ガンと診断されたときに収入減少のリスクに備えられるガン保険です。
おもな特長
生まれて初めてガンと診断確定された場合ガン収入保障年金をお支払します。*1
年金種類・年金支払期間などが異なる4つの型から選べます。
お支払事由に該当した場合、以後の保険料のお払込みは不要です。
また、高度障害状態や不慮の事故により障害状態になったときも、以後の保険料のお払込みは不要です。
特則を追加することで、第1回(初年度)の年金額を2倍にできます。
- *1 お支払対象となるガンとは、約款に定める悪性新生物をいいます。
保険金・給付金等のお支払いには所定の要件(対象となる不慮の事故、疾病・手術等、免責事由、支払限度など)があります。
上記は商品の概要を記載したものです。ご契約の際には「重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報・その他重要なお知らせ)」「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。
健康なときも病気になってからも、
支えつづけます。
- 電話やオンラインでいつでも健康相談
医師、看護師などの専門家による電話やオンラインでの健康相談サービスです。
- 名医によるセカンドオピニオンサービス
日本を代表する各専門分野の総合相談医に治療方針・治療方法についての意見を聞くことができます。
- 糖尿病サポートサービス
糖尿病の早期発見・早期治療・重症化防止をサポートします。
- 介護・リハビリサポートサービス
介護・リハビリテーションに関する情報や相談先を提供し、病気の治療が終わった後の不安や疑問にもお応えします。
*1 以下の疾病などは、この保険のお支払いの対象となりません。
- ・上皮内新生物(「上皮内新生物」は「上皮内ガン」と診断書などに記載される場合もありますが、
この保険においては、お支払いの対象となりません。) - ・悪性黒色腫以外の皮膚ガン
- ・前ガン状態(ガンの手前の状態)の病変(例:皮膚の白板症、子宮頚部異形成)
- ・境界悪性型腫瘍(良性と悪性の境界に位置する腫瘍)
Ⅰ型(ガン収入保障年金・死亡給付金) / 年金支払期間:5年 / 年金額:120万円の場合 /
保険期間:65歳満了 / 保険料払込期間:65歳満了
ガン収入保障年金の責任開始(保障開始)の日は、ご契約日からその日を含めて3ヵ月を経過した日の翌日となります。
*1 お支払事由に該当された場合は、以後の保険料の払込は不要です。
また、以後新たに所定のガンと診断確定されてもお支払いの対象にはなりません。
*2 年金支払期間中に死亡された場合、未払年金の現価に相当する金額を死亡一時金としてお支払いします。
Ⅱ型(ガン収入保障年金・死亡給付金) / 年金支払期間:保険期間満了まで / 年金額:80万円の場合 /
保険期間:65歳満了 / 保険料払込期間:65歳満了
ガン収入保障年金の責任開始(保障開始)の日は、ご契約日からその日を含めて3ヵ月を経過した日の翌日となります。
*1お支払事由に該当された場合は、以後の保険料の払込は不要です。
また、以後新たに所定のガンと診断確定されてもお支払いの対象にはなりません。
*3 年金支払期間中に死亡された場合、 保証期間の残存期間に対する未払年金の現価に相当する金額を死亡一時金としてお支払いします。
(保証期間経過後に死亡されたときは、年金のお支払いは終了します。)
Ⅲ型(ガン収入保障年金・遺族収入保障年金) / 年金支払期間:5年 / 年金額:120万円の場合 /
保険期間:65歳満了 /保険料払込期間:65歳満了
ガン収入保障年金の責任開始(保障開始)の日は、ご契約日からその日を含めて3ヵ月を経過した日の翌日となります。
*1 お支払事由に該当された場合は、以後の保険料の払込は不要です。
また、以後新たに所定のガンと診断確定されてもお支払いの対象にはなりません。
*4 ガン収入保障年金の受取人が被保険者と同一の場合で、ガン収入保障年金のお支払事由が生じた日以後に被保険者が死亡されたときは、遺族収入保障年金受取人に、引き続きガン収入保障年金を年金支払期間満了時までお支払いします。
Ⅳ型(ガン収入保障年金・遺族収入保障年金) / 年金支払期間:保険期間満了まで / 年金額:80万円の場合 /
保険期間:65歳満了 / 保険料払込期間:65歳満了
ガン収入保障年金の責任開始(保障開始)の日は、ご契約日からその日を含めて3ヵ月を経過した日の翌日となります。
*1 お支払事由に該当された場合は、以後の保険料の払込は不要です。
また、以後新たに所定のガンと診断確定されてもお支払いの対象にはなりません。
*4 ガン収入保障年金の受取人が被保険者と同一の場合で、ガン収入保障年金のお支払事由が生じた日以後に被保険者が死亡されたときは、遺族収入保障年金受取人に、引き続きガン収入保障年金を年金支払期間満了時までお支払いします。
付加できる特約・特則一覧
