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「保険法」施行についてのお知らせ

​保険法の施行に関する特則



​保険金・給付金等の支払時期(特則第2条)

​お客さまから保険金・給付金等のご請求をいただいた場合は、原則として、「請求書類が会社に到着した日」からその日を含めて5営業日以内に保険金・給付金等をお支払いします。

ただし、お客さまへ保険金・給付金等のお支払いをするにあたり、ご契約時の健康状態、事故の原因等の必要な確認(医療機関等への確認を含みます)を行う場合があります。

保険法に保険金・給付金等の支払期限に関する規定が設けられたことを受け、保険金等のお支払いのために必要な事項の確認を行う場合の支払時期について、「請求書類が会社に到着した日(※)からその日を含めて45日(特別な確認や照会等が必要な場合は180日)以内」と明確に規定いたしました。

  • ​ご契約によっては、「到着した日の翌日から」と定めている場合があります。


​​重大事由による解除(特則第3条)

​保険契約者・被保険者・保険金受取人が故意に保険事故を起こしたり、保険事故を装って不正に保険金・給付金等を請求した場合など、保険契約者等と保険会社との間の信頼関係が損なわれる重大事由が生じた場合に、保険会社が保険契約を解除できる制度が保険法に新設されたことを受け、現在ご加入いただいているご契約につきましても、同様のお取扱といたします。


​​保険金等の受取人による保険契約の存続(特則第4条)

​保険契約の差押債権者等が保険契約を解除しようとした場合に、1ヵ月以内に一定の条件を満たした保険金・給付金等の受取人が契約者の同意を得て、支払うべき金額を債権者等に支払い、加えて当社に通知することにより、保険契約を存続させることができる制度(介入権)が、保険法に新設されたことを受け、現在ご加入いただいているご契約につきましても、同様のお取扱といたします。

この制度は、一旦保険契約が解約されると、被保険者の健康状態や年齢等によっては再度保険にご加入いただくことが困難となることがある等の不利益を考慮し、規定されたものです。

​介入権を行使できる受取人の範囲

  • ​ご契約者の親族、被保険者の親族または被保険者本人であること

  • ​ご契約者でないこと


​所定の手続きとは

  • ​ご契約者の同意を得ること

  • ​払いもどし金相当額を1ヵ月以内に債権者等に対して支払うこと

  • ​同じく1ヵ月以内に債権者等に支払ったことを当社に対して通知すること