・無重力環境への長期滞在(X52) |
|
・ その他および詳細不明の要因への不慮の曝露(X58~X59) | ||
3.加害にもとづく傷害および死亡(X85 ~Y09) | ||
4.法的介入および戦争行為(Y35 ~Y36) | ・合法的処刑(Y35.5) | |
5.内科的および外科的ケアの合併症(Y40 ~Y84) | (注2) | |
・ 治療上の使用により有害作用を引き起こした薬物、薬剤および生物学的製剤(Y40 ~Y59)によるもの(注3) | ||
・ 外科的および内科的ケア時における患者に対する医療事故(Y60 ~Y69) | ||
・ 治療および診断に用いて副反応を起こした医療用器具(Y70 ~Y82)によるもの | ||
・患者の異常反応または後発合併症を生じた外科的およびその他の医学的処置で、処置時には事故の記載がないもの(Y83 ~Y84) |
保険期間:5年 / 保険料払込期間:5年 / 保険料払込方法:口座振替月払
保険料: 男性 / 女性 一律400円 (契約年齢0歳~80歳)
具体的な保険料につきましては、営業担当者もしくはコンタクトセンターまでお問い合わせください。
給付金などのお支払いには所定の要件(対象となる不慮の事故、疾病・手術等、免責事由、支払限度など)があります。
上記は商品の概要を記載したものです。ご契約の際には「重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報・その他重要なお知らせ)」「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。
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