第1回年金倍額支払特則
第1回年金倍額支払特則
- この特則を付加された場合、ガン収入保障年金または遺族収入保障年金の第1回の年金のお支払額が2倍となります。
- この特則の中途付加のお取扱いはありません。
- この特則のみの解約はできません。
指定代理請求特約
指定代理請求特約
特徴
保険金などの受取人が保険金などを請求できない場合、その受取人に代わりあらかじめ指定された指定代理請求人が保険金などを請求することができます。
取扱内容
次の場合に、受取人に代わり指定代理請求人が保険金などを請求できます。
- 保険金などの請求を行う意思表示ができない(器質性認知症や昏睡状態など)と当社が認めた場合
- 当社が認める傷病名(所定のガンなど)の告知を受けていない場合
- その他前記に準じる状態(被保険者が、余命6ヵ月以内と知らされていない場合など)であると当社が認めた場合
この特約の対象となる保険金などについて
- この特約の対象となる主契約および特約の保険金などは、次のとおりです。
- 被保険者と受取人が同一人である保険金など
- 被保険者とご契約者が同一人である場合の保険料のお払込みの免除
指定代理請求人について
- ご契約者は被保険者の同意を得て、次の範囲内で1人の方を指定代理請求人として指定してください。なお、指定代理請求人は保険金などの請求時においても、次の範囲内である必要があります。
(1) 被保険者の戸籍上の配偶者
(2) 被保険者の直系血族
(3) 被保険者の兄弟姉妹
(4) 被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一にしている被保険者の3親等内の親族
(5) 被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一にしている(4)以外の方で、かつ、当社が認める方
(6) 被保険者の療養看護に努め、または被保険者の財産管理を行っている方で、かつ、当社が認める方
※ご契約者は被保険者の同意を得て、前記の範囲内で指定代理請求人を変更、または、指定代理請求人の指定を撤回することができます。
代理請求人による代理請求について
- 指定代理請求人を指定されていない場合、または指定代理請求人が意思表示できないなど指定代理請求人が代理請求をすることができない特別な事情がある場合は、次の方*1が、保険金などの受取人の代理人(代理請求人)として保険金などを請求することができます。
<1> 死亡保険金などの受取人
<2> 被保険者の戸籍上の配偶者(<1>に該当する方がいないなどの場合)
<3> 被保険者の3親等内の親族(<1><2>に該当する方がいないなどの場合)
*1 請求時に、被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一にしているの者に限ります。
ご注意 |
- 確実に保険金などをご請求いただくために、指定代理請求人を指定または変更した場合、お支払事由および代理請求ができる旨を指定代理請求人に必ずお伝えください。
- 故意に保険金などのお支払事由(保険料のお払込みの免除事由を含みます。)を生じさせた方、または故意に保険金などの受取人を保険金などを請求できない状態に該当させた方は、指定代理請求人および代理請求人としてのお取り扱いを受けることはできません。
- 指定代理請求人または代理請求人より請求があり保険金などをお支払いした場合、その後、重複して請求を受けても、保険金などはお支払いしません。
- ご契約者または被保険者からご契約内容についてご照会があったときには、当社は事実にもとづいて保険金などのお支払事由を回答・説明する場合があります。そのため、保険金などを請求できない事情を被保険者本人が知る場合があります。
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保険金・給付金等のお支払いには所定の要件(対象となる不慮の事故、疾病・手術等、免責事由、支払限度など)があります。
上記は商品の概要を記載したものです。ご契約の際には「重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報・その他重要なお知らせ)」「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。
対象となる先進医療
対象となる先進医療とは、別表(公的医療保険制度)の法律にもとづく評価療養のうち、「高度の医療技術を用いた療養」として厚生労働大臣が定めた先進医療による療養をいいます。ただし、療養を受けた日現在別表(公的医療保険制度)の法律に定める「療養の給付」に関する規定において給付対象となっている療養は除きます。
先進医療
対象となる先進医療とは、別表(公的医療保険制度)の法律にもとづく評価療養のうち、「高度の医療技術を用いた療養」として厚生労働大臣が定めた先進医療による療養をいいます。ただし、療養を受けた日現在別表(公的医療保険制度)の法律に定める「療養の給付」に関する規定において給付対象となっている療養は除きます。
対象となる悪性新生物
1 .対象となる悪性新生物とは、平成6年10月12日総務庁告示第75号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD-10(2003年版)準拠」によるものとします。
分類項目 |
基本分類コード |
口唇、口腔および咽頭の悪性新生物 |
C00 ~C14 |
消化器の悪性新生物 |
C15 ~C26 |
呼吸器および胸腔内臓器の悪性新生物 |
C30 ~C39 |
骨および関節軟骨の悪性新生物 |
C40 ~C41 |
皮膚の黒色腫およびその他の悪性新生物 |
C43 ~C44 |
中皮および軟部組織の悪性新生物 |
C45 ~C49 |
乳房の悪性新生物 |
C50 |
女性生殖器の悪性新生物 |
C51 ~C58 |
男性生殖器の悪性新生物 |
C60 ~C63 |
腎尿路の悪性新生物 |
C64 ~C68 |
眼、脳およびその他の中枢神経系の部位の悪性新生物 |
C69 ~C72 |
甲状腺およびその他の内分泌腺の悪性新生物 |
C73 ~C75 |
部位不明確、続発部位および部位不明の悪性新生物 |
C76 ~C80 |
リンパ組織、造血組織および関連組織の悪性新生物 |
C81 ~C96 |
独立した(原発性)多部位の悪性新生物 |
C97 |
2 .上記1の分類項目中「悪性新生物」とは、新生物の形態の性状コードが悪性と明示されているものをいい、厚生労働省大臣官房統計情報部編「国際疾病分類-腫瘍学 第3版」に記載された形態の性状コード中、新生物の性状を表す第5桁コードがつぎのものをいいます。
第5桁性状コード番号 |
/ 3・ ・ ・悪性、原発部位 |
/ 6・ ・ ・ 悪性、転移部位
悪性、続発部位 |
/ 9・ ・ ・ 悪性、原発部位または転移部位の別不詳 |
対象となる悪性新生物、急性心筋梗塞、脳卒中
Ⅰ .対象となる悪性新生物、急性心筋梗塞、脳卒中とは、表1によって定義づけられる疾病とし、かつ、平成6年10月12日総務庁告示第75号にもとづく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD-10(2003年版)準拠」に記載された分類項目中、表2の基本分類コードに規定される内容によるものをいいます。
表1 対象となる悪性新生物、急性心筋梗塞、脳卒中の定義
表2 対象となる悪性新生物、急性心筋梗塞、脳卒中の基本分類コード
Ⅱ .上記Ⅰの表2の分類項目中「悪性新生物」とは、新生物の形態の性状コードが悪性と明示されているものをいい、厚生労働省大臣官房統計情報部編「国際疾病分類-腫瘍学 第3版」に記載された形態の性状コード中、新生物の性状を表す第5桁コードがつぎのものをいいます。
第5桁性状コード番号 |
/ 3・ ・ ・悪性、原発部位 |
/ 6・ ・ ・ 悪性、転移部位
悪性、続発部位 |
/ 9・ ・ ・ 悪性、原発部位または転移部位の別不詳 |
歯科診療報酬点数表
「歯科診療報酬点数表」とは、手術もしくは放射線治療を受けた時点または入院もしくは通院をした時点において、厚生労働省告示にもとづき定められている歯科診療報酬点数表をいいます。
高度障害状態
1. 両眼の視力を全く永久に失ったもの
2. 言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
3. 中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
4. 両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
5. 両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
6. 1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
7. 1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
病院または診療所
1.病院または診療所
「病院または診療所」とは、次の各号のいずれかに該当したものとします。
- 医療法に定める日本国内にある病院または患者を収容する施設を有する診療所
- 前号の場合と同等と会社が認めた日本国外にある医療施設
2.入院
「入院」とは、医師による治療が必要であり、かつ、自宅等での治療が困難なため、前1.に定める病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。
3.通院
「通院」とは、医師による治療が必要であり、かつ、自宅等での治療が困難なため、前1.に定める病院または診療所において、医師による治療を入院によらないで受けることをいいます。
4.造血幹細胞移植
「造血幹細胞移植」とは、造血幹細胞(赤血球、白血球および血小板のもとになる細胞をいいます。)を移植する治療法で、骨髄移植、末梢血幹細胞移植および臍帯血移植をいいます。ただし、移植はヒトからヒトへの同種移植に限り、異種移植は含みません。
5.医療用麻薬
「医療用麻薬」とは厚生労働大臣が承認する医薬品のうち、次の(1)および(2)のいずれにも該当するものを いいます。
- 医薬品にかかる効能または効果に、被保険者が診断確定されたガンの疼痛緩和が含まれ、かつ、その効能または効果が厚生労働大臣により認められる医薬品
- 総務大臣が定める日本標準商品分類において「878 麻薬」に分類される医薬品
6.療養
「療養」とは、診察、薬剤または治療材料の支給および処置、手術その他の治療をいいます。
入院
1.入院
「入院」とは、医師(柔道整復師法に定める柔道整復師を含みます。以下同じ。)による治療(柔道整復師による施術を含みます。以下同じ。)が必要であり、かつ、自宅等での治療が困難なため、次の2.に定める病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。
2.病院または診療所
「病院または診療所」とは、次の各号のいずれかに該当したものとします。
- 医療法に定める日本国内にある病院または患者を収容する施設を有する診療所(四肢における骨折、脱臼、捻挫または打撲に関し施術を受けるため、柔道整復師法に定める施術所に収容された場合には、その施術所を含みます。)
- 前号の場合と同等と会社が認めた日本国外にある医療施設
3.療養
「療養」とは、診察、薬剤または治療材料の支給および処置、手術その他の治療をいいます。
4.異常分娩
対象となる感染症
対象となる感染症とは、平成6年10月12日総務庁告示第75号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10(2003年版)準拠」によるものとします。
分類項目 |
基本分類コード |
コレラ |
A00 |
腸チフス |
A01.0 |
パラチフスA |
A01.1 |
細菌性赤痢 |
A03 |
腸管出血性大腸菌感染症 |
A04.3 |
ペスト |
A20 |
ジフテリア |
A36 |
急性灰白髄炎<ポリオ> |
A80 |
ラッサ熱 |
A96.2 |
クリミヤ・コンゴ<Crimean‐Congo>出血熱 |
A98.0 |
マールブルグ<Marburg>ウイルス病 |
A98.3 |
エボラ<Ebola>ウイルス病 |
A98.4 |
痘瘡 |
B03 |
重症急性呼吸器症候群[SARS]
(ただし、病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限ります。) |
U04 |
対象となる上皮内新生物
1 .対象となる上皮内新生物とは、平成6年10月12日総務庁告示第75号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD-10(2003年版)準拠」によるものとします。
分類項目 |
基本分類コード |
上皮内新生物 |
D00 ~D09 |
2 .上記1.の分類項目中「上皮内新生物」とは、新生物の形態の性状コードが上皮内癌と明示されているものをいい、厚生労働省大臣官房統計情報部編「国際疾病分類-腫瘍学 第3版」に記載された形態の性状コード中、新生物の性状を表す第5桁コードがつぎのものをいいます。
第5桁性状コード番号 |
/ 2・ ・ ・上皮内癌
上皮内、非浸潤性、非侵襲性 |
対象となる生活習慣病
1.対象となる生活習慣病
この特約の対象となる生活習慣病の範囲は、平成6年10月12日総務庁告示第75号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については「厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10(2003年版)準拠」によるものとします。
2.同一の生活習慣病
前1.の(1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(6)または(7)に属する疾病は、それぞれ病名が異なる場合であってもこれを同一の生活習慣病として取り扱います。
また、異なる分類項目に属する疾病であっても医学上密接な関係にある一連の疾病は、これを同一の生活習慣病として取り扱います。例えば高血圧性疾患とこれに起因する脳血管疾患等をいいます。
医科診療報酬点数表
「医科診療報酬点数表」とは、手術もしくは放射線治療を受けた時点または入院もしくは通院をした時点において、厚生労働省告示にもとづき定められている医科診療報酬点数表をいいます。
公的医療保険制度
次のいずれかの法律にもとづく医療保険制度をいいます。
1. 健康保険法
2. 国民健康保険法
3. 国家公務員共済組合法
4. 地方公務員等共済組合法
5. 私立学校教職員共済法
6. 船員保険法
7. 高齢者の医療の確保に関する法律
身体の同一部位
1.身体の同一部位
- 1上肢については、肩関節以下すべて同一部位とします。
- 1下肢については、また関節以下すべて同一部位とします。
- 眼については、両眼を同一部位とします。
- 耳については両耳を同一部位とします。
- 脊柱については、頸椎以下をすべて同一部位とします。
- 別表(給付割合表)の第1級の4.5.6.もしくは7、第2級の8.9.もしくは10、第3級の16または第4級の26の障害に該当する場合には、両上肢、両下肢、1上肢と1下肢、10手指または10足指をそれぞれ同一部位とします。
2.入院
「入院」とは、医師(柔道整復師法に定める柔道整復師を含みます。以下同じ。)による治療(柔道整復師による施術を含みます。以下同じ。)が必要であり、かつ自宅等での治療が困難なため、次の3.に定める病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。
3.病院または診療所
「病院または診療所」とは、次の各号のいずれかに該当したものとします。
- 医療法に定める日本国内にある病院または患者を収容する施設を有する診療所(四肢における骨折、脱臼、捻挫または打撲に関し施術を受けるため、柔道整復師法に定める施術所に収容された場合には、その施術所を含みます。)
- 前号の場合と同等と会社が認めた日本国外にある医療施設
4.通院
「通院」とは、医師による治療が必要であり、かつ、自宅等での治療が困難なため、前3.に定める病院または診療所において、医師による治療を入院によらないで受けることをいいます。
5.異常分娩
「異常分娩」とは、分娩のうち別表(公的医療保険制度)に定める公的医療保険制度による「療養の給付」の対象となる分娩をいいます。
対象となる手術の種類および給付倍率表
「手術」とは、治療を直接の目的として、器具を用い、生体に切断、摘除などの操作を加えることをいい、下表の手術番号1~ 88を指します。吸引、穿刺などの処置および神経ブロックは除きます。
対象となる不慮の事故
対象となる不慮の事故とは、急激かつ偶発的な外来の事故(急激・偶発・外来の定義は表1によるものとします。ただし、疾病または体質的な要因を有する者が軽微な外因により発症しまたはその症状が増悪したときには、その軽微な外因は急激かつ偶発的な外来の事故とみなしません。)で、かつ、平成6年10月12日総務庁告示第75号に基づく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10(2003年版)準拠」に記載された分類のうち、表2の分類項目のものをいいます(ただし、下表中の「除外するもの」欄にあるものを除きます。)
表1 急激・偶発・外来の定義
表2 分類項目
(注1)次の(1)および(2)は含まれません。
- 洗剤、油脂およびグリース、溶剤その他の化学物質による接触皮膚炎ならびにサルモネラ性食中毒、細菌性食中毒(ブドー球菌性、ボツリヌス菌性、その他および詳細不明の細菌性食中毒)およびアレルギー性・食餌性・中毒性の胃腸炎、大腸炎
- 外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚炎など
(注2)疾病の診断、治療を目的としたものは除外されます。
(注3)外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚炎などは含まれません。
備考:「曝露」とは、その環境にさらされることをいいます。
保険料例(Ⅰ型、年金額 120万円の場合)
年金額: 120万円 / 保険期間:65歳満了 / 保険料払込期間:65歳満了/型:Ⅰ型 / 保険料払込方法:口座振替月払
保険料例(Ⅱ型、年金額 80万円の場合)
年金額: 80万円 / 保険期間:65歳満了 / 保険料払込期間:65歳満了/型:Ⅱ型 / 保険料払込方法:口座振替月払
保険料例(Ⅲ型、年金額 120万円の場合)
年金額: 120万円 / 保険期間:65歳満了 / 保険料払込期間:65歳満了 / 型:Ⅲ型 / 保険料払込方法:口座振替月払
保険料例(Ⅳ型、年金額 80万円の場合)
年金額: 80万円 / 保険期間:65歳満了 / 保険料払込期間:65歳満了/型:Ⅳ型 / 保険料払込方法:口座振替月払
保険金・給付金等のお支払いには所定の要件(対象となる不慮の事故、疾病・手術等、免責事由、支払限度など)があります。
上記は商品の概要を記載したものです。ご契約の際には「重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報・その他重要なお知らせ)」「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。